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弁護士による個人再生

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個人再生についてのQ&A

皆様に個人再生のことを知っていただけるよう、こちらで個人再生に関するご質問と回答をまとめています。手続きをお考えになっている方などは一度目をお通しください。

サイト内更新情報(Pick up)

2023年6月1日

手続き

給与所得者等再生とは

個人再生は、裁判所で行われる債務整理の手段の一つです。その手続については、民事再生法に規定されており、この法律に従って行われることになります。個・・・

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2023年5月8日

財産

個人再生で残せる財産

個人再生は、裁判所で行われる債務を整理するための手続きで、法律の規定に従って圧縮された負債を再生計画案どおりに弁済できれば、残額の返済を免れるこ・・・

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2023年4月3日

条件

契約社員は個人再生できるのか

個人再生は、現在抱えている借金の額を圧縮(減額)し、それを分割で支払っていくことで借金の返済をするという制度です。最終的には、再生計画という・・・

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2023年3月2日

住宅

個人再生で自宅が残る場合と残らない場合

自宅に抵当権が設定されている場合、原則として、個人再生の手続きをとると、他の債務の支払いと同じく住宅ローンの支払いが禁止されてしまい、その結果・・・

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2023年2月2日

住宅

個人再生における住宅資金特別条項

個人再生の大きな特徴として、裁判所を通じた債務整理手続きであると同時に、自己破産とは違い、自宅土地建物を残すことができる可能性があることが挙げら・・・

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2023年1月12日

住宅

住宅を残すための個人再生

借金問題の解決方法として個人再生を選ぶメリットの1つに、「住宅を残すことができる」という点があります。個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン・・・

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2022年12月1日

その他

個人再生のメリット

債務整理についてネット等で調べていると、「個人再生をすれば自宅を残すことができる」という情報が出てくると思います。状況次第というところですが・・・

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個人再生の手続きの期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 個人再生の種類と手続き期間

個人再生には、小規模個人再生手続と、給与所得者再生手続の2つがあります。

多くの場合、小規模個人再生手続が選択されることから、今回は小規模個人再生手続の期間を扱います。

小規模個人再生手続の期間は、大きく次の3つに分けられます。

・書類作成及び(弁護士に依頼する場合)費用積立期間

・申立から再生計画認可までの期間

・再生計画に基づく返済期間

以下、それぞれの期間について、詳細を説明します。

2 書類作成及び(弁護士に依頼する場合)費用積立期間

裁判所によってやや異なりますが、小規模個人再生を申立ての際には、申立書のほか、2~3か月分の家計表、過去数年分の預金の履歴、源泉徴収票や(非)課税明細等収入に関する資料、不動産査定額や保険解約返戻金計算書等財産に関する資料など、多くの資料の作成、収集が必要になります。

この資料作成、収集に、通常は2~3か月を要します。

個人再生を弁護士に依頼する場合、一般的には30~50万円程度の手数料が必要になります。

多額の債務を抱えていらっしゃる方の場合、手数料を一括で用意するのは困難であることが多いです。

そのため、再生計画における1月あたりの想定返済額を目安に、毎月手数料の積立てを行います。

積立期間は、債務額と返済原資の関係によりますが、通常6か月から9か月程度です。

この手数料の積立てと、先述の資料作成・収集は並行して進められますので、弁護士に小規模個人再生を依頼する場合は、申立てまでに6~9か月程度の期間を要します。

3 申立から再生計画認可までの期間

小規模個人再生を申立てた後は、裁判所によってある程度異なりますが、いくつもの手続きが段階的に行われます。

まず、申立てがなされると、裁判所が申立書等の書類を精査します。

精査をした後、裁判所から釈明や、資料の追加を求められることがあります。

これに対応するために、2週間~1か月間程度を要します。

裁判所によっては、この間に再生委員を選任します。

書類等に問題がないと判断されると、個人再生手続きの開始決定がなされます。

開始決定後、履行テストと、各債権者からの債権届出の手続き及び債権認否が行われます。

履行テストは、再生計画案に従った返済が実際にできるか否かを確認する手続きで、3~6か月程度の間、毎月返済想定額を積み立てていきます。

また、個人再生手続開始から約6週間の間に、履行テストと並行して、各債権者から債権届出と、これに対する認否が行われます。

債権届出・認否が終了した後、確定した債務を返済する再生計画案を裁判所に提出します。

再生計画案の提出は、個人再生手続開始決定から約3~4か月後に行われます。

再生手続案を提出した後、裁判所から各債権者に対して再生計画案が送付され、書面決議が行われます。

再生計画案提出から、約1~3か月後、裁判所が再生計画を認可するか、または不認可をする決定をします。

認可または不認可決定の約2週間後に、官報に掲載がなされます。

さらにその2週間後、認可または不認可決定が確定します。

4 再生計画に基づく返済期間

再生計画の認可が確定したら、再生計画に基づく返済が開始されます。

返済期間は、原則3年間ですが、事情により最長5年間とできることもあります。

個人再生に向いている人と向いていない人

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 債務整理の手法

債務整理には、大きく3つの手法があります。

具体的には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

いずれも債務の額を減らしたり、分割払いにして月々の返済の負担を減らしたりするという効果があるという点は共通しています。

もっとも、それぞれ適用できる要件や、生じる効果の内容などには違いがあります。

今回は、どのような状況の人が個人再生手続に向いており、逆にどのような状況の人は個人再生手続に向かないか、ここでは比較的利用者の多い小規模個人再生について説明していきます。

2 個人再生の要件と住宅資金特別条項

個人再生手続の要件は複雑です。

まず、前提として、支払不能のおそれがある状態でなければなりません。

これは、破産をするほどではないが、債務額と収支状況を照らし合わせ、このままでは近い将来破産せざるを得ないといえる状態です。

次に開始要件です。

個人再生は、再生計画認可後も返済が続くことから、安定収入の見込みがあり、かつ住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下でなければなりません。

最後に、再生計画の認可要件です。

再生計画案が期限までに提出され、弁済額が最低弁済額の要件を満たし、収支状況と照らして再生計画の遂行の見込みがある場合に認められます。

小規模個人再生の場合、債権者の過半数の同意があることが必要です。

住宅ローンがある場合、住宅ローン返済だけは続けることで、抵当権の実行を回避し、他の債務は再生計画に基づいて返済をするという、住宅資金特別条項というものもあります。

3 個人再生に向いている人、向いていない人

2で述べた要件等に照らすと、個人再生に向いている人は、支払不能なほど債務額が多くなく、将来にわたって安定した収入が見込まれる人です。

また、自宅を持っており、住宅ローンがある方の場合、自己破産をすると自宅を失ってしまいますが、住宅資金特別条項を用いることで、自宅を守りながら返済額を減らすことができます。

これらの裏返しとなりますが、収支(支払原資)に比べて債務額が大きすぎる人、収入が安定しない又は近い将来大きく下がる可能性が高い人は個人再生に向かないことになります。

個人再生をした場合の生活への影響

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年9月14日

1 個人再生手続による影響

個人再生手続きは、裁判所を通じ、一部の例外を除くすべての債権者を対象に行う債務整理手法です。

個人再生手続きの際には、様々な書類の収集・作成が必要であるほか、多くの関係者がいることから、法律上、事実上いろいろな影響が生じます。

以下、詳しく説明します。

2 再生計画に基づく債務の弁済

一般的に、個人再生手続きを弁護士に依頼すると、債権者に対する返済を止めることができます。

個人再生手続きの準備から申立てを行い、再生計画が認可され、再生計画に記された弁済開始日までは、債権者に対する支払いは行わなくて済みます。

そして、再生計画に記された弁済開始日以降は、返済計画に記されたとおりに支払う義務があります。

3 ご家族への影響

生計を共にしているご家族がいる場合、事実上個人再生手続きをすること(つまり多額の債務があること)を知られてしまう可能性があります。

個人再生手続きに必要な書類の一つとして、家計表があります。

ご家族の方が家計を管理している場合、家計表作成の過程において、個人再生手続きの準備をすることを伝えなければならない可能性があります。

また、公共料金の引き落としが、ご家族の方の口座からなされている場合、その方の預金通帳の写しが必要になることもありますので、事情を話さなければならないこともあります。

なお、戸籍謄本や住民票に個人再生の事実が記載されるということはありませんので、ご安心ください。

4 自宅不動産、自動車

⑴ 自宅不動産

住宅ローンが残っていない場合、自宅不動産を失うことはありません。

ただし、清算価値保障原則のもと、再生計画に基づく返済額が大きくなる可能性があります。

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを支払い続けることを条件に自宅不動産を残すことができる制度(住宅資金特別条項)を用いれば、自宅不動産を失わずに済みます。

⑵ 自動車

自動車ローンが残っていない場合、自動的を失うことはありません。

ただし、評価額が高い場合、再生計画に基づく返済額が大きくなる可能性があります。

自動車ローンが残っていて、所有権留保がなされている場合、原則として引き揚げられてしまいますが、親族の方が残額を一括返済することで、自動的を残せることがあります。

5 勤務先との関係

原則として、個人再生をすることを勤務先に知られることはありません。

もっとも、勤務先から借入をしている場合には、代理人及び裁判所から連絡がなされるため、知られることを回避するのは困難です。

また、個人再生手続きの際には、退職金に関する資料(就業規則や退職金証明書)が必要になるため、勤務先に開示を求める際に事情の説明が必要になり、結果として個人再生をすることを知られることがあります。

6 個人再生後の借入

個人再生を行ったことは、信用情報に記載がなされます(いわゆるブラックリスト)。

そのため、少なくとも5年程度は、新たな借入や、クレジットカードの作成は難しくなります。

個人再生をした場合の債務額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 個人再生手続

個人再生は、裁判所に対して申立てを行い、法律に則った割合で減額された債務を返済する旨の再生計画が認可されることで、債務者の経済的更生を実現するという手続きです。

全ての債務の弁済を免れることはできませんが、一般的には大幅に債務を減額することができます。

弁済する金額は、債務者の状況によって異なります。

以下、詳しく説明します。

2 最低弁済額

個人再生手続においては、債務者の債務額に応じ、最低弁済額というものが定められています。

具体的には、以下のとおりです。

債務総額が100万円未満の場合は、債務額全て。

債務総額が100万円以上500万円以下の場合は、100万円。

債務総額が500万円超1500万円以下の場合、 債務総額の5分の1。

債務総額が1500万円超3000万円以下の場合、300万円。

債務総額が300万円超5000万円未満の場合、債務総額の10分の1。

3 清算価値保証原則

上述の最低弁済額とは別に、債務者が保有している財産の評価額(清算価値)分(自由財産とされる部分は除く)は弁済をしなければならないという原則が存在します。

最低弁済額よりも清算価値の方が低い場合は最低弁済額を弁済し、清算価値の方が高い場合には清算価値分の弁済をすることになります。

個人再生は、消費者破産に比べ、債務者の財産が大きい傾向にあります。

特に大きな企業にお勤めの方や、公務員の方の場合、退職金見込額が大きいことや、貯蓄性の生命保険の解約返戻金相当額が大きいことがあり、清算価値が思いのほか高くなることがあるので注意が必要です。

4 住宅資金特別条項を用いる場合

個人再生の特徴の一つとして、自宅不動産を保有しており、住宅ローンを負っている場合、住宅ローンだけは従前とおり返済する代わりに自宅不動産を維持できるという制度があります。

この制度を用いる場合は、個人再生手続後も住宅ローンの金額は変わらないことになります。

個人再生ができる条件

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月14日

1 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて全債権者を対象に行う手続きです。

一部の例外を除き、債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則3年(特別な事情が認められれば最大5年)間で分割して返済することになります。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生があります。

これは、通常の民事再生の例外として、給与所得者や小規模な個人事業者を対象に、手続きを簡略化して早期の経済的更生を実現するものとして用意されたものです。

これらの特徴からも、個人再生ができる条件は限定されています。

以下、条件について説明します。

2 将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来ること

先述のとおり、個人再生は、減額後の債務を返済しなければならない手続きです。

そのため、減額後の債務を返済する資力(収入)が確保できる見通しがなければ認められません。

給与所得のように、毎月安定した手取り収入を得ることができる見通しがある場合、そこから毎月の生活費を差し引いた金額が、毎月の債務の返済予定額を上回っている必要があります。

個人事業のように、給与所得ほど手取り収入が安定しない場合は、これまでの収入の実績から判断することになります。

債権者への債務の弁済は、3か月に1回でも認められるため、3か月に1回の割合で再生計画に則った返済ができると認められれば大丈夫です。

3 債務(借金)総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること

先述のとおり、個人再生は小規模な債務者用の手続きであることから、債務総額が5000万円以上の場合は利用できず、民事再生手続きが適用されます。

また、法人の債務の場合も同様です。

債務額の計算はやや複雑です。

ご自宅をお持ちで、かつ住宅ローンがある場合は次の通りになります。

住宅ローンを支払い続ける代わりにご自宅を残す特例(住宅資金特別条項)を用いる場合の住宅ローンの債務額は、債務総額の計算には含めません。

また、住宅資金特別条項を用いない場合であっても、抵当権等がついている債権(別除権付債権)の担保の実行による回収可能額は、債務総額には含まれません(担保不足見込額が含まれます)。

4 小規模個人再生債権者から1/2以上の不同意がないこと

小規模個人再生は、一定数以上の債権者が反対した場合、認められません。

債権者の中には、社内規定により機械的に反対するよう定められているという話もありますので、そのような債権者への債務が債務総額の大半を占めている場合、小規模個人再生は困難になります。

5 給与所得者再生の場合の特例

給与所得者再生は、債権者が反対をする機会がありません。

そこで、2回目の個人再生を行う際、小規模個人再生よりも制限が強くなります。

具体的には、過去7年以内に、給与所得者再生の再生計画認可決定、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、破産手続免責決定がなされている場合は申立てができません。

個人再生を行うメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月10日

1 個人再生手続き

債務整理の手法は、大まかに任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

個人再生は、裁判所を通じて債務の大幅な減額を実現する手続きです。

他の2つの債務整理手法との関係においては、有利な部分と不利な部分がありますので、債務整理が必要な方の状況に合わせて個人再生を行うべきかを検討する必要があります。

以下、個人再生のメリットとデメリットについて、詳しく説明します。

2 個人再生のメリット

まず、任意整理と比べた場合、債務を大幅に減額することができます。

任意整理は、基本的には将来利息をカットするのみ(これもできないこともあります)であり、債務を減額することはほとんどありません。

個人再生は、清算価値が高い場合等の例外を除き、法律で定められた金額(債務総額の5分の1など)まで債務を減額でき、減額後の債務を分割して支払うことができます。

次に、自己破産と比べた場合のメリットとして、保有財産を失わずに済むということが挙げられます。

特に自宅を所有していて、住宅ローンの支払が残っている場合、特別な手続きを経ることで、住宅ローンを支払い続けることを条件に、抵当権が実行されず自宅を残すことができます。

3 個人再生のデメリット

まず挙げられるデメリットとして、債務整理の手法の中では、最も複雑かつ終了までの期間も長い傾向にあることがあります。

申立てまでに用意する資料の量が多く、申立後も数か月間履行テスト(個人再生後の返済が実際にできるかを確認するため、毎月一定の金額を積み立てる手続き)を行う必要があります。

また、複雑かつ長期間であるため、弁護士費用も高くなる傾向にあります。

次に挙げられるデメリットとして、保有財産の価値(清算価値)が高いと、再生計画が認可されず、自己破産をせざるを得なくなることがあります。

個人再生は、清算価値分は返済しなければならないというルールがあるためです。

例えば、預貯金、保険、退職金などの保有財産の評価額合計が500万円である場合、返済額は500万円になります。

そうすると、仮に5年間(60か月)で返済するとしても、一月あたりの返済額は8万3333円になります。

もし一月あたりの返済可能額が6万円である場合、個人再生は不可能となってしまいます。

個人再生の相談をする際に必要となる情報

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 個人再生が認められる場合

個人再生が認められるための要件は多くありますが、その中核として、履行可能性があるかどうかということが挙げられます。

履行可能性があるということは、債務者の収入および支出の状況から見て、最低弁済額または清算価値相当額を、原則3年(最長5年)で返済できると認められるということとなります。

そのため、個人再生を検討している相談段階においては、履行可能性を大まかに判断するための情報を提供していただく必要があります。

以下、必要となる情報の代表的なものを挙げていきます。

2 債権者及び債務額

個人再生は、債務の総額によって、最低弁済額が決定されます。

また、個人再生は、すべての債権者を相手に行わなければならない手続きです。

そこで、すべての債権者および、それぞれの債務額の情報を提供していただきます。

債務額は、1円単位での正確な情報でなくても大きな問題はありませんが、万単位のオーダーで提供していただけると、目論見が外れる可能性は少なくなります。

また、小規模個人再生の場合、一定程度の債権者が反対すると、個人再生が認められない可能性があります。

そのため、どの債権者に対し、どの程度の債務を有しているかという情報が大切です。

3 財産に関する情報

保有している現金、預貯金、不動産、有価証券(保険含む)、自動車、価値のある動産(高価な家具、IT機器、宝石、貴金属など)、債権(貸付金や過払い金など)の情報を提供していただきます。

住宅ローンがあり、住宅資金特別条項を適用する場合は、住宅のおおよその査定額と、住宅ローンの残債額の情報があるとよいです。

個人再生では、債務額をベースとした最低弁済額と、保有している財産の評価額(清算価値)のいずれか高い方の金額を返済しなければなりません。

そのため、上記の情報は、清算価値のおおよその算定のために必要となります。

4 家計収入及び支出

月あたりの家計収入(手取り)と、支出に関する情報をできるだけ詳細に提供していただきます。

配偶者に収入がある場合や、公的な手当等を受給している場合は、その情報も必要です。

ボーナスなどの臨時収入の予定、車検等の臨時支出の予定についても、可能な限り提供していただきます。

個人再生の申立ての際は、家計表の提出が求められます。

その趣旨は、個人再生計画認可後の、履行可能性の判断をすることです。

一般的に、手取り収入から支出を差し引いて算定した返済原資が、再生計画における月あたりの返済額を超えていない場合は、履行可能性が無いと判断されることになります。

当法人が個人再生を得意とする理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月16日

1 選択と集中

一般論として、分野を選択し、その分野に集中して経験を積んだ方が、提供できるサービスのクオリティは向上します。

ここでいうクオリティとは、早さと正確さです。

特に、知識量、経験量、ノウハウの蓄積量が業務のクオリティに直接影響する業態においては、選択と集中の効果は大きく現れます。

身近な例として、お医者様の業界があります。

もちろん、医療機関が少ないなどの事情により、地域にお住まいの方のために、できるだけ広い分野の医療を提供されているお医者様もいらっしゃいます。

もっとも、多くの場合、内科や外科、眼科、耳鼻科、美容整形など、取り扱う分野を絞っています。

特に都市部などにおいては、この傾向が顕著であると思います。

これは、あらゆる分野を広く全般的に扱うよりも、一つまたは数個の分野にリソース(時間、コスト等)を集中させ、知識、ノウハウを増やしていった方が、結果として患者の方に施すことができる治療のクオリティを高めることができるという側面があるためです。

また、似た業務を繰り返し行うことで、習慣化がなされるため、スピードが向上します。

2 弁護士業務の担当制

上記の例は、弁護士の世界でもあてはまります。

むしろ、法律業務は、極めて多種多様なものがあり、それぞれ全く別の知識やノウハウが必要です。

たとえば、刑事事件と個人再生とでは、適用される法律が異なるのはもちろん、争う相手の有無、証拠や疎明資料の厳格さなど、あらゆる面に違いがあります。

弁護士法人心では、選択と集中による効果を重視し、上記の例に倣い、各弁護士が担当分野を決め、その分野を中心に、集中的に取り扱うようにしています。

その結果、依頼者様へ提供するサービスクオリティの向上を図っています。

これに対し、伝統的な弁護士の業務は、あらゆる分野の事件に対応するというものです。

もちろん、弁護士が少ない地域や、弁護士にアクセスしにくい環境に置かれている方々のことを考慮すると、この方式も正しいという側面はありますので、一概にどちらが正しいというものではありません。

個人再生に限れば、弁護士法人心では、分野を絞り、その分野に強い弁護士を養成する方式を長年採用していますので、個人再生の対応について、知識、ノウハウを多数蓄積しています。

さらには、個人再生を得意とする弁護士が集まり、知識、ノウハウの共有や、難しい事案の解決策の検討等も随時行っています。

個人再生をする場合の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月20日

1 個人再生の流れ

個人再生は、①裁判所への申立て→②開始決定→③再生計画案の提出→④債権者の書面決議→⑤認可決定→⑥認可決定確定→⑦再生計画の履行、という流れで進んでいきます。

2 裁判所への申立て

個人再生は裁判所へ必要書類を提出し、個人再生の申立書を提出することから始まります。

申立ての際には、給与明細や源泉徴収票などの収入関係資料、賃貸借契約書や住宅の登記簿謄本などの住居関係資料、銀行の通帳の履歴、自動車の車検証及び査定書、加入している保険証券及び解約返戻金資料、退職金額が分かる資料などの資料を提出する必要があります。

また、直近2~3か月分の家計の収入・支出の状況をまとめたものも作成して提出する必要があります。

3 開始決定

上記資料等を裁判所に提出すると、裁判所が内容を確認してくれます。

そして、裁判所が個人再生を進める上で確認すべき事項があれば、その点について説明を求められたり、追加資料の提出を求められるなどの補正が入ることがあります。

必要な説明、追加資料の提出をすると、開始決定が出されます。

4 再生計画案の提出

開始決定から2~3か月後に、債権者への返済計画である再生計画の案を作成し、裁判所へ提出することになります。

5 債権者の書面決議(小規模個人再生のみ)

小規模個人再生の場合、裁判所に提出した再生計画案が債権者へ送付され、債権者の書面決議が行われます。

書面決議とは簡単に言えば多数決であり、債権者の数の過半数又は債務総額の半額以上を持つ債権者が反対をしてしまうと、小規模個人再生の手続きは廃止となってしまいます。

6 認可決定、認可決定確定

書面決議で反対多数とならなければ、認可決定が出され、その後1か月ほどすると認可決定確定の通知が裁判所から届きます。

7 再生計画の履行

認可決定が確定すると、その後から再生計画通りに分割返済が始まっていきます。

そして、計画通りの返済を終えて初めて、減額された部分の借金の支払義務が免除となります。

個人再生をするにあたって必要となる費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月12日

1 個人再生をするのに必要な費用

個人再生をするのに必要な費用としては、①着手金、②成功報酬金、③予納金(及び個人再生委員の費用)、④実費が挙げられます。

それぞれご説明していきます。

2 着手金

弁護士が個人再生事件に着手するにあたって必要となる費用です。

基本的には、個人再生の申し立てをするまでの間に支払いをしていただくことになります。

弁護士法人心では、個人再生の着手金は27万5000円~としております。

事案の難易度等によって上下する場合があります。

3 成功報酬金

成功報酬金とは、弁護士に個人再生を依頼し、無事に手続きが成功したことに対する報酬です。

こちらは着手金とは別で発生するものですので、着手金の金額を安く設定している事務所の方が費用が安く見えるかもしれませんが、成功報酬金を含めると割高であることもありますので、注意が必要です。

弁護士法人心では個人再生については基本的に成功報酬金をいただいておりませんので、ご安心ください。

4 予納金(及び個人再生委員の費用)

予納金とは、個人再生の申立てに当たって裁判所に納める金額のことをいいます。

通常の個人再生であれば、予納金は1万数千円程度です。

他方で、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任される場合、15万円~20万円ほど予納金が必要となります。

東京地方裁判所のように、全件について個人再生委員が選任される運用としている裁判所もあれば、名古屋地方裁判所のように案件によって個人再生委員が選任されるか否かが決まる裁判所もあります。

5 実費

個人再生を処理するにあたり必要となる経費のことです。

債権者や裁判所へ書面を送付する際の郵送費用、FAX通信費、裁判所や個人再生委員の事務所への出張費・交通費などがこれに当たります。

6 費用の分割払いも可能

個人再生をお考えの方は毎月の返済に追われまとまった預貯金もない方が多いと思います。

そこで、弁護士法人心では、そのような方でも安心してご依頼いただけるよう費用の分割払いも対応しています。

個人再生をお考えの方は当法人までご相談ください。

個人再生における税金や健康保険料の取扱い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月20日

1 個人再生における税金や健康保険料の取扱い

小規模個人再生や、給与所得者等再生手続の個人再生の手続きでは、税金や健康保険料については、一般優先債権となります。

一般優先債権とは、簡単にいうと、通常の借金等の返済等と異なり、支払いを止めることはできず、債権カットの対象にもならず、それぞれの支払期日に支払う必要がある債権です。

支払期日に支払うことができなかった場合や、支払期日に支払えないままにしていると、滞納処分がなされ、給与等が差し押さえられてしまうことになります。

2 個人再生と税金等の関係

このように、税金等は、個人再生の手続きにほとんど影響を受けません。

では、個人再生の手続きに税金等は関係ないのでしょうか。

そのようなことはありません。

税金等は、個人再生の手続きからほとんど影響を受けませんが、逆に個人再生の手続きは、滞納している税金等があるとかなり影響を受けることになります。

なぜなら、個人再生の手続きにおいては、再生計画どおりの弁済を履行できる可能性があることが必要になるためです。

滞納している税金等があると、いつ滞納処分等により給与等を差し押さえられるかわからないということになるので、滞納している税金等について特に何の対処もしないと履行可能性が無いと判断され、個人再生の手続きが廃止となってしまうこともあります。

そのため、滞納している税金等がある場合には、その税金を支払ってしまう必要があります。

もしくは、課税庁と話し合い、期限の猶予や長期分納の協議を行い、その了解を得た上で、税金や健康保険料の支払いを前提とした、合理的かつ履行可能性のある再生計画案を作成していく必要があります。

なお、健康保険料や国民年金等の社会保険については、減免や猶予の制度もありますので、その適用等も検討する必要があります。

3 対処方法は弁護士へご相談ください

このように、滞納している税金等があると、個人再生の手続きに大きな影響を与えることになるため、何らかの対処をする必要があります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

給与所得者等再生について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

ただ、実際には小規模個人再生が選択されることが多く、給与所得者等再生を選択するのは例外的といえます。

2 給与所得者等再生のメリット

給与所得者等再生のメリットは、再生計画案を書面決議に付する必要が無いことです。

小規模個人再生の場合には、再生計画案を決議に付する必要があるので、半数以上の再生債権者または基準債権額の総額の2分の1を超える債権額を有する再生債権者らが、積極的に書面で不同意の回答をすると、再生手続きは廃止されることになります。

これに対し、給与所得者等再生の場合には、再生計画案を書面決議に付する必要がないので、半数以上の再生債権者らや基準債権額の総額の2分の1を超える債権額を有する再生債権者らが反対したとしても、手続きを進めていくことができます。

そのため、個人再生に反対する可能性がある債権者が多い場合には、給与所得者等再生を選択するメリットがあります。

3 給与所得者等再生の条件

ただ、給与所得者等再生の手続きを選択するためには、小規模個人再生の手続きの条件を満たすだけでなく、給与またはこれに類する定期的な収入を得られる見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要になります。

そのため、収入の変動が大きい場合には、給与所得者等再生の手続きを利用できない可能性があります。

4 給与所得者等再生のデメリット

また、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生の場合の弁済額と可処分所得の金額のいずれか多い方を弁済する必要があります。

可処分所得の金額は、収入から政令等で定められた最低生活費の金額を差し引いた金額の2年分として計算することになります。

そのため、収入が多く、かつ、扶養親族がおらず最低生活費の金額が少ない場合には、小規模個人再生の場合と比べると弁済しなければならない金額が大きくなります。

5 まとめ

以上のように、給与所得者等再生については、債権者の反対等に関わらず手続きを進めていくことができる一方、小規模個人再生と比べると弁済しなければならない金額大きくなることがあります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

当法人では、債務整理の相談は原則として相談料が無料になります。

給与所得者等再生を考えておられる方は、当法人にご相談ください。

個人再生に必要な資料

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年9月22日

1 個人再生とは

個人再生とは、借金を含む債務の支払いが難しい場合に、裁判所に申立をして債務額を圧縮し、それを原則3年、最大5年で支払っていく手続きです。

この手続きでは、契約通りには支払っていくことが難しいこと、法律に従い債務が圧縮されれば3年から5年で支払っていくことができること、現在の財産状況等を、裁判所に資料を付して示さなければなりません。

2 収支の資料

このままでは支払っていくことが難しいこと、法律に従い債務が圧縮されれば3年から5年で支払っていくことができることを示す資料としては、通常、過去2年分の源泉徴収票や市県民税の所得課税証明書等の年収の資料、給与明細等の月収の資料が必要になります。

これは、本人だけでなく、家計を一にする方の分も必要になります。

また、どのような支出があるかを把握するために、収入と支出をまとめた家計簿のようなものを提出する必要があります。

これについては、光熱費や携帯代等の支払いの資料なども必要になります。

また、過去の金銭の流れを確認するために、預金口座の過去1年から2年間の通帳の写し等の、預金口座の入出金の履歴も提出する必要があります。

3 財産の資料

財産の資料としては、不動産があれば、登記簿、固定資産税の評価額証明書、不動産会社の査定書等の価格を示す資料が必要になります。

ただし、不動産に居住しており、住宅ローンの抵当権が設定されている場合には、査定書等の価格を示す資料までは必要でないこともあります。

車がある場合には、車検証と査定書等の車の価値を示す資料が必要になります。

保険等がある場合には、保険の証券と解約返戻金の金額を示す資料が必要になります。

また、個人再生の手続きにおいては、現時点において自己都合で退職した場合の退職金額も財産と考えるので、退職金の有無を示す資料、退職金がある場合には、現時点において自己都合で退職した場合の退職金額がわかる資料が必要になります。

加えて、他に財産等があれば、その財産がどういうものか示す資料と現時点の価値を示す資料が必要になります。

また、直前で財産を処分している場合、過去、不動産等の重要な財産を処分している場合には、その資料も必要になります。

4 資料について詳しくはご相談ください

申立をする方の状況によって、他にも必要になる資料はございます。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は駅のすぐ近くにあり、また、駐車場も近くにあるので、電車でも車でもお越しいただきやすい環境になります。

個人再生をお考えの方はお気軽にご相談ください。

給与の差押えを個人再生を申し立てることにより止める

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月10日

1 給与の差押え

借金の返済等ができなくなってしまい、債権者から裁判を起こされ、判決が言い渡されてしまうと、強制執行によって財産の差押えをされるリスクが生じることになります。

特に、給料を差し押さえられてしまうと、完済までの間、給料の約4分の1を強制的に返済に充てられてしまいます。

そのため、生活に支障が生じてしまうことにもなりかねません。

もし給与を差し押さえられてしまったら、どうしたらいいでしょうか。

その場合、個人再生を申し立てることによって、給与の差押えを止めることができます。

2 差押えの中止

給与の差押えを止める方法としては、裁判所に対して個人再生の申し立てと同時に、強制執行の中止命令の申し立てを行うことが考えられます。

裁判所による中止命令の発令により、給与の差押えは中止されることになります。

また、個人再生を申し立て、開始決定がなされることにより、給与の差押えは中止されることになります(個人再生の申立てから開始決定がなされるまでには、場合によっては1~2か月程度要することもあります)。

もっとも、差押えの中止は、差押え自体がなくなることを意味するわけではありません。

給与の差押えは、雇用主等から債務者に対する支払いの禁止と、禁止された分の支払いを債務の返済に充てる取り立てに分かれます。

そして、差押えの中止がなされたとしても、取り立てができなくなるだけであり、支払いの禁止は継続します。

すなわち、中止命令がなされただけでは、給与の約4分の1は債権者への返済に充てられることはないのですが、債務者に支払われることもなく、勤務先等に留保されることになります(「中止命令には停止効しかない」と表現されることもあります)。

この状態は、個人再生の認可決定が確定するまで続くので、結局それまで差し押さえられた分の支払いを受けることはできないということになります。

債務者側としては、給与の一部が手元に入らない状態が続いてしまいますので、生活に支障が生じかねない状況は変わりません。

3 差押の取り消し

そこで、給与の差押えの効力を完全になくし、全額の支払いを受けるためには、差押えの取消命令の発令が必要になります。

差押えの取消命令は、申立てれば必ず認められるというものではなく、債務者の生活や個人再生手続きに著しい支障が生じる場合に認められます。

差押えの取消命令が発令されると、差押えの効力は完全に消滅し、給与の全額を受け取ることができるようになります。

そのため、個人再生を申し立て、開始決定が出た後に、裁判所に取消命令を出してもらう必要があります。

なお、債権者側から差押えの取下げをした場合には、給与全額を受け取れるようになります。

4 給与の差押えについては弁護士にご相談ください

給与を差し押さえられてお困りの方や、支払いができず、給与を差し押さえられるのではないかと心配されている方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

個人再生等の債務整理に強い弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年9月14日

個人再生すべきかどうかを適切に判断してもらえるというのが、個人再生に強い弁護士に依頼する大きなメリットの1つといえます。

借金に関する問題を解決する方法は、個人再生以外にも各種ありますので、各制度のメリット・デメリットを踏まえて、的確に検討することが必要です。

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住宅を残すための個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月12日

借金問題の解決方法として個人再生を選ぶメリットの1つに、「住宅を残すことができる」という点があります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンについては返済を継続し、それ以外の債務について減額や分割払いをしてもらうという形をとることが可能です。

これにより、住宅を残しつつ借金問題を解決することができます。

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個人再生について弁護士を探す際のポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月11日

個人再生について専門家に依頼することを考えた場合、弁護士であれば誰でもよいというものではありません。

弁護士によって、取扱分野や得意分野、仕事の仕方などが異なるためです。

「近くに事務所があるから」「知り合いだから」といった理由だけで選ぶのではなく、しっかりと信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。

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小規模個人再生と給与所得者等再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月15日

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。

個人再生の手続きを行うにあたっては、この2つの手続きのどちらかを選んで申立てを行うことになりますが、手続き後に返済する必要のある債務額を比較すると、小規模個人再生を選んだ方が少なくなることがほとんどであるため、まずは、小規模個人再生を検討するということが一般的です。

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お問合せ・アクセス・地図へ

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個人再生という制度があります

借金のお悩みを解決するために

借金が返しきれなくなった場合、法的な手続きによって借金を減額・免除してもらうことを検討される方が多いと思いますが、その方法はいくつかあります。

家を残したまま借金を減らしたいという方や、総額さえ減らすことができれば返済は可能であるという方にご利用いただける場合があるのが、「個人再生」という制度です。

この制度は、借金の金額等にもよりますが、裁判所の関与によって利息のカットや返済額の減額などをしてもらい、経済的な立ち直りを図るものです。

個人再生を行うことで債務がすべて無くなるというわけではありませんが、現在返しきれないような債務を抱えているという方にとって、現状を大きく変えることができる制度となるかと思います。

当法人へのご相談について

当サイトでは、個人再生に関する情報を多数掲載しています。

個人再生をお考えの方や知りたいことがある方は、ぜひご覧ください。

また、実際に個人再生を行った結果どのようなことになるか、そもそも自分の場合は個人再生ができるのかどうかということについては、当法人へご相談いただければと思います。

弁護士がお客様の現在の債務や家計の収支の状況などをお伺いした上で、解決の見通しをご説明いたします。

もちろん、個人再生とは別の方法もご提案することが可能ですので、どのような方針で借金問題の解決をしたいかというご希望がおありの場合は、そちらもぜひお話しいただければと思います。

ご不安なことやご不明な点がありましたら、丁寧にわかりやすく説明いたしますので、相談の際お気兼ねなくお尋ねください。

当法人の事務所は、東京・池袋・横浜・千葉・柏・名古屋・栄・東海・豊田・津・四日市・松阪・岐阜・大阪・京都にあります。

各事務所は駅の近くにもありますので、ご相談にお越しいただくにあたって非常に便利です。

借金についてのご相談は原則として相談料無料ですので、依頼を迷われているという方や一度専門家の話を聞きたいとお考えの方も、お気軽にご相談ください。

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