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弁護士による個人再生

個人再生とは

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個人再生の場合、皆様の状況によっては、住宅ローンの支払を継続することにより個人再生をしながらも住宅を残しておける場合があります。住宅を残しておきたいという方は、その旨をご相談時にお伝えください。

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個人再生を行おうと思うと、再生計画案を作って提出する必要があります。お一人でこれを作ろうとすると大変ですが、もちろん弁護士がしっかりとサポートをさせていただきますのでご安心ください。皆様の状況やご要望を把握してご提案させていただきます。

個人再生の申立ては、原則としては債務者の方の普通裁判籍を管轄する地方裁判所に行うことになります。ですが、例外もありますので、ご相談いただいた際に弁護士の方から丁寧にご説明をさせていただきます。債務にお悩みの方は、ご相談ください。

個人再生のメリット

1 はじめに

個人の方の債務整理の手段には、裁判所で行われる手続である自己破産および個人再生、裁判所を介さず各債権者と個別に交渉を行って負債を整理する任意整理があります(その他に特定調停もありますが、上記3つの手段と比べてマイナーですので、ここでは省略します)。

このうち、裁判所で行われる手続である個人再生について、その手続を選択した場合のメリットを、自己破産および任意整理と比較する形でご説明します。

2 任意整理と比較した場合の個人再生のメリット

⑴ 債権者の同意の必要性

任意整理は、返済内容・方法の変更(月々の返済金額の減額など)について各債権者と個別に交渉を行い、和解契約を締結する手続です。

そのため、合意に至らなかった場合は、債務整理の目的を達成することができません。

一方、個人再生のうち小規模個人再生では、議決権を有する再生債権者(議決権者といいます。)の半数以上が再生計画案に不同意の回答をするか、または不同意の回答をした議決権者の再生債権額合計が議決権者全員の再生債権総額の2分の1を超えるようなことがない限り、再生計画案は可決されます。

また、給与所得者等再生の場合は、再生計画案に対する再生債権者の賛否は考慮されません。

任意整理でも、提案する和解内容が実務慣行や業者内部の和解基準に合致していれば、合意に至らないことはほとんどありませんが、任意整理に全く応じない業者もありますので、その場合は個人再生を選択することにメリットがあることになります。

⑵ 債権の減額の有無

任意整理では、和解までに発生した遅延損害金の免除を受けたり、将来利息が発生しない内容での和解を締結することはありますが、元金については、債権者側が積極的にそれを減額した内容での和解を提案してくるような場合を除き、その減額を債権者に受諾してもらうことは困難です。

他方、個人再生では、法律の定める条件に従い、返済する金額は減額されるのが通常です。

例えば、総負債額600万円、債務者の財産の価額が総額で50万円の場合、小規模個人再生では最低120万円を返済すればよいこことなります。

任意整理による毎月の返済見込金額が、家計(収入支出)の計算により算出された返済充当可能金額を超えるような場合は、個人再生を選択するメリットがあります。

3 自己破産と比較した場合の個人再生のメリット

⑴ 住宅ローンで購入した自宅を残せる

住宅ローンで購入した自宅があり、住宅ローン以外の負債について金額を圧縮すれば、住宅ローンも含めて返済が可能になる場合、個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を残したまま債務整理を行うことが可能です。

自己破産では、住宅ローンを含む負債すべて(ただし税金等の非免責債権は除きます)について、免責決定により返済する義務が消滅しますが、破産者の財産も、自由財産として破産者の手許に残されるものを除き破産管財人により換価され配当等に充てられますので、自宅を残すことはできません。

⑵ 職業制限がない

自己破産では、破産手続開始決定から免責決定の確定までの間、一定の職業・資格について制限を受けます。

例えば、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者生命保険募集人、損害保険代理店、旅行業者、警備員、警備業者などです。

個人再生手続では、職業・資格の制限は定められていません。

⑶ 免責不許可事由が問題とされない

自己破産手続では、免責不許可事由がある場合に、裁量免責も受けられずに免責不許可となる場合がありますが、個人再生手続における再生計画の認可の際は自己破産における免責不許可事由に相当する事実は問題となりません。

ただし、自己破産手続においても、免責が不許可とされるケースは稀ですので、免責不許可事由が問題とならないことだけを理由として個人再生を選択することについては慎重になったほうがよいでしょう。

4 個人再生のご相談

以上、任意整理および自己破産と比較した場合の個人再生のメリットをご説明しましたが、個人再生にはデメリットもありますので、債務整理に詳しい弁護士に相談し、最適な手続を選択するようにしてください。

弁護士法人心には個人再生を得意とする弁護士が所属していますので、個人再生について弁護士をお探しの場合は、弁護士法人心までお問い合わせください。

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個人再生のお悩みは、弁護士法人心にご相談ください

個人再生について皆さんはどのくらいご存じでしょうか。

債務整理の一つとして、個人再生という名称は聞いたことがあるかもしれません。

個人再生は基本的に、任意整理でのお支払いが困難ではあるが、計画的に返済できる収入があり、持家を手放したくない場合に取られる手段として多いです。

定期的な収入があれば原則としてアルバイトの人でも個人再生は可能です。

ただ、アルバイトの人全員に個人再生が認められるわけではありません。

個人再生は原則として将来の収入を返済に充てるという約束の下に行う手続であるため、職場を転々と変えているような働き方をしているアルバイトの方は、個人再生が行えない場合が多いです。

ご自身で判断しづらい場合もあるかと思いますので、一度弁護士へご相談ください。

弁護士法人心では、少しでも依頼者の方の返済のご負担が軽減されるように、弁護士が親身になって一番良い解決方法を導かせていただきます。

個人再生に強い弁護士をお探しの方は、まずは弁護士法人心のフリーダイヤルまでお問合せください。

弁護士に相談される際、相談料や費用について不安を感じている方も多いかと思います。

当法人では個人再生に関するご相談料は基本的に無料とさせていただいております。

契約後の費用については内容によって異なりますのでご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。

弁護士、スタッフ一同全力でサポートさせていただきますのでどうぞお気軽にご相談くださいませ。

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