費用
個人再生には、申立費用や官報公告費用などがかかります。弁護士費用のほか、そのような個人再生にかかる費用についても、ご相談いただいた際にしっかりとご説明し、そのうえでどのような手続きをとるかをお考えいただくことができます。
個人再生を行う時に気をつけるべきこと、必要なものなどについては、弁護士からしっかりとご説明させていただきます。そのため、「借金をどうにかしたいけれど、どうすればいいかまったくわからない」という方にも安心してご相談いただけます。
個人再生のご相談に関しては、ご相談における費用を原則0円とさせていただいています。まずはご相談になり、どのような方法で経済的な立ち直りを図ることができそうかという見通しをお聞きになってから、改めてどうするかをお考えいただければと思います。
個人再生で減額される債務額
1 個人再生の概要
個人再生という手続は、基本的には、住宅ローン以外の借金の額を圧縮したうえで、利息を全額カットし,3年から5年の分割払いにするというものです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、以下では、基本的に、個人再生の中でも申立件数の多い小規模個人再生について説明します。
2 個人再生で減額される債務額
小規模個人再生では、原則として、債務総額に応じた以下の額を返済することになります。
ただし、いずれの場合も、債務者が所有している財産の評価額の総額以上は支払う必要があり、給与所得者等再生の場合では、これらの条件に加えて可処分所得の2年分の額以上を支払う必要があります。
- ⑴ 債務総額が100万円未満の場合
- 債務総額と同額
- ⑵ 債務総額が100万円以上500万円未満の場合
- 100万円
- ⑶ 債務総額が500万年以上1500万円未満の場合
- 債務総額の5分の1の額
- ⑷ 債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合
- 300万円
- ⑸ 債務総額が3000万円以上5000万円未満の場合
- 債務総額の10分の1の額
3 具体例
たとえば、住宅ローンを除いた債務総額が1000万円の債務者が個人再生の申立てをした場合を考えてみます。
このとき、債務総額が500万円以上1500万円未満なので、債務総額の5分の1の額である200万円か所有財産の評価額の総額のどちらかの額まで債務が減額されます。
所有財産の評価額の総額が200万円未満であるときは,200万円を返済することになり、返済期間が3年であれば、月々約5万5556円を返済することになります。
一方で、所有財産の評価額の総額が200万円を超えるときは、その額までしか減額されることはありません。
4 個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では、個人再生に関するご相談を多数いただいております。
個人再生に関する相談料は原則として無料とさせていただいております。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心にお気軽にお問い合わせください。