個人再生というのは、簡単に言えば借金を減額して長い期間で返済するための手続きのことです。浪費等で債務が増えてしまったなど、免責不許可になりうる方も利用できますので、債務を返しきれそうにないという方は一度弁護士にご相談ください。
個人再生のメリットとして、自宅を手放さずに借金の減額を行うことができる可能性があるということがあげられます。当法人にご相談いただければ、皆様の現在の状況やご要望などをよく把握したうえで、弁護士が丁寧にご説明をさせていただきます。
弁護士法人心の事務所は、駅の近くにあります。そのため、お車をお持ちでない方の場合でも、ご相談をしていただきやすいかと思います。借金のことでお悩みになっている方は、当法人にご相談ください。
個人再生で住宅ローンのある自宅を残せない場合
1 住宅資金特別条項
個人再生であれば、住宅ローンがあっても、自宅を残すことができるという話を耳にしたことがある方も少なくないかと思います。
個人再生では、原則として、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、特定の債権者に対してのみ返済を続けることは認められていません。
しかし、債務の返済計画に住宅資金特別条項の定めを組み込むことにより、住宅ローン以外の債務を圧縮した上で、住宅ローンの返済を続けることができます。
住宅資金特別条項を利用することによって、自宅についている抵当権の実行を回避し、住宅ローンのある自宅を残すことができます。
2 住宅資金特別条項が利用できない場合
もっとも、自宅を残すために住宅ローンを支払い続けたいという意向があっても、住宅資金特別条項の定めを返済計画に組み込むことができず、結果として個人再生で住宅ローンのある自宅を残せない場合があります。
例えば、次に掲げる場合などでは、個人再生でも住宅ローンのある自宅を残すことができません。
- ⑴ 住宅を購入したものの今後住む予定がない場合
- ⑵ 建物の全部を店舗として利用している場合
- ⑶ 建物の一部をもっぱら自己の居住のために利用しているが、それが建物の床面積の2分の1未満である場合
- ⑷ 本拠の他に別荘や単身赴任先の住居があり、本拠以外の住居に対して住宅資金特別条項を利用したい場合
- ⑸ 保証会社以外の保証人が弁済し、その結果、従来の債権者に代わって保証人が住宅ローンの債権者となった場合
- ⑹ 住宅に住宅ローンを担保する抵当権以外の抵当権が設定されている場合
- ⑺ 共同抵当物件上に後順位担保権がある場合
- ⑻ 保証会社による代位弁済後6か月が経過している場合
3 個人再生をお考えの方へ
2の⑴から⑻で挙げたのは、例に過ぎず、この他にも事案に応じて住宅ローンのある自宅を残せない場合があります。
一方で、2に挙げた例に形式的にあてはまるものの、裁判所の運用によっては、例外的に自宅を残せるという場合もあります。
個人再生を利用した場合に自宅を残せるか、詳細を知りたい方は、個人再生に精通した弁護士に相談するのが適切です。
当法人では、個人再生の知識と経験が豊富な弁護士が複数在籍しております。
個人再生をお考えの方は、当法人へご相談ください。