「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
2回目の個人再生
1 2回目の個人再生について
2回目の個人再生をすることも,民事再生法上禁じられてはいません。
2 小規模個人再生手続きにおいて債権者に反対された場合
典型的な例は,小規模個人再生において提出した再生計画案が債権者の過半数又は議決権額の過半数の反対を受け,手続きが終了してしまった場合です。
この場合,債権者の決議を経る必要のない給与所得者等再生の申立てを行い,個人再生に再チャレンジすることとなります。
3 1回目の個人再生における再生計画案の認可決定確定後,再度個人再生の申立てをする場合
⑴ どのような事例か
当初の個人再生における再生計画案は無事に認可されたものの,返済中に別の借入れを行い,これが返済できなくなってしまったような事例が想定されます。
このような場合に再度個人再生の申立てを行うことには,以下のようなリスクが伴います。
⑵ 給与所得者等再生が利用できない可能性があります
1回目の個人再生を行った際の手続きの種類が給与所得者等再生であった場合,再生計画案の認可決定確定後7年以内に再度の給与所得者等再生の申立てをすることはできません。
この場合,給与所得者等再生が認められなかった場合には小規模個人再生手続きの開始を求めるという内容の申し立てをしていれば,小規模個人再生手続きによって個人再生を進めることができる可能性があります。
一方で,給与所得者等再生のみを求める申し立てをしていた場合には,申し立てが棄却されてしまいます。
⑶ 個人再生委員が選任される可能性があります
名古屋の裁判所においては,個人再生委員は通常は選任されません。
借り入れの経緯や,難しい法律問題がある場合等,ごく例外的な事案においてのみ個人再生委員が選任されることになっています。
2回目の個人再生の事案においては,なぜ再度の個人再生が必要であるのかを審査するとともに,今後返済をしていくことが本当に可能であるのかどうかを確認する必要があると裁判所が判断する可能性が高いと思われます。
個人再生委員が選任された場合,平日の昼間に裁判所に出頭する必要があることや,個人再生委員の費用として15万円~20万円程度かかるといった負担が発生してしまいます。
4 名古屋地区で個人再生をお考えの方へ
2回目の個人再生は負担が大きく,小規模個人再生において再生計画案が債権者に反対されてしまうような事態は事前に想定しておかなければなりません。
どのような事案で債権者による反対のリスクがあるのかという点は,個人再生に手慣れた弁護士は熟知していますが,そうでない弁護士が詳しいとは限りません。
名古屋で個人再生をお考えの方は,個人再生事件に力を入れている弁護士法人心にご相談ください。