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個人再生等の債務整理に強い弁護士に依頼するメリット
個人再生すべきかどうかを適切に判断してもらえるというのが、個人再生に強い弁護士に依頼する大きなメリットの1つといえます。
借金の問題を解決するためには、個人再生以外にも各種方法がありますので、各制度のメリット・デメリットを踏まえて、的確に検討することが必要です。
1 個人再生を含めた各種手続きの把握
債務整理には、いくつか種類があり、どの手続を選択するかが重要なポイントになります。
個人再生(正式には、小規模個人再生)の手続を選択すると、債務を一定額まで免責してもらい、免責後の金額を,3年から5年の期間をかけて分割して返済することとなります。
破産の場合は、免責許可決定が出されることとなれば、すべての債務が免責されることとなりますが、個人再生の場合は、免責後の金額を分割して弁済しなければなりません。
また、破産の場合は、住宅を所有している場合、いずれにせよ手放さざるを得ないことが多いですが、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を設けることにより、住宅を手放さなくてすむ可能性があります(ただし、毎月の住宅ローンについては、返済を続けなければなりません。)。
個人再生の手続は、一定期間分割して債務の返済を行う点で、任意整理の手続と似ています。
もっとも、任意整理の場合は、債務額が大幅にカットされることは基本的にはありませんが、個人再生の場合は、一定の金額まで、債務の免責を受けられることとなります。
このように、個人再生を破産、任意整理と比較すると、個人再生には、独自の特色があることが分かります。
そのため、財産、収入、借金総額といった経済的な状況を踏まえて、適切な手続きを判断できる弁護士に依頼することがとても重要です。
2 地域の運用ルール
また、個人再生や破産の手続については、手続の選択に関係する部分で、各地の裁判所が独自の基準を設けていることがあります。
実際に手続を行う裁判所において、債務整理を多く手掛けており、裁判所の基準を熟知していることは、適切に見通しを立てたり、スムーズに手続きを進めるために、大きな強みになります。