「関東地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
千葉で個人再生をお考えの方へ
1 個人再生による借金圧縮
転職や病気など、さまざまなご事情により、お金を借り入れる際に考えていたとおりの返済をすることが難しくなることがあります。
無理にお金を返していくことにより、生活がままならなくなってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合には、個人再生をお考えください。
個人再生とは裁判所に申し立てて行うもので、認められることにより、一般的には返済額が圧縮され、長期での分割払いが可能となります。
これにより、無理なくお金を返し、生活を立て直すことができる可能性があります。
2 個人再生の効果や流れを弁護士がご説明
そうはいっても、この説明だけでは、具体的にどれくらい圧縮されるのか、本当に無理なく返せるのかはわからないかと思います。
また、個人再生を行うことでご自身の生活にどのような影響が出るか、ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
個人再生の効果や影響は、一人ひとりのご事情によって異なります。
そのため、まずは弁護士にご相談ください。
当法人にご相談いただければ、弁護士が、お伺いしたご事情をもとに個人再生のことを丁寧にご説明いたします。
ご質問にもお答えをさせていただきますので、疑問を解消し、具体的にイメージをしたうえでご依頼いただけるかと思います。
3 千葉で個人再生をお考えの方はご相談ください
千葉にお住まいの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所のご利用が便利です。
千葉駅から徒歩でお越しいただける立地にありますので、お気軽にご利用いただくことができます。
ご相談をご希望の方は、まずはご予約のお電話をおかけください。
清算価値保障原則の運用
1 清算価値保障原則
⑴ 清算価値保障原則とは、個人再生の再生計画案策定において、最低弁済額を決める際の一つの基準となるものです。
具体的には、再生計画案で定める返済総額は、再生債務者の財産の総額以上でなければならない、という原則です。
その趣旨は、破産手続よりも再生債権者が不利益を受けないようにすることにあります。
例えば、破産手続であれば200万円が破産債権者への配当に充てられることが予測されるのに、個人再生手続での再生債権者への総返済額が100万円であれば、再生債権者は不利益を受けることになります。
⑵ この清算価値保障原則は、民事再生法の条文で具体的に規定されているわけではありません。
そのため、その具体的運用については統一されているわけではなく、裁判所によって異なります。
2 現金について
⑴ 破産手続では、99万円までの現金(預貯金は現金ではありません)は本来的自由財産とされており、裁判所の許可がなくても破産者が自由に使うことができます。
破産者が最低限の生活を維持できるようにすることがその趣旨です。
⑵ 個人再生手続では、破産手続と同様、99万円までの現金は清算価値に含まれないとする裁判所が大半だと思われますが、千葉地方裁判所の一部の支部では、一時期、現金も全額清算価値に計上することを求めていました。
清算価値保障原則はあくまで最低弁済額を決めるための基準の一つであり、再生手続では、再生債務者の最低限の生活を維持するという趣旨が当てはまらないためです。
しかし、千葉地方裁判所の本庁やその他の支部は、99万円までの現金は清算価値への計上を求めていませんでしたので、この支部もその後取り扱いを改め、99万円までの現金は清算価値に計上しなくてよいことになりました。
3 預金について
⑴ 千葉地方裁判所の破産手続では、20万円までの預貯金は換価を要しない財産とされ、自由財産拡張の裁判がなくても当然自由財産とする扱いになっています。
しかし、個人再生手続では、預貯金の合計が20万円以下であっても、清算価値への計上を求められます。
⑵ 他の地方裁判所では、預貯金についても一定の基準を超える場合に清算価値への計上を求められるところもあります。
最低弁済額が清算価値になる可能性のある案件では、申立て予定の裁判所の取り扱いを把握しておくことが重要になります。
個人再生と不動産の査定
1 個人再生と不動産
個人再生手続では、破産手続と異なり、再生債務者の財産が換価処分されることはありません。
もちろん、不動産に抵当権等の担保権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用する場合を除き、競売等の手続により売却されることになりますが、それは、個人再生手続とは関係なく行われるものです。
実務的には、不動産がある場合に個人再生手続きが利用されるのは、住宅ローンが残っている自宅を残すために住宅資金特別条項を利用するケースですので(自宅を含む不動産を手放す意思があるのであれば、通常は破産手続きを選択します。)、それを念頭に、不動産の査定について、千葉地方裁判所(支部を含む)の実務を前提にご説明します。
2 なぜ査定が必要か
個人再生手続きでは、清算価値保障原則が適用されます。
これは、貸金業者等の債権者が破産手続きよりも不利にならないようにすることを目的とするもので、再生計画における最低弁済額を決定する際の一つの基準になります。
言葉だけ見ると難しそうな原則だと思われるかもしれませんが、具体的な中身は単純で、一定のルールに従い、再生債務者の財産の総額を算出することです。
ただ、財産の総額を算出する場合、現金及び預金以外の財産については金銭的に評価をする必要がありますので、不動産については査定が要求されるということになります。
3 不動産鑑定士の鑑定は不要
不動産の査定の専門家は不動産鑑定士ですが、不動産鑑定士に鑑定してもらうには数十万円の鑑定費用がかかります。
このような大金を再生債務者が捻出することは困難なことが多いですので(弁護士費用も必要になります)、千葉地方裁判所では、不動産業者の査定書を2通提出するというルールになっています。
2通の査定書の査定金額の平均額が、当該不動産の価値ということになります。
ただし、不動産業者の査定書でも、A4用紙1枚に不動産の表示と査定金額が記載されただけのものは受け付けてくれません(中小の不動産業者に依頼するとこのような査定書になる場合があります)。
査定するにあたって参考とした過去の取引事例等の情報がある程度記載されたものが必要になります。
4 不動産の価値
住宅ローンがあり、それについて抵当権が設定されている不動産の価値は、査定金額から住宅ローン残額を控除した金額となります。
この金額がマイナスとなる場合(オーバーローン)は、不動産の価値はゼロということになります。
不動産業者の査定も数百万円程度違うことはよくありますので、住宅ローンの残額と査定額が近い場合は、複数の不動産業者に査定を依頼することが重要となります。
個人再生の返済期間
1 個人再生の返済期間
個人再生手続では、法律の規定により減額された債務を返済することになりますが、その返済期間は原則として3年とされています。
しかし、「特別の事情」があれば、最長5年まで延長することが可能です。
例えば、再生債権の総額が450万円の場合、清算価値が100万円以下であれば、再生手続での返済額は最低100万円となります。
これを3年で返済すると、月々の負担額は約2万8000円ですが、5年だと月々約1万7000円となり、1万円超負担が減ります。
月々の余裕額が7、8万円程度以上あれば、返済期間が3年でも5年でもあまり変わらないかもしれませんが、余裕額が3万円程度の場合は、3年か5年かで違いが出ます。
月々の支出については臨時の出費等も想定しなければならず、3年の返済では、余裕額が3万円だと臨時の出費に充てられるのはわずか2000円になるからです。
余裕額が3万円程度のケースで、100万円を3年で返済する内容の再生計画案を提出すれば、その再生計画案を履行できる可能性について、裁判所から疑問を呈されるでしょう。
そこで、このようなケースでは、「特別の事情」を裁判所に説明して3年を超える期間での返済を裁判所に認めてもらわなければなりません。
2 実務の傾向
「特別の事情」と言われると、かなり厳しい要件が要求されるようにも思われますが、裁判所は、緩い要件で3年を超える期間での返済を認めているようです。
例えば、再生計画で返済する総額が100万円、家計表で計算した月々の余裕額が3万円の場合、余裕額がギリギリである(3年での返済だと履行可能性が低い)という理由だけで、3年を超える返済期間での再生計画案の作成を容認しているようです。
個人再生は、住宅ローンを負担する債務者が住宅ローンの返済は継続しながら他の債務を整理できるという点に一番のメリットがありますが、住宅ローンを抱えた債務者は、専業主婦の妻と小さい子どもがいることも多く、月々の返済余裕額も少ないですので、住宅ローン債務者が住宅資金特別条項を利用する個人再生手続では、再生計画で3年での返済を定める方がむしろ例外であるという印象です。
ただ、個人再生委員が就任するケースでは、「特別の事情」を厳しく要求する個人再生委員もいるようです。
個人再生とは
1 個人再生の位置づけ
任意整理は、その対象とする負債を36回から60回程度の分割で返済する条件で債権者と合意するタイプの債務整理で、将来利息は0%としてもらえることが多いものの、元金の減額は困難です。
他方、自己破産は、免責を許可する決定が確定すれば、手続開始の際に存在したすべての負債について免除を受けられます(ただし、税金等の非免責債権は除きます)。
個人再生はその中間で、法律の条件に従い減額された債務を原則3年間、最長5年間で返済すれば、残りは免除されるという手続です。
つまり、個人再生は、理念的には、返済額が返済余裕額を超えるため任意整理は困難であるものの、安定した収入が見込めるので、負債が減額され月々の返済額が任意整理よりも少なくなれば返済可能(負債すべての免除は不要)、という場合に選択される手続と言えます。
2 実務の実際
しかし、実務では個人再生は任意整理や自己破産と比べて件数は少なく、以下のとおり、上記の理念とは別の理由で利用されていることが多くなっています。
これは、実務では、任意整理、個人再生、自己破産を並列的に選択肢として考慮することができるケースもあるためです。
①住宅ローンの残っている自宅を残して債務整理を行う場合
破産では、住宅ローンのある自宅は任意売却または競売で売却されてしまいますが、個人再生で住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残しながら住宅ローン以外の負債を整理することができます(もちろん法の定める要件を充たしていることが必要です)。
そこで、個人再生では返済可能かどうか微妙なケースでも、自宅を残すためにあえて個人再生を選択することがあります。
②職業制限を受けると支障がある場合
破産の手続では職業制限があり失職する可能性がある場合は、職業制限のない個人再生を選択するという場合も、①と同様、個人再生で返済が可能かどうかという点について微妙なケースがあります。
なお、職業制限が生じる場合でも、勤務先等の協力で問題なく対応できる場合もありますので、職業制限を理由に安易に(勤務先等に相談もせず)個人再生を選択することは控えた方がよいでしょう。
個人再生と税金
1 個人再生手続における税金
破産手続で免責を受けても、滞納している公租公課は免除されないことは、皆さんご存じかと思います。
免責を受けても免責されない債権のことを非免責債権といいますが、公租公課も非免責債権に該当します。
なお、公租は住民税、固定資産税などの税金(国税、地方税)のことで、公課は税金以外で国または地方公共団体に納付する負担金(国民健康保険料など)です。
では、個人再生手続で滞納している公租公課がある場合、どのように取り扱われるのでしょうか。
2 公租公課の支払い
個人再生手続では、住民税等の公租や国民健康保険料等の公課は「一般優先債権」とされています。
この一般優先債権は、再生手続によらないで支払う必要があり、個人再生手続で減額されることはありません。
つまり、金融機関からの700万円の借り入れの他に100万円の滞納税金があったとしても、個人再生手続により借入金は5分の1である140万円を返済すればよいことになりますが(小規模個人再生で、清算価値が140万円以下の場合)、滞納税金は100万円全額納付しなければなりません。
3 履行可能性との関係
個人再生手続では再生計画案を作成して認可をもらう必要があります。
その際、再生債務者の収入で再生計画案どおりに返済できるかどうかが吟味されます。
この、再生計画案どおりに返済できるかどうかということを、実務上、履行可能性と呼びます。
履行可能性がない場合は、再生計画は認可されません。
例えば、個人再生手続中に失職した場合は、同程度の収入、地位の会社にすぐに再就職できた場合を除き、通常は、再生計画案を提出しても、履行可能性がないとして認可されません(なお実務上は、このような場合は裁判所に上申して手続を廃止してもらうのが通常です)。
税金の滞納があると、この履行可能性の判断において、滞納税金の納付についても考慮する必要があります。
滞納額が多く、かつ分割での納付も行っていないような場合は、滞納処分(例えば給料の差押え)が行われる可能性がありますので、履行可能性は否定されることが多くなるでしょう。
そのため、個人再生手続を行う場合は、申立の前までに滞納を解消するか、少なくとも、課税等をする市役所等と協議して分割払いの合意をしておく必要があります。