「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
岐阜で個人再生をお考えの方へ
1 個人再生の効果
個人再生が認められると、基本的には借金が圧縮され、返済額が大きく減ることになります。
住宅資金特別条項を利用することができれば、ローンをそのまま支払いながら、ご自宅に住み続けることも可能です。
住宅資金特別条項の適用方法としては、正常返済型や、期限の利益回復型、リスケジュール型、元本猶予期間併用型といったものがあります。
住宅資金特別条項が利用できるかどうか、どういった形で返済していくのがよいかということは債務の状況や住宅の状態によって異なりますので、詳しい弁護士にご相談ください。
2 個人再生について弁護士に相談
実際に債務がどの程度減るかということが気になる方もいらっしゃるかと思いますが、個人再生の結果は、借り入れの総額や所有している財産等のさまざまな要素によって異なります。
また、申立てを行えば必ず認められるというものではありません。
そのため、ある程度の見通しを立てたうえで個人再生を行うことが大切です。
弁護士法人心では、借り入れに関する問題のご相談を集中的に担当している弁護士から、個人再生についてご説明をさせていただきます。
生活への影響など、ご心配なことについても気軽に質問をしていただけますので、一度ご相談ください。
3 岐阜にお住まいの方のご相談について
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅に近く、県内にお住まいの方にご利用いただきやすい場所にあります。
個人再生に関するご相談を希望される方は、まずは当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
担当弁護士との間で日程調整を行わせていただきます。
伊勢にお住まいで個人再生をお考えの方へ 大垣にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生について相談にいらっしゃった方に対し、ご相談内容に真摯に耳を傾け、わかりやすい言葉で説明することを心がけています。個人再生などの案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応いたしますので、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
個人再生に関する不安や疑問を抱えているお客様が安心してご相談いただけるように、スタッフも丁寧に対応してまいります。納得のいく個人再生ができるように尽力いたしますので、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
個人再生はご来所いただいてのご相談となりますが、弁護士法人心の事務所は岐阜駅徒歩3分のように、わかりやすく便利な立地に設けています。相談しやすい場所にありますので、個人再生対応の弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所をご利用ください。
個人再生の相談ができる弁護士
1 個人再生に対応しているか
弁護士によっては個人再生を取り扱っていないことも多いため、個人再生の相談をするためには、個人再生に対応している弁護士を探すことが大切です。
弁護士事務所のホームページ等に取扱分野を記載していることが多いかと思います。
また、相談したい事務所に問い合わせて確認すると、より確かな情報を獲得することができます。
2 個人再生を得意としているか
個人再生を取扱分野に入れているからといって、個人再生を得意としているとは限りません。
これまでに数件しか個人再生を取り扱っていない弁護士と、日々、個人再生を取り扱っている弁護士とでは、やはり経験や実績、知識量に差が生じます。
個人再生などの借金に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士に相談した方が、スムーズかつ適切な対応が期待できるかと思います。
個人再生を弁護士に相談される際は、個人再生を得意としている弁護士を探すことをおすすめします。
3 個人再生を相談する前に
個人再生の相談をより充実した内容にするために、個人再生の相談をする前に、個人再生の手続きの流れや見通しを把握しておくと良いかと思います。
個人再生手続きの流れを把握すると、その中で疑問や不安に思うことがあるかと思います。
疑問や不安がある場合には、法律相談の際に弁護士に質問することをおすすめします。
4 弁護士法人心に相談
弁護士法人心では、個人再生などの借金に関する相談を集中的に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。
お客様の不安なお気持ちや個人再生に関する疑問を少しでも解消できるように、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
ご来所いただきやすい岐阜駅の近くに事務所がありますので、岐阜で個人再生をお考えの方は、ご相談ください。
個人再生について弁護士を探す際のポイント
1 その弁護士が個人再生を得意としているかどうか
個人再生というのは、簡単に言うと借金を圧縮し,3~5年で分割して支払うための手続きです。
個人再生は、弁護士であれば誰でも慣れているわけではありません。
個人再生を適切かつスムーズに進めるためには、個人再生を得意としている弁護士に依頼をすることが大切です。
2 しっかりと説明してくれるかどうか
いくら個人再生のことに詳しい弁護士であっても、個人再生手続きや費用等に関する説明がほとんどないような状態では、不安になる方が多いかと思います。
そのような状態で個人再生を終えても、「もっとよい方法があったのではないだろうか」という思いが残ってしまうかもしれません。
個人再生で弁護士を選ぶ際には、しっかりと説明をしてくれる弁護士を選ぶことも大切です。
3 依頼者の方のプライバシーを大切にしているかどうか
借金のことについて、他の人には知られたくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は特に、完全な個室での相談を行っているなど、相談者の方のプライバシーを大切にしている事務所を選ぶことをおすすめいたします。
4 弁護士法人心が皆様の個人再生をサポートいたします
弁護士法人心では、個人再生手続きを得意とする弁護士が個人再生のご相談に対応させていただいております。
個人再生に関するご相談は原則無料でしていただくことができますので、「まずは個人再生について知りたい」「個人再生をしたいけれど、費用がどれくらいかかるか知ってから検討したい」という方はお気軽にご相談ください。
個室の相談室をご用意しておりますので、安心して弁護士にお悩みをご相談いただけます。
岐阜で個人再生をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
小規模個人再生の再申立て
1 小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、 借金の返済ができなくなった人が、全ての債権者に対する返済合計金額を少なくすることによって、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の決議を経たうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務が免除されるという手続です。
2 小規模個人再生の再申立ては可能か?
この小規模個人再生を一度申立てた後で、再申立てすることは可能でしょうか。
小規模個人再生の再申立てとしては、次の3つのパターンが考えられます。
- ⑴ 債権者の反対により小規模個人再生が不可能になった場合
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冒頭にも記載しましたが、小規模個人再生では、債権者の決議を経なければなりません。
債権者のうち、債権額の過半数を占める債権者によって反対された場合には、小規模個人再生の申立ては不認可となります。
しかし、このような場合でも、小規模個人再生の再申立ては禁止されていませんので、反対債権者に賛成に回るように交渉をしたうえで、再申立てすることも可能です。
- ⑵ 小規模個人再生で認可された再生計画どおりに返済を終了した後、新たに借金が増えて返済ができなくなり,2回目の小規模個人再生を行うという場合
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この場合、破産手続きや給与所得者等再生のように期間制限はないので,7年以内に小規模個人再生の再申立てをすることは法律上は可能ということになります。
もっとも、このような場合,2回目の手続きにおいて、債権者の債権額の過半数を占める債権者による賛成が得られるかについては慎重な見極めが必要となるでしょう。
- ⑶ 1度目の小規模個人再生手続きの再生計画の履行期間中に返済が難しくなったとして再申立てを行うという場合
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再生計画の履行が難しくなった場合には、再生計画の変更やハードシップ免責なども検討することになりますが,1度目の再生計画の中に含まれていない新たな借金などが出てきた場合には、再申立てを検討せざるを得ないと思います。
この場合、前述したとおり、小規模個人再生については、再申立てについて制限はありませんので、履行期間中に再申立てを行うことも可能です。
この場合,1度目の再生計画で減額された債権については、元々の債権額に戻したうえで、新たな借金などとともに再生手続きに参加することになります。
その後,2度目の小規模個人再生の中で再生計画が認可された場合には、新たな再生計画に基づいて支払いを行うことになります。
なお、このとき,1度目の再生計画で返済を受けていた債権者は、新たな再生計画では、他の債権者が同じ割合の返済を受けるまでは、債務者から返済されないこととなります。
3 個人再生について弁護士に相談
以上のように、小規模個人再生の再申立ては可能な場合もありますが、複雑な判断を要することもあるために、再申立てを検討されている岐阜の方は、岐阜の弁護士に相談されることをお勧めします。
個人再生が認められる条件
1 個人再生の種類
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があり、それぞれの手続によって個人再生が認められる条件が異なります。
2 小規模個人再生
⑴ 手続開始決定の要件
次のアからウの全ての要件を充たす必要があります(民事再生法221条1項)。
- ア 個人である債務者
- イ 将来において継続的又は反復して収入を得る見込み
- ウ 再生債権の総額が5000万円を超えない
⑵ 再生計画案の決議
提出された再生計画案に同意しない旨を回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が総債権額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされますが、そうでない場合には再生計画案は否決され、小規模個人再生は認められないことになります。
⑶ 再生計画認可決定の要件
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、原則として、再生計画認可決定をします(231条1項)。
しかし、以下の場合等には、再生計画不認可の決定がなされます(民事再生法231条1項)。
- ア 再生計画が遂行される見込みがないとき(民事再生法174条2項2号)
- イ 再生計画に基づく返済総額が債務者の財産の評価額の総額よりも低いとき(民事再生法174条2項4号)
- ウ 返済総額が次の額を下回っているとき(民事再生法231条2項3号,4号)
- (ア) 債務総額が100万円以下のとき
- 債務総額
- (イ) 債務総額が100万円を超え500万円以下のとき
- 100万円
- (ウ) 債務総額が500万円を超え1500万円以下のとき
- 債務総額の5分の1
- (エ) 債務総額が1500万円を超え3000万円以下のとき
- 300万円
- (オ) 債務総額が3000万円を超え5000万円以下のとき
- 債務総額の10分の1
3 給与所得者等再生
⑴ 手続開始決定の要件
次のアからウの全ての要件を充たす必要があります(民事再生法239条1項)。
- ア 個人である債務者
- イ 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者
- ウ 給与又はこれに類する定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれるもの
⑵ 再生計画認可決定の要件
給与所得者等再生では、再生計画の認可要件として、小規模個人再生と同様の要件(上述2⑶アからウ)に加えて、可処分所得要件があり、返済総額は、収入から公租公課と最低限度の生活費を控除した額の2年分の額以上である必要があります(民事再生法241条2項7号)。
4 岐阜にお住まいで個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では、個人再生事件を得意とする弁護士が複数在籍し、日々研鑽を積んでおります。
岐阜にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
ペアローン、親子ローンの取り扱い
1 住宅ローンの組み方
⑴ ペアローンとは
住宅ローンの組み方として、ペアローンと呼ばれるものがあります。
これは,1つの物件に対し夫婦や親子がそれぞれ1本ずつのローンを組み、これらの債務を担保するために物件全体に夫婦や親子それぞれを債務者とする抵当権を設定するものです。
例えば,5000万円の物件を購入するケースで考えると、夫が3000万円のローンを組み、妻が2000万円のローンを組むというものが典型例です。
購入した物件は5分の3が夫の持ち分,5分の2が妻の持ち分となり、購入した物件全体に夫婦それぞれを債務者とする抵当権が設定されます。
⑵ 親子リレーローンとは
他にも、親子リレーローンと呼ばれる住宅ローンの組み方があります。
これは、ローン契約自体は1本である点がペアローンとは異なります。
具体的には、親が一定の年齢になるまで住宅ローンの支払いを続け、その後は住宅ローンの支払いを子に引き継いでもらうというものです。
2 個人再生におけるペアローン、親子リレーローンの取り扱い
⑴ 個人再生をする場合、住宅を残すことができる可能性があります
自己破産とは異なり、個人再生の場合は住宅ローンの支払いを続けながら他の借金を減額することができます。
それでは、ペアローンや親子リレーローンをといった特殊な住宅ローンの場合であっても、住宅ローンを支払い続ける個人再生ができるのでしょうか。
この点については各地方により運用が異なるようです。
⑵ ペアローンについて
ペアローンの場合であっても住宅ローンを支払い続ける個人再生を認めている例があります。
ただし同一家計を営む夫婦の双方が個人再生の申立てを行うことが求められる可能性が高く、また個人再生委員が選任されることで手続費用が余分にかかってくる可能性があります。
⑶ 親子リレーローンについて
親子リレーローンの場合は、ペアローンの場合に比べると必ずしも親子双方の個人再生の申立てが求められるというわけではありません。
しかし、例えば親子双方に借入れがあり、双方が個人再生の申立てをして住宅ローン以外の借入れを減額しなければ支払が困難であるような場合であれば、親子双方の個人再生の申立てが必要となる可能性があります。
3 個人再生に集中的に取り組む弁護士に相談
個人再生は複雑な手続きです。
さらにペアローンや親子リレーローンといった特殊な住宅ローンが組まれている場合にはより一層手続きが複雑になり、高度な専門性が求められます。
弁護士法人心では、個人再生を得意とする弁護士が集中的に取り組むことにより、高いクオリティとできる限り安い弁護士費用との両立ができるよう努めております。
岐阜で個人再生をお考えの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
個人再生する方の配偶者にも借入れがある場合
1 個人再生において重視されること
⑴ 約束通りの支払いを継続できるかどうかという点を裁判所は重視しています
個人再生は借金を減額できる手続きです(一部の借金については例外があります)。
減額された借金を原則的に3年間、例外的に5年間で支払っていきます。
借金を減額する以上、減額された借金について決められた期間内に支払いができるかどうかという点(履行可能性と呼ばれます)が最も重視されます。
個人再生をする場合、個人再生をする方の世帯全体の収支を記載した資料を提出し、それをもとに履行可能性が判断されることになります。
⑵ 配偶者にも借入れがある場合について
個人再生をする方の配偶者に借入れがある場合、世帯全体の支出の中には配偶者の借入れの返済も計上されることになります。
そうすると、配偶者の借入れの返済が個人再生に必要な原資を圧迫してしまう可能性があります。
このような場合には、配偶者の借入れの内容、毎月の返済額についての資料の提出が求められる可能性があります。
⑶ 履行可能性を確保するための処置について
- ア 配偶者の収入で返済を継続できるかどうか
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1つの基準としては、配偶者の収入の範囲内で返済が可能といえるかどうかという視点があります。
配偶者の収入の範囲内での返済が書のであり、家計全体を観察して履行可能性を圧迫しない場合であれば、配偶者の借入れがあっても個人再生が認められる可能性があります。
- イ 借入れの返済が今後生じなくなるような措置を求められることがあります。
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他方で、配偶者の返済が履行可能性を圧迫している場合、裁判所からその点を改善するよう求められる可能性があります。
例えば、個人再生をする方の配偶者がクレジットカードでの買い物をしており、これについての支払いが履行可能性を圧迫している場合であれば、クレジットカードの解約を求められることがあり得ます。
- ウ 配偶者の方についての債務整理が必要となることも
-
配偶者の借入額が大きく、クレジットカードを解約するだけでは履行可能性が確保されない場合であれば、配偶者の方についての債務整理が必要となることもあります。
配偶者が債務整理をする場合にも、どのような手続きを行うことが適切であるかは慎重に検討する必要があります。
詳しくは債務整理が得意な弁護士にご相談ください。
2 個人再生を得意とする弁護士
個人再生は専門性の高い手続ですが、とりわけ夫婦双方が借入れをしている場合には複雑な問題が生じることがありますので、個人再生を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
岐阜県で個人再生をお考えの方は、岐阜駅から徒歩数分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。