「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
岐阜で個人再生をお考えの方へ
1 個人再生の効果
個人再生が認められると、基本的には借金が圧縮され、返済額が大きく減ることになります。
住宅資金特別条項を利用することができれば、ローンをそのまま支払いながら、ご自宅に住み続けることも可能です。
住宅資金特別条項の適用方法としては、正常返済型や、期限の利益回復型、リスケジュール型、元本猶予期間併用型といったものがあります。
住宅資金特別条項が利用できるかどうか、どういった形で返済していくのがよいかということは債務の状況や住宅の状態によって異なりますので、詳しい弁護士にご相談ください。
2 個人再生について弁護士に相談
実際に債務がどの程度減るかということが気になる方もいらっしゃるかと思いますが、個人再生の結果は、借り入れの総額や所有している財産等のさまざまな要素によって異なります。
また、申立てを行えば必ず認められるというものではありません。
そのため、ある程度の見通しを立てたうえで個人再生を行うことが大切です。
弁護士法人心では、借り入れに関する問題のご相談を集中的に担当している弁護士から、個人再生についてご説明をさせていただきます。
生活への影響など、ご心配なことについても気軽に質問をしていただけますので、一度ご相談ください。
3 岐阜にお住まいの方のご相談について
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅に近く、県内にお住まいの方にご利用いただきやすい場所にあります。
個人再生に関するご相談を希望される方は、まずは当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
担当弁護士との間で日程調整を行わせていただきます。
伊勢にお住まいで個人再生をお考えの方へ 大垣にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生について相談にいらっしゃった方に対し、ご相談内容に真摯に耳を傾け、わかりやすい言葉で説明することを心がけています。個人再生などの案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応いたしますので、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
個人再生に関する不安や疑問を抱えているお客様が安心してご相談いただけるように、スタッフも丁寧に対応してまいります。納得のいく個人再生ができるように尽力いたしますので、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
個人再生はご来所いただいてのご相談となりますが、弁護士法人心の事務所は岐阜駅徒歩3分のように、わかりやすく便利な立地に設けています。相談しやすい場所にありますので、個人再生対応の弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所をご利用ください。
個人再生をすると生活にはどのような影響が出るか
1 個人再生をする場合の流れ
借金の支払に困っていて個人再生をお考えの方の中には、「初めての手続きだからどのような流れで進むのか知りたい」とお思いの方もいらっしゃると思います。
そこで、個人再生をする場合の流れを簡単にご説明します。
2 法律相談、弁護士との契約
まずは借金の金額や、現在の収入・支出の状況、財産の有無・金額などから、個人再生をすることができそうかどうかについて、弁護士と法律相談を行います。
そして、費用や今後の生活における注意点等の重要事項のご説明をさせていただいた上で、弁護士と個人再生に関する契約を結びます。
3 受任通知
弁護士と契約をすると、全債権者に対して一斉に受任通知という書面が送付されます。
受任通知には、個人再生をすることになったため返済を停止すること、今後の連絡は依頼者本人ではなく弁護士宛にすること、現在の債務額及び取引履歴の開示を求めることなどを記載します。
受任通知によって、金融機関からの催促の連絡が止まり、月々の返済も停止することになります。
4 個人再生の申立て準備
月々の返済を止めている間に、弁護士費用の分割払いや裁判所に提出する資料の収集、書類の作成などの準備を進めていきます。
5 裁判所への申立て
裁判所へ申立てをする準備が整ったら、裁判所へ個人再生の申し立てを行います。
6 開始決定
裁判所へ申立てを行うと、裁判所による申立て書類の審査が行われます。
そして、審査の中で裁判所から説明や資料の提出を求められる場合がありますので、裁判所の指示に従って質問に回答したり、追加資料の提出をしたりします。
裁判所が手続きを開始することが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
7 再生計画案の提出
開始決定時に、裁判所から再生計画案の提出期限が通知されます。
再生計画案とは、法律に従って減額された借金を原則3年(特別な事情があれば5年)での分割方法を定めた案のことです。
通常は、再生計画案は弁護士が作成します。
8 (小規模個人再生の場合)債権者の書面決議
個人再生のうち、小規模個人再生の場合、債権者による書面決議を経なければなりません。
この書面決議では、債権者数の過半数の反対があった場合か、債務総額の半額を超える債権者の反対があった場合には、否決となってしまいます。
9 認可決定、確定
小規模個人再生の場合は、書面決議にて否決とならなければ、認可決定が出されます。
給与所得者等再生の場合は、書面決議なしで裁判所の決定により認可決定が出されます。
その後、1か月ほど間をおいて、認可決定が確定します。
10 再生計画の履行開始
認可決定が確定した後は、再生計画に従って、減額された借金の返済が始まります。
法律上は、再生計画の履行が完了した段階で、減額された部分の借金の支払義務が免除されることになりますので、支払が完了するまで気を抜かないように注意しましょう。
11 個人再生のご相談は弁護士法人心 岐阜法律事務所まで
岐阜県内で個人再生のご相談をお考えの方は、JR岐阜駅・名鉄岐阜駅近くの弁護士法人心 岐阜法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
個人再生をすると生活にはどのような影響が出るか
1 個人再生をお考えの方へ
借金の返済が苦しく、個人再生を検討されている方の中には、個人再生をした後の生活にどのような影響があるのか不安で、なかなか相談に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここでは、個人再生をした場合の生活への影響についてご説明します。
2 定期的な返済が必要
個人再生では、法律に従って借金の金額を減らし、減額後の借金の返済計画を立てます。
この計画のことを、再生計画といいます。
したがって、個人再生をすると、再生計画に従った返済を続けていかなければなりません。
万が一再生計画通りの返済ができなければ、借金の減額が取り消されてしまいますので、継続的に返済を続けられるように、収入・支出のバランスをしっかりと管理し、再生計画通りの返済を完了することが重要です。
3 借入れやカードの申し込みができない
個人再生をすると、5〜10年にわたり借入れやカードの申し込み、ローンを組んでの買い物をしようとした際の審査が通らない可能性が高くなりますので、その点では生活に影響が出るといえます。
もっとも、例えば少しずつ貯金をして一括で自動車を購入することは可能ですし、デビットカードや電子マネーをチャージして使うことは可能ですから、キャッシュレス決済が一切できなくなるわけではありません。
4 原則として財産を取られることはない
自己破産の場合には、通常20万円以上の価値のある財産は処分しなければなりません。
他方で、個人再生の場合、持っている財産の金額がどこまで借金が減額されるかという点に影響することはありますが、原則として財産を取られることはありません。
したがって、財産を処分しなければならないことによる影響を心配されている方は、個人再生を検討してみると良いかと思います。
5 住宅ローンはそのまま払うことが可能
自己破産をした場合、基本的にローンの残っている住宅を残すことはできません。
他方で、個人再生では、住宅ローンはそのまま支払いを続け、それ以外の借金を圧縮することができますから、ローンの残っている住宅を残すことが可能です。
住宅を残すことができるか否かは生活への影響が大きいため、住宅を残したいという方には個人再生がおすすめです。
6 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生をした場合の生活への影響について説明してきました。
個人再生に関してもっと知りたいという方は、弁護士法人心にご相談ください。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の相談、契約
まずは、事務所に来ていただき、弁護士と法律相談をおこないます。
電話やWEBによる相談を行うこともあります。
法律相談では、借り入れの状況や財産状況について伺います。
そのうえで、個人再生に必要となる資料や、今後の生活における注意事項、個人再生をすることによるメリット、デメリット、費用についてご説明します。
ご理解いただいた上で、契約をいたします。
2 申立準備~申立
弁護士と契約後に、債権者へ弁護士が依頼を受けたことを報告する受任通知を発送いたします。
申立までの間に、弁護士費用の積立を行いながら、資料集め、個人再生の申立書の作成をします。
準備が整えば、裁判所へ個人再生の申し立てを行います。
岐阜地方裁判所の場合、毎月の家計簿を最低でも2か月分提出する必要がありますので、早い方で、ご依頼から2~3か月で申立を行うことができます。
費用の積立、資料の収集状況によっては、半年~1年かかることもあります。
3 申立~異議申述
裁判所から追加の書類を求められることもあります。
裁判所が問題ないと判断した場合、開始決定が決まります。
開始決定後、裁判所が債権者に、改めて借金の額を確認します。
申立書をベースに、まずは債権者に借金の額があっているかを確認し、債権者から異論があれば再度こちらから反論もできます。
双方の主張を裁判所が聴き取り、借金の額を確定させます。
申立てからここまでで2,3カ月程度が一般的です。
4 再生計画案~認可決定
金額が確定したところで、再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。
この時に、借金がどのくらい減額するか、残りを何年間で支払うのかが明確になります。
裁判所の審査を経て、債権者のチェックを受けます。
小規模個人再生の場合は少なくとも半分の債権者から同意をもらう必要があり、給与所得者等再生の場合は意見を聞くだけで同意までは不要です。
再生計画案が債権者から認められると、裁判所から再生計画認可の決定がだされます。
再生計画案から認可までおおむね2ヶ月程度です。
認可決定より約1か月後、認可が確定し、認可決定確定の3か月後の月末より、返済が開始されます。
5 まずはご相談を
岐阜の周辺で、個人再生についてお考えの方は、ぜひ当法人へご相談ください。
弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。
個人再生の相談ができる弁護士
1 個人再生に対応しているか
弁護士によっては個人再生を取り扱っていないことも多いため、個人再生の相談をするためには、個人再生に対応している弁護士を探すことが大切です。
弁護士事務所のホームページ等に取扱分野を記載していることが多いかと思います。
また、相談したい事務所に問い合わせて確認すると、より確かな情報を獲得することができます。
2 個人再生を得意としているか
個人再生を取扱分野に入れているからといって、個人再生を得意としているとは限りません。
これまでに数件しか個人再生を取り扱っていない弁護士と、日々、個人再生を取り扱っている弁護士とでは、やはり経験や実績、知識量に差が生じます。
個人再生などの借金に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士に相談した方が、スムーズかつ適切な対応が期待できるかと思います。
個人再生を弁護士に相談される際は、個人再生を得意としている弁護士を探すことをおすすめします。
3 個人再生を相談する前に
個人再生の相談をより充実した内容にするために、個人再生の相談をする前に、個人再生の手続きの流れや見通しを把握しておくと良いかと思います。
個人再生手続きの流れを把握すると、その中で疑問や不安に思うことがあるかと思います。
疑問や不安がある場合には、法律相談の際に弁護士に質問することをおすすめします。
4 弁護士法人心に相談
弁護士法人心では、個人再生などの借金に関する相談を集中的に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。
お客様の不安なお気持ちや個人再生に関する疑問を少しでも解消できるように、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
ご来所いただきやすい岐阜駅の近くに事務所がありますので、岐阜で個人再生をお考えの方は、ご相談ください。
個人再生について弁護士を探す際のポイント
1 その弁護士が個人再生を得意としているかどうか
個人再生というのは、簡単に言うと借金を圧縮し,3~5年で分割して支払うための手続きです。
個人再生は、弁護士であれば誰でも慣れているわけではありません。
個人再生を適切かつスムーズに進めるためには、個人再生を得意としている弁護士に依頼をすることが大切です。
2 しっかりと説明してくれるかどうか
いくら個人再生のことに詳しい弁護士であっても、個人再生手続きや費用等に関する説明がほとんどないような状態では、不安になる方が多いかと思います。
そのような状態で個人再生を終えても、「もっとよい方法があったのではないだろうか」という思いが残ってしまうかもしれません。
個人再生で弁護士を選ぶ際には、しっかりと説明をしてくれる弁護士を選ぶことも大切です。
3 依頼者の方のプライバシーを大切にしているかどうか
借金のことについて、他の人には知られたくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は特に、完全な個室での相談を行っているなど、相談者の方のプライバシーを大切にしている事務所を選ぶことをおすすめいたします。
4 弁護士法人心が皆様の個人再生をサポートいたします
弁護士法人心では、個人再生手続きを得意とする弁護士が個人再生のご相談に対応させていただいております。
個人再生に関するご相談は原則無料でしていただくことができますので、「まずは個人再生について知りたい」「個人再生をしたいけれど、費用がどれくらいかかるか知ってから検討したい」という方はお気軽にご相談ください。
個室の相談室をご用意しておりますので、安心して弁護士にお悩みをご相談いただけます。
岐阜で個人再生をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
小規模個人再生の再申立て
1 小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、 借金の返済ができなくなった人が、全ての債権者に対する返済合計金額を少なくすることによって、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の決議を経たうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務が免除されるという手続です。
2 小規模個人再生の再申立ては可能か?
この小規模個人再生を一度申立てた後で、再申立てすることは可能でしょうか。
小規模個人再生の再申立てとしては、次の3つのパターンが考えられます。
- ⑴ 債権者の反対により小規模個人再生が不可能になった場合
-
冒頭にも記載しましたが、小規模個人再生では、債権者の決議を経なければなりません。
債権者のうち、債権額の過半数を占める債権者によって反対された場合には、小規模個人再生の申立ては不認可となります。
しかし、このような場合でも、小規模個人再生の再申立ては禁止されていませんので、反対債権者に賛成に回るように交渉をしたうえで、再申立てすることも可能です。
- ⑵ 小規模個人再生で認可された再生計画どおりに返済を終了した後、新たに借金が増えて返済ができなくなり,2回目の小規模個人再生を行うという場合
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この場合、破産手続きや給与所得者等再生のように期間制限はないので,7年以内に小規模個人再生の再申立てをすることは法律上は可能ということになります。
もっとも、このような場合,2回目の手続きにおいて、債権者の債権額の過半数を占める債権者による賛成が得られるかについては慎重な見極めが必要となるでしょう。
- ⑶ 1度目の小規模個人再生手続きの再生計画の履行期間中に返済が難しくなったとして再申立てを行うという場合
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再生計画の履行が難しくなった場合には、再生計画の変更やハードシップ免責なども検討することになりますが,1度目の再生計画の中に含まれていない新たな借金などが出てきた場合には、再申立てを検討せざるを得ないと思います。
この場合、前述したとおり、小規模個人再生については、再申立てについて制限はありませんので、履行期間中に再申立てを行うことも可能です。
この場合,1度目の再生計画で減額された債権については、元々の債権額に戻したうえで、新たな借金などとともに再生手続きに参加することになります。
その後,2度目の小規模個人再生の中で再生計画が認可された場合には、新たな再生計画に基づいて支払いを行うことになります。
なお、このとき,1度目の再生計画で返済を受けていた債権者は、新たな再生計画では、他の債権者が同じ割合の返済を受けるまでは、債務者から返済されないこととなります。
3 個人再生について弁護士に相談
以上のように、小規模個人再生の再申立ては可能な場合もありますが、複雑な判断を要することもあるために、再申立てを検討されている岐阜の方は、岐阜の弁護士に相談されることをお勧めします。
個人再生が認められる条件
1 個人再生の種類
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があり、それぞれの手続によって個人再生が認められる条件が異なります。
2 小規模個人再生
⑴ 手続開始決定の要件
次のアからウの全ての要件を充たす必要があります(民事再生法221条1項)。
- ア 個人である債務者
- イ 将来において継続的又は反復して収入を得る見込み
- ウ 再生債権の総額が5000万円を超えない
⑵ 再生計画案の決議
提出された再生計画案に同意しない旨を回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が総債権額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされますが、そうでない場合には再生計画案は否決され、小規模個人再生は認められないことになります。
⑶ 再生計画認可決定の要件
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、原則として、再生計画認可決定をします(231条1項)。
しかし、以下の場合等には、再生計画不認可の決定がなされます(民事再生法231条1項)。
- ア 再生計画が遂行される見込みがないとき(民事再生法174条2項2号)
- イ 再生計画に基づく返済総額が債務者の財産の評価額の総額よりも低いとき(民事再生法174条2項4号)
- ウ 返済総額が次の額を下回っているとき(民事再生法231条2項3号,4号)
- (ア) 債務総額が100万円以下のとき
- 債務総額
- (イ) 債務総額が100万円を超え500万円以下のとき
- 100万円
- (ウ) 債務総額が500万円を超え1500万円以下のとき
- 債務総額の5分の1
- (エ) 債務総額が1500万円を超え3000万円以下のとき
- 300万円
- (オ) 債務総額が3000万円を超え5000万円以下のとき
- 債務総額の10分の1
3 給与所得者等再生
⑴ 手続開始決定の要件
次のアからウの全ての要件を充たす必要があります(民事再生法239条1項)。
- ア 個人である債務者
- イ 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者
- ウ 給与又はこれに類する定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれるもの
⑵ 再生計画認可決定の要件
給与所得者等再生では、再生計画の認可要件として、小規模個人再生と同様の要件(上述2⑶アからウ)に加えて、可処分所得要件があり、返済総額は、収入から公租公課と最低限度の生活費を控除した額の2年分の額以上である必要があります(民事再生法241条2項7号)。
4 岐阜にお住まいで個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では、個人再生事件を得意とする弁護士が複数在籍し、日々研鑽を積んでおります。
岐阜にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
ペアローン、親子ローンの取り扱い
1 住宅ローンの組み方
⑴ ペアローンとは
住宅ローンの組み方として、ペアローンと呼ばれるものがあります。
これは,1つの物件に対し夫婦や親子がそれぞれ1本ずつのローンを組み、これらの債務を担保するために物件全体に夫婦や親子それぞれを債務者とする抵当権を設定するものです。
例えば,5000万円の物件を購入するケースで考えると、夫が3000万円のローンを組み、妻が2000万円のローンを組むというものが典型例です。
購入した物件は5分の3が夫の持ち分,5分の2が妻の持ち分となり、購入した物件全体に夫婦それぞれを債務者とする抵当権が設定されます。
⑵ 親子リレーローンとは
他にも、親子リレーローンと呼ばれる住宅ローンの組み方があります。
これは、ローン契約自体は1本である点がペアローンとは異なります。
具体的には、親が一定の年齢になるまで住宅ローンの支払いを続け、その後は住宅ローンの支払いを子に引き継いでもらうというものです。
2 個人再生におけるペアローン、親子リレーローンの取り扱い
⑴ 個人再生をする場合、住宅を残すことができる可能性があります
自己破産とは異なり、個人再生の場合は住宅ローンの支払いを続けながら他の借金を減額することができます。
それでは、ペアローンや親子リレーローンをといった特殊な住宅ローンの場合であっても、住宅ローンを支払い続ける個人再生ができるのでしょうか。
この点については各地方により運用が異なるようです。
⑵ ペアローンについて
ペアローンの場合であっても住宅ローンを支払い続ける個人再生を認めている例があります。
ただし同一家計を営む夫婦の双方が個人再生の申立てを行うことが求められる可能性が高く、また個人再生委員が選任されることで手続費用が余分にかかってくる可能性があります。
⑶ 親子リレーローンについて
親子リレーローンの場合は、ペアローンの場合に比べると必ずしも親子双方の個人再生の申立てが求められるというわけではありません。
しかし、例えば親子双方に借入れがあり、双方が個人再生の申立てをして住宅ローン以外の借入れを減額しなければ支払が困難であるような場合であれば、親子双方の個人再生の申立てが必要となる可能性があります。
3 個人再生に集中的に取り組む弁護士に相談
個人再生は複雑な手続きです。
さらにペアローンや親子リレーローンといった特殊な住宅ローンが組まれている場合にはより一層手続きが複雑になり、高度な専門性が求められます。
弁護士法人心では、個人再生を得意とする弁護士が集中的に取り組むことにより、高いクオリティとできる限り安い弁護士費用との両立ができるよう努めております。
岐阜で個人再生をお考えの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
個人再生する方の配偶者にも借入れがある場合
1 個人再生において重視されること
⑴ 約束通りの支払いを継続できるかどうかという点を裁判所は重視しています
個人再生は借金を減額できる手続きです(一部の借金については例外があります)。
減額された借金を原則的に3年間、例外的に5年間で支払っていきます。
借金を減額する以上、減額された借金について決められた期間内に支払いができるかどうかという点(履行可能性と呼ばれます)が最も重視されます。
個人再生をする場合、個人再生をする方の世帯全体の収支を記載した資料を提出し、それをもとに履行可能性が判断されることになります。
⑵ 配偶者にも借入れがある場合について
個人再生をする方の配偶者に借入れがある場合、世帯全体の支出の中には配偶者の借入れの返済も計上されることになります。
そうすると、配偶者の借入れの返済が個人再生に必要な原資を圧迫してしまう可能性があります。
このような場合には、配偶者の借入れの内容、毎月の返済額についての資料の提出が求められる可能性があります。
⑶ 履行可能性を確保するための処置について
- ア 配偶者の収入で返済を継続できるかどうか
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1つの基準としては、配偶者の収入の範囲内で返済が可能といえるかどうかという視点があります。
配偶者の収入の範囲内での返済が書のであり、家計全体を観察して履行可能性を圧迫しない場合であれば、配偶者の借入れがあっても個人再生が認められる可能性があります。
- イ 借入れの返済が今後生じなくなるような措置を求められることがあります。
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他方で、配偶者の返済が履行可能性を圧迫している場合、裁判所からその点を改善するよう求められる可能性があります。
例えば、個人再生をする方の配偶者がクレジットカードでの買い物をしており、これについての支払いが履行可能性を圧迫している場合であれば、クレジットカードの解約を求められることがあり得ます。
- ウ 配偶者の方についての債務整理が必要となることも
-
配偶者の借入額が大きく、クレジットカードを解約するだけでは履行可能性が確保されない場合であれば、配偶者の方についての債務整理が必要となることもあります。
配偶者が債務整理をする場合にも、どのような手続きを行うことが適切であるかは慎重に検討する必要があります。
詳しくは債務整理が得意な弁護士にご相談ください。
2 個人再生を得意とする弁護士
個人再生は専門性の高い手続ですが、とりわけ夫婦双方が借入れをしている場合には複雑な問題が生じることがありますので、個人再生を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
岐阜県で個人再生をお考えの方は、岐阜駅から徒歩数分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。