「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報
ハードシップ免責
1 ハードシップ免責とは
個人再生の手続きにより、再生計画が認可され、確定した場合、その計画どおりに返済をしていかなければならないのが原則です。
ただ、当初とは状況がかわり、返済をしていくことができなくなってしまうこともないわけではありません。
支払うことができなくなった場合には、再生計画の変更等を行うことが考えられます。
ただ、これによっても返済していくことが困難な場合には、個人再生による解決をあきらめ、破産手続きへの移行等を検討する必要があります。
ただ、本人のコントロールが全く及ばない事情により履行がとん挫した場合には、一定の条件をみたすと残債務の支払い義務の免除を受けることができます。
これをハードシップ免責(民事再生法235条)といいます。
2 ハードシップ免責の条件
ハードシップ免責が認められるための条件としては、
① 再生債務者の責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと、
② 再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の額の弁済を終えていること、
③ 清算価値保障原則に反しないこと、すなわち、財産の総額以上の返済をしていること、
④ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること
があります。
①の再生債務者の責めに帰すことができない事由とは、本人にコントロールできない事情、例えば病気や事故等により当面の就業が困難であり、今後の収入の見込みが立たないような場合がこれにあたると解されています。
3 まとめ
ハードシップ免責は、実際に認められるケースは少ないです。
しかし、個人再生を進めていったが、どうしても支払いができなくなったという場合には検討すべき選択肢になります。
個人再生を行ったものの、その支払いが困難になってしまい、今後の返済等についてお困りの方は、弁護士法人心にご相談ください。
まずは、フリーダイヤルにご連絡ください。