「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報
個人再生中に一部の債権者にだけ返済した場合
1 全ての債権者を平等に扱う必要があること
⑴ 債権者の中での優劣
個人再生のような裁判所を介した債務整理(いわゆる法的整理)については、全ての債権者を平等に扱うことが原則とされています。
例外的に、優先権のある債権者については、他の債権者を差し置いて支払いを受けることができる場合があります。
⑵ 具体例
一部の債権者にだけ返済している具体例は、知人からの借入だけを支払ってしまったといったケースが典型的です。
やや気がつきにくい例としては、勤務先からの借入れを給料からの天引きの形で支払っているケースです。
この場合にも一部の債権者にだけ支払っているということにかわりはないため、注意が必要です。
2 一部の債権者にだけ支払ってしまった場合の帰結
⑴ 自己破産の場合
自己破産のケースにおいては、(優先権の認められない)一部の債権者にのみ弁済した場合、その部分については破産者の財産に戻すための手続が、法律上定められています。
この制度は、否認権の行使と呼ばれています。
この否認権の行使が必要であると認められた場合、破産手続は複雑な手続となり、負債の支払義務をなくす免責手続にも悪影響が出てくる可能性があります。
⑵ 個人再生の場合
個人再生の場合、自己破産でいうところの否認制度が法律上その適用を排除されています。
しかし、だからといって一部の債権者にだけ返済をしてよいというわけではありません。
⑶ 個人再生において、一部の債権者にだけ返済した場合、どうなるか
- ア 個人再生手続の利用自体が認められなくなる可能性
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自己破産では否認権が行使されるのでこれを回避しようとすることを目的として個人再生手続の申立てをした場合には、不当な目的での手続の利用であると認定され、個人再生手続が利用できない恐れがあります。
- イ 個人再生で定められる返済計画に基づいて支払うべき金額が上がる可能性
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個人再生手続においては、清算価値保障原則という制度が存在します。
これは、個人再生手続を利用するためには、破産手続を行った場合の配当額を下回ることがあってはならないというものです。
具体的には、負債額が500万円であれば、個人再生で定められる返済計画に基づいて支払うべき金額は100万円とすることができます。
しかし、この債務者が一部の債権者にだけ200万円を支払っていたとしましょう。
破産手続であれば否認権行使により財産を取り戻して各債権者への配当を200万円にできたはずです。
この場合に個人再生を認めると、破産手続を行った場合の配当額を下回ることになります。
したがって、清算価値保障原則に違反するため、個人再生は認められないということになります。
3 個人再生をお考えの方へ
個人再生はやや技巧的な制度をもつ複雑な手続であり、弁護士によっても理解度が大きく異なる手続です。
借金についてお困りで個人再生をお考えの方は、豊富な経験を有する弁護士が多数在籍する弁護士法人心までお気軽にご相談ください。