「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
個人再生ができるための条件
1 個人再生をするには
個人再生の手続きをとると,支払わなければならない借金の総額を減額することができます。
この個人再生手続きを取るためには,いくつかの条件を満たす必要があります。
今回は,この条件について述べていきたいと思います。
2 個人再生ができるための条件
- ⑴ 債務者が個人であること
- ⑵ 将来的に継続的に又は反復した収入を得る見込みがあること
- ⑶ 再生債権額(債務額)が5000万円以下であること
- ⑷ 債権者から2分の1以上の不同意がないこと(小規模個人再生の場合)
- ⑸ 個人再生手続のハードシップ免責許可決定,給与所得等再生の再計計画認可決定,破産免責決定を受けてから7年以内の申立でないこと
3 「将来的に継続的に又は反復した収入を得る見込みがあること」とは
将来的に継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるか否かは,個人再生手続きの開始時から終了時まで必要となる要件です。
そこで,どのような場合に,当該要件を満たすと言えるのか,以下,個別にみていきたいと思います。
- ⑴ 給与所得者(公務員含む)の場合
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サラリーマンや公務員のように,継続的に給料が支払われるような場合には,当該要件はほとんど問題となりません。
ただし,給与額によっては,そもそも弁済できるのか否か問題となります。
- ⑵ 個人事業主の場合
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給与所得者と比べて,個人事業主の場合には,毎月定期的に収入があるとは言い切れません。
ただ,毎月定期的とは言えなくても,収入が継続的に又は反復して得られる見込みがあると言えるのであれば,当該要件を満たすと言えます。
- ⑶ アルバイト・パートの場合
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確かに,アルバイトやパートの場合は,正社員として勤務している人と比べると,不確定要素を含んでいます。
しかしながら,相当期間継続して勤務しているという実績がある場合などの場合には,今後も将来的に継続的又は反復した収入が得られると判断されるものと言えます。
一方,短期間の期間限定アルバイトであったりした場合は,継続的に反復した収入と判断されない可能性が高いと言えます。
- ⑷ 年金受給者の場合
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老齢年金の場合には,継続的に又は反復した収入を得る見込みがあるといえますが,障害年金の場合には,一概には言えません。
将来において障害がなくなったりすれば,年金をもらえなくなる可能性もあるためです。
そのため,障害年金の場合には,障害の内容や程度などを疎明するなどして,将来においても年金を継続的に又は反復して得られる見込みがあることを裁判所に理解してもらうことが必要となります。