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弁護士による個人再生

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

住宅を残すための個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 個人再生のメリット

借金問題の解決方法として個人再生を選ぶメリットの1つに、「住宅を残すことができる」という点があります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンについては返済を継続し、それ以外の債務について減額や分割払いをしてもらうという形をとることが可能です。

これにより、住宅を残しながら借金問題を解決することができます。

2 個人再生で住宅を残すには条件があります

住居を手放したくないため、個人再生手続きをしたいという方も多いかと思います。

個人再生手続きで住居を残すためには、住宅資金特別条項の定めを返済計画に含めなければなりませんが、住宅資金特別条項はすべての場合に使えるわけではありません。

住宅資金特別条項を利用するための条件として、残したい住居を自分の居住用として使用することや、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと等が挙げられます。

細かく条件が決められていますので、詳細については個人再生に詳しい弁護士にご確認ください。

3 個人再生を行った場合の見通し

生活の拠点となる住居を手元に残せるかどうかは大きな問題です。

住居を残せないのであれば、他の手続きを行いたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当法人では、お客様の借金の金額や事情等を詳しくお伺いし、個人再生手続きが可能なのか住宅資金特別条項の定めを返済計画に含めることができるのかといった点を含めて、個人再生を行った場合の見通し等をお伝えさせていただきます。

4 個人再生などの案件を多数取り扱っている弁護士が対応

当法人にご相談いただくと、個人再生などの案件を中心に取り扱っている弁護士が対応させていただきます。

わからないことやご不安なことがありましたら、遠慮なくお尋ねいただければと思います。

お客様が希望している形での解決となるように、丁寧に取り組んでまいりますので、個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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