「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
可処分所得とは
1 給与所得者等再生手続きについて
個人再生には、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きという二種類があります。
参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって
小規模個人再生手続は債権者の過半数が再生計画に賛成しないと、進めることができませんが、給与所得者等再生手続きでは債権者の賛成なく再生手続きを進めることができます。
ただし、賛成していない債権者にも法律の規定に従って債権カットを要求していくことになるので、計画的に返済していかなければならない減額後の債権総額は給与所得者等再生手続きの方が、小規模個人再生手続きよりも大きくなることが一般的です。
2 可処分所得について
この給与所得者等再生手続きで計画的に返済していかなければならない金額を決めるのが可処分所得という概念であり、債務者は可処分所得の2年分を分割で返済していかなければならないことになります。
可処分所得の計算は、その債務者の生活状況によってことなってきます。
例えば、扶養家族の有無や、扶養家族がいる場合にはその人数や年齢によって計算がことなってきます。
また、扶養家族と同居しているのか否かや、実際に債務者本人と扶養家族がどの地域に住んでいるのかによっても計算が変わってきます。
さらに、過去2年間の収入額とそこから控除された税・社会保険料の額等から、その債務者の1年間当たりの手取り収入を計算し、そこに持ち家か否か、家賃や住宅ローンの金額はいくらかなどの情報を考慮して、きちんと節約をした生活をすれば、この程度の金額は手元に残せるはずだと考えられる金額を可処分所得として認定することになります。
3 個人再生をお考えの方はご相談ください
このように、可処分所得の計算は非常に複雑であり、個々の事案に応じて計算していかなければなりませんので、見通しを立てるには弁護士に相談するのが良いと思われます。
個人再生をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。