「関西地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
京都で個人再生をお考えの方へ
1 京都での個人再生のご相談について
弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分の場所にあります。
弁護士へのご相談の際にお越しいただきやすい立地となっておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。
ご相談の受付は、お電話かメールフォームにて承っております。
お電話は、平日の9時から21時まで、土日祝日の9時から18時までご利用いただけます。
フリーダイヤルですので、通話料をご心配いただく必要もありません。
また、個人再生のご相談については、原則として相談料無料とさせていただいております。
そのため、無料で弁護士の話を聞いてみてから、正式に依頼するかどうか判断していただくということも可能です。
一度相談をしたら必ず当法人へ正式に依頼しなければならないということはありませんので、ご安心ください。
お仕事をされている方など、平日のお昼に相談しに行くのが難しいという方に向けては、調整により、平日夜間や土日祝日にもご相談いただけます。
また、すぐに来所するのが難しいという場合は、まずはお電話やテレビ電話でご相談いただくことも可能です。
ご都合の良い相談方法をお選びいただけますので、相談する時間が無いと諦めてしまう前に、一度当法人までご相談ください。
2 借金が返せないときは個人再生をご検討ください
「返済が上手くいかず、借入れ先が増えてしまっている」「収入が減ってしまい、お金を返すと生活が苦しい」というようなお悩みをお持ちの場合には、一度個人再生をご検討ください。
個人再生というのは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る制度です。
事案によりますが、減額した額を3~5年間の分割払いで返済していくことになりますので、生活の再建を図ることが可能となります。
また、マイホームを手元に残したまま、借金を減額することも可能です。
ただし、マイホームを残すためにはいくつかの要件を満たす必要がある上、住宅ローンは減額の対象とはならないため、注意が必要です。
マイホームを残すための要件については、弁護士へ確認していただくとよいかと思います。
3 ご心配なことがある方はお気軽にご質問ください
個人再生という制度について、詳しいことをご存知の方はあまりいらっしゃらないかと思います。
認められることでどの程度借金が減額されるのか、生活にどのような影響が出るのかということなど、ご不安に思われることもあるのではないでしょうか。
まずは、弁護士にご相談いただくとよいかと思います。
当法人へご相談いただいた際には、個人再生を得意とする弁護士が現在の状況を丁寧にお伺いし、それを踏まえた上で、個人再生を行った場合の見通しや手続きが完了するまでの流れなど、個人再生についてしっかりとご説明をいたします。
頂いたご質問に関しましても丁寧にお答えをいたしますので、個人再生についてご不安なことは、何でもお気軽にお申し付けください。
摂津にお住まいで個人再生をお考えの方へ 京都市南区にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生をすることでの生活への影響
1 仕事への影響
個人再生をした場合も、仕事をやめる必要はありません。
個人再生は、仕事を続けて得た収入から少しずつ返済していく手続きですので、
むしろ仕事をやめる方がマイナスに働くことが多いです。
勤務先から借入している場合以外は、勤務先に知られることもほとんどありません。
仕事への影響はほぼないといってよいでしょう。
2 財産への影響
個人再生は、基本的に財産をお金にかえて債権者に配る手続きではなく、収入から少しずつ返済していく手続きです。
そのため、賃借している自宅はもちろん、住宅ローンを支払中の自宅もそのまま残せるのが原則です。
車もローンが残っていてローン会社に引き上げられる場合以外は、基本的にそのまま使用し続けることができます。
生命保険や学資保険も、解約する必要はなく、個人再生で減った後の額を返済していけるのであれば残せます。
3 ご家族との関係での影響
個人再生は、ご自身の収入から少しずつ返済していく手続きですので、連帯保証人になっている場合以外は、ご家族が個人再生する方の借金の支払いを求められることはありません。
ご家族が進学や就職できなくなったり、結婚できないということもありません。
住民票や戸籍に個人再生したことがのるわけでもありません。
ただ、個人再生では同居の家族を含めて一家全体の収入と支出を家計の状況という紙に記載して裁判所に提出するのが原則です。
配偶者に収入がある場合や配偶者名義の保険・借金がある場合、配偶者の収入の裏付けや配偶者名義の保険・借金の資料も提出する必要があるケースが多いので、同居のご家族に個人再生することを話して資料を提出してもらう必要があるケースも多いです。
また、ご家族がローンを組んだりカードを作る場合も、ご家族自身がローンを組めるだけの収入状況にあれば、組むことができます。
4 借入やカードへの影響
個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録されますので、個人再生する方は、新たな借入はできなくなり、今まで使っていたクレジットカードは使えなくなります。
個人再生する方自身は、分割払いで物を買うことも、新たな借金にあたりますのでできません。
ちなみにご家族は、ご家族自身が契約者のクレジットカードはそのまま使い続けられるのが原則ですし、ご家族に十分な収入があれば新たな借入もできます。
5 気になる点は弁護士までお尋ねください
個人再生をする場合の生活への影響は、一般的には、借入ができない、クレジットカードが使えないという点に尽きると思います。
これまで借入やクレジットカード利用が多すぎてその返済に悩んでこられた方が多いでしょう。
個人再生を決断された多くの方が、返済の悩みから解放されて、落ち着いて眠れるようになった、気持ちが楽になったとおっしゃいます。
生活への影響で気になる点は、遠慮なく弁護士までおたずねください。
個人再生ができる条件
1 安定して収入が見込めること
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。
裁判所は、3~5年間、収入が生活費を上回って返済を続けていける見込みがある場合に個人再生を認めます。
そのため、安定した収入が見込めることが個人再生の条件の1つになります。
勤続年数が長い正社員のサラリーマンであれば理想的ですが、パート・アルバイトや、個人事業者でも認められるケースが少なくありません。正社員で勤続年数が短くても認められる場合もあります。
ただ、無職・無収入の方は認められません。
2 減額後の借金を3~5年で返済できる見込みがあること
個人再生は、借金を減らしても3~5年で返済できるのでなければ、認められません。
個人再生でどこまで借金が減るかは、複雑な計算が必要ですが、たとえば借金額が1000万円の方は、5分の1の200万円まで減り、最長5年間でも月額3万3334円(200万÷5÷12≒33334)の返済が必要です。
すると、毎月の収入から生活費を引いて、33334円以上残っていなければ、返済の見込みがなく、個人再生が認められないことになります。
裁判所に申立を行う際には、家計簿を提出する必要があります。
提出された家計簿を裁判所が確認し、毎月支払いをすることができるのかを確認されます。
無駄遣いはせず、自分の収入の中で生活することを心掛けていただく必要があります。
3 借金額が5000万円以下であること
個人再生は、減額の対象になる借金額が5000万円以下でなければいけません。
裁判所に申請をする際だけでなく、個人再生を裁判所が認可する際も利息や遅延損害金を含んだ借金額が5000万円以下でなければなりません。
現状の借入額が5000万円に近い金額の場合、個人再生が難しくなる場合があります。
住宅ローンを約束どおり払う手続きを行う場合には、住宅ローンを除いた借金額ということになります。
一度、自身の借入額が現状いくらあるのか確認することをおすすめします。
4 不当な目的の申立てでないこと
個人再生は、裁判所が、毎月の収入・支出の状況を見て、不適切なお金の使い道になっていないかチェックします。
たとえば、友人からの借金だけ個人再生を依頼した後も返済していたり、配偶者の借金を個人再生する方の収入から返済している場合等は、不適切なお金の使い道にあたり、不当な目的の申立てといって、個人再生が認められないケースがあります。
5 債権者の半分が賛成すること(小規模個人再生)
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、9割程度の方が小規模個人再生を選択します。
それは、小規模個人再生の方が返済額が少なくなるのが通常だからです。
小規模個人再生では、債権者の頭数でも金額でも半分以上の賛成が必要です。
1社で金額が半分以上になる場合は、反対されて否決されるケースも珍しくありませんので、注意が必要です。
6 個人再生の成功の確率を上げるために
個人再生の条件は難しく感じたかもしれませんが、成功の確率を上げるためには、節約して収入の範囲内で生活して少しでも余剰を作り、お金の使い方で疑問を感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
相談時に弁護士よりアドバイスすることも可能ですので、気になる点などありましらた、ぜひご質問ください。
個人再生の相談に必要となる情報
1 個人再生に必要な情報は、財産、借金、収入、支出である
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3年から5年で返済する手続きです。
借金は、毎月の収入から支出を引いて余るお金か、財産を使って返済するのが基本ですので、個人再生の相談に必要となる情報は、財産、借金、収入、支出に関する情報ということになります。
2 財産に関する情報
財産といえば、預金、不動産、車、保険などが一般的です。
そこで、弁護士は、預金の残額や不動産をお持ちか、車の年式や車種、解約してお金が返ってくる生命保険があるかなどの情報をうかがうことになります。
個人再生は、自己破産とは異なり原則として財産を残すことができます。
自動車であれば、ローンの有る無しが重要になります。
ローンの無い自動車であれば手元に残すことができ、ローンの有る自動車であれば所有権が借入先にある場合は、引きあげられることになります。
個人再生であれば、住宅ローンの残っている住宅を残し、減額した借金を返済することができます。
相談時に住宅ローンの契約書等をお持ちいただければ、弁護士が適応可能か確認させていただきます。
3 借金に関する情報
借金は、誰からいくら借りているか、いつから借り始めて毎月いくら返済しているのか等がポイントになります。
借入がおおむね平成19年以前からあれば、借入先や借入の条件によっては過払い金があって借金が減ることも期待できます。
4 収入に関する情報
収入は、今のお勤め先の給料やボーナスの額、児童手当や年金をもらっている方は、その額といった情報が必要です。
配偶者と合わせて2人分の収入で生活を回している場合は、配偶者の収入も分かることが望ましいです。
このことは、個人再生手続きにおいて、裁判所が、一家全体の家計の状況という収入と生活費を記載したものを提出することを求めていることとも一致します。
個人再生は手続きが認められれば、3~5年かけて返済を行うため、一定の安定した収入が見込まれることが望ましいです。
5 支出に関する情報
支出は、今後もかかる生活費の内訳と金額をうかがいます。
家賃、水道光熱費、食費、保険料等をうかがう中で、節約の余地があるものを見つけたり、収入から生活費を引いてどれくらい返済に回すことができるかを見極めます。
前述のように裁判所へ家計の状況を提出するため、無駄遣いをしていると個人再生が認められない可能性もあります。
6 一部の情報でも相談をすることはできる
こう見ていくと、個人再生の相談をするには、膨大な情報を調べる必要があると思われるかもしれません。
しかし、実際は、この全部を最初の相談時点で把握している方は少ないです。
一部が不正確であったり、調べがつかなくても個人再生の相談をすることは可能です。
もちろん分かっている情報が多いほど、弁護士から正確なアドバイスや今後の見通しを聞けるわけですが、全部分かるまで調べるよりは、これらの情報をすぐ答えられる範囲で答えて、早めに相談した方が、早く返済を止めたり楽になれるケースも少なくありません。
一部の情報が不足していても、お気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由
1 個人再生とは
個人再生は、債務整理の手段の一つです。
裁判所に申立を行い、借入金額を大幅に減額し、減額した借金を原則3年間で返済することにより、残りの借金については支払い義務がなくなる手続です。
一定の価値のある所有財産を残すことができるため、住宅ローンのある自宅を、住宅ローンの返済を継続しながら、手続きを行うことができます。
また、自己破産を行うことができない職業(警備員等)に就いている場合でも、おこなうことができます。
裁判所に申立を行う必要があることから、資料収集、規定書式の記入など繁雑なところもありますが、弁護士法人心にご依頼いただければ、債務整理を専門に行っているチームにて対応させていただきます。
2 債務整理のチームでの対応
当法人では、借金問題・債務整理に特化した弁護士とパラリーガル(法律事務職員)のチームを作って、個人再生に取り組んでいます。
自己破産は、一般の弁護士も相談に乗る機会がありますが、個人再生は、自己破産の10分の1程度の申立て件数しかないうえ、相談も債務整理や借金問題に特化した法律事務所に集中する傾向があります。
これは、個人再生は、自己破産より裁判所が認めない確率も高く、返済額や支払い能力に関する計算も複雑であることに原因があると思われます。
当法人では、個人再生を含む債務整理に特化した弁護士とスタッフで、個人再生案件を進めることで、できるだけ少ない返済額で裁判所や債権者に認めてもらえるよう、対応しています。
弁護士だけでは、裁判所に行ったり打ち合わせに入ったりで、電話やメールのご質問になかなか回答する時間がとれないことも多くなります。
そこで、法律事務職員も含めて個人再生に精通することで、簡単なことでもお気軽にご質問いただけたり、早く案件を進めることができます。
3 毎月2回以上の研究会
当法人では、毎月2回以上、個人再生を含む債務整理の研究会を開いています。
最新の判例や事務所内での事例・ノウハウの共有を進め、一般に実現が難しいと言われている個人再生案件も、一人の弁護士が成功すれば他の弁護士も成功できるように、研鑽を重ねています。
弁護士だけでなく、スタッフを含めた勉強会も、毎月1回以上開催しています。
より、スムーズに申立を行えるよう情報共有を行っています。
4 豊富な解決実績
当法人では、個人再生を含む債務整理で累計1万2000件(平成21年から令和3年6月まで)の解決実績があります。
5 地域ごとの特徴をとらえた対応
個人再生は、お住まいを基準に申請する裁判所が決まるので、京都市内にお住いの方なら、京都地方裁判所に申請することになります。
個人再生は、県をまたぐと財産額の計算方法が異なったり、必要な書類や費用も異なる等、地域の特徴に応じた対応が必要になります。
当法人では、地域ごとの特徴も研究会等を通じて共有し、各裁判所に適した申立てをすることで、裁判所が認める確率を高める努力をしています。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の手続きの期間は、1年から1年半程度の方が多い
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3~5年分割で返済する手続きです。
他に債務整理の方法として、任意整理や自己破産がありますが、これらに比べて時間がかかり、おおむね1年~1年半程度になる方が多いです。
長くかかる理由や、何によって期間が変わるのかをこれから見ていきます。
2 個人再生手続の流れ
⑴ 弁護士に依頼する
個人再生は、まず弁護士に依頼して、弁護士が相手の業者に通知を出すところから始まります。
⑵ 費用の積立と資料の準備をする
個人再生する方は、手続きの費用と資料の2つを準備しなければなりません。
資料は、給料明細、通帳等収入や財産に関するものが多いですが、短ければ2,3ヶ月で集められるはずです。
京都地方裁判所の場合、毎月の家計簿を最低でも2か月分提出する必要があります。
家計簿は、再生計画案が認められるまでは作成し続ける必要があります。
費用が早期に一括で準備できる方なら、資料が集まったときに次のステップに進めるので、3か月程度で裁判所に申立てできますが、費用を毎月分割払いで用意する方は、費用を用意するのに1年近くかかることもあります。
⑶ 裁判所に申立てを行い開始決定をうける
費用と資料が準備できたら、裁判所に申請し、裁判所が正式に手続きを始めます。
申請後に、裁判所から追加の書類が求められることもあります。
申立てから開始決定まで1,2ヶ月かかることが多いです。
開始決定後、裁判所が債権者に改めて借金の金額を確認します。
申立書をベースに、まずは債権者に借金の額が正しいか確認し、異論があれば再度こちらからも反論ができます。
双方の主張を裁判所が聴き取り、借金の額を確定させます。
⑷ 計画案の提出
何円まで減らした借金を何円かけて払う案を出しますが、開始決定から2ヶ月程度先になることが多いです。
この時点で、支払いが3年になるか5年になるか決まります。
⑸ 債権者の可決と認可
債権者の半分以上の賛成が必要なので、決をとり、裁判所が認可すれば個人再生手続は終わりますが、開始決定から4ヶ月程度先になることが多いです。
給与所得者再生の場合は、債権者に意見を求めるだけで、同意までは不要です。
⑹ 返済スタート
減った後の借金を、3~5年かけて返済します。
3 個人再生手続の期間は、主に手続費用の準備期間に左右される
裁判所に申請した2⑶以降も、事案の複雑さや裁判所の特徴によって差はありますが、一番差があるのは、費用の準備にかかる期間です。
費用の準備に時間がかかると、弁護士費用を払いながら業者にも返済することは裁判所が基本的に認めませんので、裁判所に申請するまでに時間がかかります。
4 個人再生手続の期間を短くする方法
個人再生手続の期間を短くするには、資料集めや説明を丁寧に行うことと、費用を早く準備することがポイントになります。
資料集めを丁寧にすれば、裁判所や弁護士の疑問点が少なくなり、早く進みますし、費用の準備が早ければ、その分早く裁判所に申請できます。
資料集め中に不明点等ありましたら、弁護士に質問することをおすすめします。
個人再生をするメリット・デメリット
1 個人再生は、任意整理や自己破産にないメリット・デメリットがある
個人再生は、裁判所に申請して、借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。
債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3つあります。
任意整理は、弁護士が相手の業者と交渉して分割払いの話し合いをする手続きです。
自己破産は、裁判所に申請して、借金を0にしてもらう手続きです。
個人再生には、任意整理や自己破産にないメリットがありますが、デメリットも存在します。
2 個人再生のデメリット1‐大量の資料集めや長期間の家計簿作成が必要になる
個人再生では、収入や財産の状況等を疎明するため、裁判所に提出しなければならない資料が沢山あります。資料集めのため、ご本人様に市役所や銀行の窓口に行っていただいたり、保険会社等に資料の発行を依頼していただく場合もあります。
また、手続き中は、返済を行っていくことが可能かどうかを確認するため、毎月家計簿を作成しなければなりません。
個人再生では、弁護士への依頼から裁判所の手続きが終わるまで1年以上かかることもあり、その間、毎月家計簿をつけ続ける必要があります。
3 個人再生のデメリット2‐全部の借入を対象にしなくてはならない
個人再生は、裁判所を通して行う手続きであり、全ての借入を対象にしなくてはなりません。
住宅ローンに関しては、例外的に約束通りの返済を続けていく制度がありますが、自動車ローン、友人・親族といった個人や勤務先からの借入や、連帯保証人が付いている借入については、基本的に約束通り返済することはできず、個人再生手続きの中で、減額された金額を3~5年かけて返済していくことになります。
そのため、自動車ローンであれば対象の車両が債権者によって引上げられたり、連帯保証人が付いている借入であれば債権者から連帯保証人に請求がいくことになります。
4 個人再生のデメリット3‐同居の家族に内緒で行うことが難しい
個人再生では、毎月家計簿を作成する必要があり、ご本人様だけではなく、家計を同一にしているご家族の収入及び支出についても把握しなければなりません。
また、裁判所の提出資料の中には、ご家族の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)や財産資料(車検証・保険証券等)も含まれるため、ご家族の協力無しでは資料集めが困難になります。
ただし、実家暮らしの単身者で、収入から生活費として毎月数万円を親に渡す以外は自身の支出のみというようなケースなど、上記に当てはまらず、ご家族に内緒で個人再生を行うことが可能な場合もあります。
5 個人再生のメリット1‐任意整理より大幅に借金を減らせる
任意整理では、過払い金が発生しない限り元金は減りません。
個人再生では、基本的に借金額の5分の1程度まで借金を減らすことができます。
ただし、最低でも所有している財産(自宅、保険、預貯金等)の総額と同等の金額は返済しなければならないというルールがあるため、財産が特別多い方の場合は、それほど借金額を減らすことが出来ない可能性があります。
6 個人再生のメリット2‐自宅や保険等の資産が残る手続きがある
個人再生は、自己破産と異なり、原則として資産をお金にかえて債権者に分ける必要はありません。
そのため、住宅ローンのある自宅や、解約返戻金の大きい保険も残せるのが通常です(住宅ローンのある自宅について住宅特別条項の申請が通った場合)。
7 個人再生のメリット3‐借金が増えた経緯が悪くても利用できる
自己破産では、ギャンブルや投資の失敗等、無駄遣いが主な原因で借金が増えた場合は、免責(借金の返済義務が免除されること)を受けるのは困難です。
個人再生では、借金が増えた経緯よりも、再生計画に基づく返済を行っていくことが出来るかどうかの判断に重点が置かれるため、このような問題があっても、それだけで裁判所が手続を認めないわけではありません。
8 個人資産のメリット4‐警備員や生命保険の外交員等も利用できる
自己破産では、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取引士の方等は、資格の制限にかかるので、基本的にその仕事を続けることはできません。
個人再生では、資格の制限はほとんど存在せず、そのような仕事に就いている方でも仕事を続けることができます。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生手続の専門家のうち、司法書士と弁護士の違い
個人再生は、お住まいを管轄する地方裁判所(京都市にお住いの方なら京都地方裁判所)に申請して、借金を減額してもらい、3~5年の分割で返済する手続きです。
個人再生を依頼する専門家には、司法書士と弁護士がいます。
司法書士は、裁判所に申請する書類を作成する専門家です。
メリットとして、専門家に払う費用が安いケースがあるということです。
デメリットとして、司法書士は書類の作成の代理権しかないので、裁判所や裁判所が選んだ個人再生委員という弁護士とのやりとりを代理人として行うことができず、直接ご自身で説明等することになる場合があります。
また、弁護士に依頼すれば個人再生委員がつかないケースでも、司法書士に依頼すると個人再生委員がつくケースも多いので、裁判所に支払うお金が20万円程度余分にかかる確率が高くなります。
2 個人再生の経験豊富な弁護士かどうか
個人再生を依頼するのであれば、個人再生の経験が豊富かどうかは非常に重要な視点です。
自己破産は多くの弁護士が経験しているといえますが、個人再生は、長年弁護士をやっていてもほとんど経験がない弁護士も珍しくありません。
これは、自己破産は自治体の法律相談等でもよく相談がありますが、個人再生は借金問題を専門的に取り扱う法律事務所が集中的に担当していることも一因でしょう。
個人再生の経験豊富な弁護士でなければ、債権者が賛成するかどうかや財産の額の算定方法等は明確に回答しづらいものです。
当事務所では、少なくとも毎月1回、各支店の個人再生を担当している弁護士が研修等で事例を共有し、難しい案件や裁判所の運用の変更についてのノウハウも蓄積しています。
3 裁判所の運用に通じているかどうか
個人再生は、お住いの地域によって申請する裁判所が異なりますが、裁判所ごとに財産の額の計算方法、スケジュール、裁判所に支払う費用等に違いがあります。
たとえば、手持現金や弁護士に預けているお金を財産額に計上する必要があるかは、全額計上しなければならない裁判所と、99万円までは計上しなくてよい裁判所等、運用が分かれています。
また、不動産の時価の計算の仕方も、不動産業者の査定をどのように評価したり、位置づけるかや、固定資産税評価額と時価のずれをどう見るかは裁判所ごとに異なります。
個人再生では、持っている財産の額(時価)を算定して返済額を決める一つの材料にしていますので、これによって返済額がどれだけ減るかも変わってしまうのです。
そのため、お住いの地域を管轄する裁判所の運用に通じている弁護士かどうかが選ぶ基準として重要になってきます。
4 弁護士や担当スタッフとの相性
個人再生は依頼してから返済が始まるまで1年以上かかることも珍しくありません。
また、個人再生では、裁判所に申請する資料を集めたり、家計の状況をつける必要がありますが、集め方や作り方は初めての方からすると難しい面があります。
そこで、依頼する弁護士や担当スタッフとの相性が重要です。
質問に明確に回答をくれる弁護士がよいとか、優しく話を聞いてくれる弁護士がよい等いろいろな相性があると思いますので、会って話を聞いてみるとよいでしょう。
個人再生に向いている人、向いていない人
1 個人再生が向いているかは、個人再生が認められる要件を満たすかがスタート
個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、3~5年で返済していく手続きです。
少なくとも個人再生では、借金を減らすと3~5年間返済し続けられることが条件ですので、安定した収入があることが最初の要件になります。
たとえば、無職で年金収入もない方や、生活保護を受給している方は、安定収入がないことになり、個人再生は認められません。
2 任意整理と比べた個人再生のメリット・デメリット
任意整理は、借金の元金は基本的に減りませんが、個人再生は、借金は裁判所が認めればおおむね5分の1まで減ります。
たとえば、500万円の借金がある方が任意整理しようとすると、基本的に、500万円を5年程度(60回払い)で完済できることが必要です。
すると、毎月約8万5000円(500万÷60ヶ月)の返済能力が必要になります。
個人再生で、500万円の借金が5分の1の100万円まで減ると、3年間(36回払い)で完済するには、毎月約2万7000円(100万÷36ヶ月)の返済能力で足ります。
このケースでは、月額2万7000円は払えるが8万5000円は返済できない方には、任意整理でなく個人再生が向いていることになります。
ただ、個人再生は、同居のご家族(特に配偶者)も含めて裁判所に資料を出さなければならないケースも多いです。
また、全部の債権者を対象にしなければならないので、連帯保証人がいる借金は連帯保証人に請求され、勤務先からの借入があれば勤務先からの借入も対象にしなくてはなりません。
3 自己破産と比べた個人再生のメリット
自己破産は、うまくいけば借金が0になりますが、パチンコ・競馬等のギャンブルが主な原因であったり浪費が多い人は、借金が0にならない可能性もあります。
また、自己破産では、警備員・保険外交員・宅地建物取引士などの資格が失われてしまいますが、個人再生ではそういうデメリットはありません。
自己破産では住宅や解約して20万円以上の生命保険等はなくなる可能性が高いですが、個人再生では住宅や生命保険も残るのが通常です。
4 個人再生に向いている人
- ⑴ 正社員や更新実績のある契約社員等安定した収入がある人
- ⑵ 持ち家や生命保険等残したい資産がある人
- ⑶ 浪費やギャンブルが主な原因で借金が増えた人
- ⑷ 警備員・保険外交員・宅地建物取引士等の資格を生かす仕事についている人
- ⑸ 借金全額は5年かけても払いきれないが、5分の1程度まで減額できれば完済できる見込みがある人
5 個人再生に向かない人
- ⑴ 赤字続きの会社の代表者や、アルバイトで就職したばかり等安定収入がない人
- ⑵ 連帯保証人のある借入や勤務先からの借入があって、連帯保証人や勤務先に話せない人
- ⑶ 配偶者がいる方で、配偶者の資料の提出の協力が得られなさそうな方
6 お気軽にご相談ください
個人再生に向かないと上記で説明した方についても、難易度は高いですが個人再生できるケースもありますので、弁護士までお気軽にご連絡ください。
個人再生を依頼した場合に債務額はどう変化するか
1 個人再生は裁判所を通じて債務額を減らすことができる
個人再生は、お住まいを管轄する地方裁判所(京都市にお住いの方なら京都地方裁判所)に申請して、債務額を減額してもらって分割で返済する手続きです。
返済期間は原則は3年間で、3年では難しいが5年間あれば返済できるという場合は、5年間までのばすことができます。
少なくとも元金は減らないのが原則の任意整理では返済していくことが困難な一方で、目ぼしい財産を手放さなくてはならない自己破産を選ぶのも困難なケースで、個人再生がよく使われます。
ここでは、個人再生をすると債務額がどこまで減るかを説明していきます。
個人再生で減る債務額は、債務額を基準としたもの、財産額を基準としたもの、可処分所得を基準としたものの3つに分かれます。
2 債務額を基準としたもの
個人再生では、どんなに債務額が少ない方でも、返済額が100万円を下回ることはできません。
そのため、債務額が100万円以下の方が個人再生を選ぶメリットはほぼありません。
実際は弁護士費用や裁判所に支払うお金も考えると、150万円を下回るくらいの債務額なら任意整理を選択することになるでしょう。
そして、債務額100万~500万円の方で100万円、債務額500~1500万円の方で債務額の5分の1、債務額1500~3000万円の方で300万円、債務額3000~5000万円の方で債務額の10分の1まで減る可能性があります。
債務額が5000万円を超える方は、個人再生を選択できず、通常民事再生という複雑な手続きになります。
債務額といっても、住宅ローンを含むかや遅延損害金の計算方法等の問題もありますので、詳細は弁護士までおたずねください。
3 財産額を基準としたもの
個人再生では、持っている財産額を上回る額を返済しなくてはなりません。
たとえば、預金50万円、生命保険を解約したときの返戻金が60万円ある方は、最低でも110万円を返済しなくてはなりません。
このとき、預金や保険を解約なければならないのかという質問をよくいただきますが、個人再生の場合は、基本的に資産を解約して一括で支払う必要はありません。
毎月の収入から3年間で110万円を返済できればたりますから、1ヶ月あたり3万円強が支払えればたります。(110万÷3÷12≒3.06万)。
4 給与所得者等再生だけの可処分所得の要件
個人再生には、債権者の半分以上の賛成が要求される小規模個人再生と、賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生の方は、可処分所得の2年分以上を返済しなくてはなりません。
可処分所得とは、生活保護なみに生活を切り詰めたときに手元に残る金額という意味で、計算には細かい資料が必要ですが、一人暮らしの方の場合300万を超えることが多いです。
そのため、多くの方が、この要件がなく、債務額が大きく減りやすい小規模個人再生を選択する傾向にあります。
5 具体的な計算例
たとえば債務額が1000万円の方は、債務額を基準にすると、5分の1の200万円まで個人再生で借金が減る可能性があります。
この方が、預金50万円、保険解約返戻金100万円、車100万円を所有している場合、持っている財産の額は全部で250万円になります。
小規模個人再生を選択する場合、債務額を基準にした200万円と財産額を基準にした250万円では、250万円の方が多いので、250万円まで借金が減額できます。
給与所得者等再生を選択する場合で、可処分所得額が年間150万円ならば、可処分所得の2年分は300万円です。
すると、250万円より300万円が多いですから、給与所得者等再生では300万円まで借金が減額できることになります。
個人再生手続きで一部の債権者を見落としていた場合
1 債権者間の平等について
個人再生の手続きでは、法律によって借金の総額を減額することになりますので、債権者からみると法律によって不利益を強いられる手続きであるということができます。
そのため、個人再生の手続きについて定めた法律では、一部の債権者だけが特に大きな不利益を受けたりしないように、すべての債権者は平等に扱われなければならないことを原則としています。
たとえば、個人再生するのに、ご友人や勤務先だけ約束どおり返済し続け、消費者金融やクレジットカード会社の返済をやめることは、認められません。
2 個人再生では全債権者を裁判所に報告する必要があります
そして、債権者が平等に扱われているかを裁判所が判断するには、すべての債権者について裁判所に報告が上がっている必要があります。
たとえば、ご友人や勤務先からお金を借りているのに債権者にあげないで、消費者金融やクレジットカード会社だけ債権者にあげるのは、個人再生が認められない事由にあたります。
個人再生の申立ての際には、すべての債権者を一つのリストにまとめた債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません。
3 個人再生手続中に債権者一覧表のもれが発覚した場合は、開始決定前かなど進み具合による
もっとも、債務者本人が把握していなかった債権者が、申立後に名乗り出てきた場合など、後になってから債権者一覧表に載せるべきであった債権者が発覚することもございます。
その場合、個人再生手続きの開始決定前であれば、債権者一覧表の訂正を認める運用の裁判所が比較的多くあります。
他方で、個人再生手続きの開始決定があったあとは、債権者一覧表の訂正は基本的に認められません。
ただし、新たに名乗り出た債権者の側から主体的に、個人再生手続きの債権届出期間中に届出をすることは可能です。
債権者からの届出により、その債権者が債権者リストに追加されれば、個人再生の手続きとしては、すべての債権者をもれなく把握した状態で再生計画の立案と認可へと進むことが可能となります。
届出期間をすぎてから再生計画が付議される(何円を何年かけて払うという案に債権者の賛否を問う段階)までの間に新たな債権者が見つかった場合は、届出の期間をのばすこともあります。
4 債権者を見落としたまま個人再生手続きが終わったらどうなるか
それでは、個人再生の再生計画も認可されて、あとは債権者に計画的に返済をするだけだという状況になった後に、新たに名乗り出てきた債権者がいた場合にはどうなるでしょうか。
この場合には、もう個人再生の手続きのなかで、新たに発見された債権者を組み込む方法がございません。
法律上は、個人再生の手続きに参加しなかった債権者の債権も、個人再生の手続きに参加した債権者の債権の減額率と同じ割合で減額されることとなりますので、債務者としては、その新たに発見された債権者に減額後の債権額を返済することとなります。
例えば、他の借金が合計600万円あって、個人再生手続で5分の1の120万円に減額されて3年分割で返済することになっているとします。
新たに90万円の借金が見つかれば、5分の1の18万円に減額されて、18万円を3年分割で返済します。
合計すると、138万円を3年分割で返済するイメージです。
ただし、債務者が意図的に一部の債権者を隠していた等の事情があった場合には、不当な目的で個人再生手続きがなされたものとして手続きの取り消しがされてしまうおそれがあります。
反対に、債務者が債権者の存在を把握できなかったことについて、債権者側に落ち度があった場合には、その債権者は減額後の債権の支払を受けられるタイミングが、個人再生の計画弁済が終わった後になるという不利益を被ることがあります。
債務者が意図的に隠すなど不当な行為をしたわけではなく、また、債権者が債権届け出期間中に債権を届出できなかったのもやむを得ないと言える事情がある場合には、債務者は、再生計画に基づく返済と並行して、新たに発見された債権者にも返済をしていくこととなります。
5 申立てを適切に行うために
このように、一部の債権者を見落として個人再生の手続きを進めた場合、その後の処理が複雑なものとなってしまいますので、本来は、債権者の把握もれがないようにして、申立をするのが最善です。
個人再生の申立て資料の整理等を完全に債務者の方本人の独力で行うことは容易ではございませんので、京都で個人再生をご検討中の方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
個人再生のセカンドオピニオンについて
1 セカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンとは、高度な専門知識が求められる分野について、専門知識を持たない一般の方が満足のいく判断をするために、複数の専門化から意見をきくことをいいます。
医療や法律など、特に専門知識が求められる分野では、セカンドオピニオンが広く行われています。
2 個人再生についてセカンドオピニオンを受けることの意義
⑴ 本当に個人再生の方針でよいか
個人再生をする場合でもセカンドオピニオンは有効です。
まず、債務者にとって個人再生が最適な選択肢なのかどうかという点について、複数の弁護士の意見を聞いてみる価値があります。
個人再生でよいかどうかは、残したい財産や借金が増えた経緯、どの程度返済できるか等を総合的に判断する必要があるので、弁護士によって見解が分かれるケースも珍しくありません。
もしかしたら、個人再生より任意整理が適切なケースや、自己破産が適切なケースかもしれません。
⑵ 小規模個人再生か給与所得者等再生か
また、個人再生と方針が決まっている場合でも、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続きのどちらを選択するか、再生計画における分割返済の回数をどのように設定するかなど、個人再生の手続きの中でも、複数の選択肢があります。
そのような選択肢のなかで、どの選択が最も良いかを検討するうで、複数の弁護士の見解をきいておくことは有益であるといえます。
⑶ 手続きの進め方
個人再生では、多くの資料を集めなければならず、手続きの費用を分割で支払っている方も多いため、長い期間かかりがちです。
ただ、資料も費用も揃っているのになかなか裁判所に申請しない
ようにみえる弁護士も一部にいます。
スケジュール感や進め方が気になる場合も、他の弁護士の意見もきいてみることは有効です。
3 セカンドオピニオンはどのようにしたらうけられるか
セカンドオピニオンについては、積極的に受け付けている弁護士もいれば、消極的な弁護士もいます。
他の弁護士の業務の進め方を批判するのはよくないという考え方もあります。
しかし、担当弁護士の説明を聞いても理解できないのを放置していては、個人再生が認められなくなる大きな問題が起こる可能性もあります。
すでに依頼をしている弁護士がいる場合でも、セカンドオピニオンを受けてくれる弁護士事務所を見つける必要がある場合もあります。
弁護士法人心では、積極的にセカンドオピニオンの相談もお受けしております。
京都で個人再生をご検討中の方は、弁護士法人心までご相談ください。
非減免債権とは何か
1 はじめに
個人再生手続きでは、債務の減額をしてもらったうえで、裁判所に認可してもらった再生計画に従って計画的に残余の借金を返済していくことになります。
もっとも、どんな債務でも減額してもらえるかというと、そういうわけではありません。
このような、個人再生をしても、減額してもらえない債務(債権者から見たら減額されずにすむ債権)のことを、「非減免債権」と呼びます。
破産手続きでは、「非免責債権」という制度があります。
2 何が非減免債権にあたるか
どのような債権が、非減免債権になるのかというと、民事再生法229条3項に列挙して記載されています。
まず、不法行為関係の債権です。「再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(1号)」や「再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)(2号)」です。
例えば、意図的に他人に暴力を振るって怪我をさせた場合の治療費等の損害賠償債務などは、個人再生をしても原則として減免されません。
横領や詐欺をして弁償しなければならない場合も、これに当たります。
次に、親族関係に関連する請求権についても、非減免債権となる場合があります。
夫婦間の協力・扶助に関する義務(3号イ)、婚費の分担義務(3号ロ)、子の監護義務(3号ハ)、扶養義務(3号二)、その他これらの義務に類する義務を契約でさだめたもの(3号ホ)は、非減免債権とされています。滞納している養育費なども、この非減免債権に当たると解釈されています。
3 非減免債権の特殊な支払方法
これらは、個人再生しても減免されませんが、約束どおり支払い続けるわけではありません。
民事再生法で非減免債権の返済方法は決められています。
たとえば他の債務が5分の1まで圧縮されて3年で返済する再生計画で、滞納している養育費が100万円あるとします。
この場合、100万円の5分の1の20万円を、他の債務も返済する3年間に支払います。
そして、他の債務が払い終わる3年後に、残りの80万円を一括で支払わなければなりません。
このように、最終的には全部支払うわけですが、支払方法を自由に決められるわけではありません。
また、3年間で最後の80万円を払えるぐらいの支払能力がなければ、個人再生が認められない可能性もあるので注意が必要です。
4 まとめ
このように、個人再生をした場合に、どこまで債務が減少するのかは、支払い義務が残ってしまう債権はどれなのかを一つ一つ債権の種類を見ながら判断しなければなりません。
正確な見通しをたてるためにも、京都で個人再生をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人心までご相談ください。
個人再生を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 個人再生の費用は大きく2種類あります
⑴ 裁判所に支払う費用
個人再生の費用の1つに、裁判所に支払う手数料があります。
個人再生は、裁判所で行う手続きのため、裁判所に手数料を支払うことになっています。
弁護士が依頼を受けて個人再生を行う場合も、裁判所に支払う手数料が2万円程度かかります。
債務者がご自分で個人再生を行う場合は、裁判所が個人再生委員という第三者的立場の弁護士を選んで調査させることが多いです。
個人再生委員が選任されれば、20万円程度余分に裁判所に支払う必要があります。
個人再生委員が選ばれる確率は、地域によっても大きく異なりますので、詳細はご相談される弁護士におたずねください。
⑵ 弁護士に支払う費用
個人再生を弁護士に依頼する場合には、弁護士に支払う費用が発生します。
弁護士事務所によって、費用は異なるため、ホームページなどで費用を比較する必要があります。
2 弁護士に支払う費用の詳細
⑴ 個人再生の法律相談料
弁護士事務所によっては、個人再生の法律相談をするにあたり、相談料が必要な事務所があります。
相談料は、30分5500円だったり、時間制限なしで1回あたり数万円だったりと、事務所によって大きく異なります。
個人再生をすることが適切かどうかや、そもそも個人再生が何かについて質問したいという方は、無料相談を行っている弁護士事務所に相談しましょう。
⑵ 着手金
弁護士に個人再生を依頼した場合、最初に着手金という費用を支払うことになります(分割払いで依頼を受ける弁護士事務所もあります)。
着手金は、弁護士が個人再生の業務を行うことに対する報酬です。
着手金の金額は、事務所によって10万円以上の差がある場合があります。
そのため、依頼をする前に、各弁護士事務所の着手金の比較をすることが大切です。
また、着手金の金額は、何社から借り入れがあるか、自営業者かどうか、持っている財産の種類や額などによって変わってくる場合があります。
弁護士と相談をする際には、着手金の詳細についても、説明を受けるようにしましょう。
⑶ 成功報酬金
個人再生は、債権者の同意や、裁判所の許可などが必要になるため、必ず認められるわけではありません。
そのため、弁護士事務所によっては、個人再生が認められた場合に、成功報酬金を支払うことになっている場合があります。
しかし、成功報酬金が不要な弁護士事務所もあるため、弁護士事務所を選ぶ際は、着手金と成功報酬金の合計額をチェックすることが大切です。
着手金と成功報酬金を合計すると、おおむね30万円から60万円程度の事務所が多いようです。
⑷ 実費など
裁判所に書類を郵送したり、FAXをした場合は、その分の実費が必要になります。
実費は、実際に必要になった切手代金などを基準にするため、弁護士事務所によって大きな差はないことが通常で、5万円以下でおさまることが多いでしょう。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
1 個人再生を弁護士に依頼する必要はない?
法律上、債務者自身が個人再生を行うことは、何ら問題ありません。
しかし、実際には多くの方が専門家に個人再生を依頼しています。
その理由は、専門家に依頼する費用がかかったとしても、なおメリットの方が大きいと考えられるからだと思います。
そこで、ここでは個人再生を弁護士に依頼した場合のメリットについて、ご説明いたします。
2 貸金業者からの取り立てが止まります
債務の返済が滞ると、貸金業者は債務者に取り立てを行います。
しかし、弁護士が個人再生のご依頼を受けて、債権者に連絡をすると、貸金業者からの取り立てがストップします。もし、債務者の方がご自分で個人再生の手続きをした場合は、裁判所が個人再生の決定を出すまで、貸金業者からの取り立てが止まることはありません。
個人再生の準備をしている間、ずっと貸金業者から取り立てがくるということは、日々の生活で大きなストレスになるかもしれません。
一旦督促が止まることで、今まで借金のことで頭がいっぱいだったが、弁護士に依頼したことでよく眠れるようになった、安心したとおっしゃる方も大勢いらっしゃいます。
3 裁判所での複雑な手続きを弁護士に任せることができる
個人再生は、裁判所で行う複雑な手続きです。
どういったケースで、どのような資料が必要なのか、裁判所を説得するためにどのような書面を作成すべきなのかは、案件ごとに異なります。
また、個人再生は持っている財産の額をどう評価するかによって返済する額がかわるので、誰に依頼するかによって、返済額や返済期間が異なってくることも多いです。
京都で個人再生をする場合、京都の裁判所の傾向などを踏まえて、手続きを進めなければなりません。
弁護士に依頼すれば、そういった複雑な手続きを任せることができます。
なお、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成のみしか扱うことができないため、司法書士に依頼した場合は、裁判所とのやり取りは債務者の方が行うことになるのが通常です。
4 債権者とのやりとりを弁護士に任せることができる
個人再生は、全ての債権者と連絡を取り、資料を取り寄せるといった手続きが必要になります。
貸金業者などと直接連絡を取って、資料の取り寄せを行うことは、精神的に大きな負担になるかもしれません。
また、お仕事をしている方にとっては、平日の日中に貸金業者などと連絡を取り合うのは難しいでしょうし、わずらわしいと感じる場合も考えられます。
弁護士に個人再生を依頼すれば、債権者とのやりとりも任せることができます。
5 債権者の賛成を得やすくなります
個人再生のうち約9割の方が選ぶ小規模個人再生では、債権者の半分以上が賛成することが要件になります。
約束どおり払わなかった債務者自身が個人再生をしても、債権者は、作成している資料等が正確か疑わしいと考えがちです。
法律の専門家である弁護士が資料を作成することで、法律にのっとった信用が置けるものであると思え、弁護士が債権者がもった疑問に回答することで、債権者の賛成も得られやすくなるでしょう。
個人再生を相談するタイミング
1 債務の返済が苦しいと感じたら、すぐにご相談ください
個人再生を行えば、債務を大幅に減額することが可能です。
そのため、毎月の債務の返済が苦しいと感じた場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することが遅れることにより、借金して他の借金を返済したり、遅延損害金が増えて借金が膨れ上がります。
給料や自宅の差押えを受けて、生活費や住宅ローンも払えなくなるケースもあります。
そうなると、自己破産以外の方法がなくなってしまい、残したい財産を守ることができなくなります。
特に、以下のケースに当てはまるときは、すぐに専門家にご相談ください。
2 住宅ローン以外の債務の返済が苦しい場合
住宅ローンの返済ができていても、それ以外の債務の返済が苦しいときは、個人再生を検討するべきタイミングだといえます。
たとえば、奨学金の返済、消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの支払いなど、住宅ローン以外にも、多くの債務を抱えている方は珍しくありません。
そういった方にとっては、住宅ローンを約束どおり支払うことで自宅を残しつつ、債務の大幅な減額が可能な個人再生は、とてもメリットが大きいと言えます。
もし、債務の返済ができず、債務額がどんどん膨れ上がっていくと、個人再生ができなくなる可能性があるため、早めの相談が大切です。
3 債務の完済の目途が立たない場合
毎月債務を返済していても、なかなか元本が減らず、借金の完済の目途が立たない場合は、個人再生を検討しなければなりません。
特に、毎月利息しか返済できていないような場合であれば、元本が一向に減らない以上今後債務の返済が難しい可能性が高いため、早急に専門家に相談することをお勧めします。
4 借入をしないと他の業者に返済できない自転車操業の場合
毎月の収入から返済額が出なくなると、借入をしないと他の業者に返済できない状態になります。
いわゆる自転車操業の状態です。
こうなると、大きく収入が増えない限り借金が増えるばかりになり、いずれ新たに貸してくれるところがなくなって返済できなくなります。
そのため、自転車操業になっているのは、個人再生を専門家に相談すべきタイミングになります。
5 すでに滞納してしまっている場合
現時点で、債務を滞納してしまっている場合、遅延損害金が発生している可能性があります。
その状態が続けば、債務がどんどん増えていくことになり、一括請求されたり、裁判を起こされることになります。
給料や自宅の差押えを受けた後では、生活もままならなくなり、自宅を残すことも難しくなります。
そのため、既に滞納している場合は、速やかに個人再生の相談をすることが大切です。
個人再生を行えば、利息と一緒に遅延損害金も免除されるため、これ以上生活が苦しくなる前に、手続きを進めることをお勧めします。
個人再生の依頼における弁護士と司法書士の違い
1 全部任せることができるかどうかが違います
個人再生を専門家に依頼する場合、候補としては、弁護士と司法書士があります。
弁護士と司法書士で違う点は、「全部任せることができるかどうか」です。
ここでは、個人再生における弁護士と司法書士の違いについて、ご説明します。
2 司法書士に依頼できるのは、個人再生手続の一部のみ
個人再生では、様々な書類を作成し、裁判所に提出することになります。
この書類作成は、司法書士も行うことができます。
しかし、個人再生で行う手続きは、書類作成だけではありません。
たとえば、裁判官と面談が必要になった場合、司法書士は同席することができず、債務者本人が、1人で裁判官と面談しなければなりません。
裁判所が個人再生委員という第三者的な立場の弁護士を選任して調査させるケースもありますが、個人再生委員と面談する場合も、司法書士は基本的に同席できず、債務者本人が1人で面談することになります。
また、個人再生を依頼しても、正式に手続きが認められるまでは、相手の業者が裁判を起こすことがあります。
相手の業者が140万円以下の請求しかしていない場合は、司法書士が裁判対応することもできますが、140万円を超える請求額の場合、弁護士でなければ裁判対応できません。
ここでも、司法書士に依頼しても、債務者本人が裁判所で相手の業者と話をしたりやりとりをする必要が出てくるケースがあります。
3 弁護士には全て任せることができます
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様に代わって手続きを行うことができます。
そのため、司法書士では扱えない範囲の業務であっても、弁護士であれば扱うことできるという場面が少なからずあります。
裁判官や個人再生委員との面談が必要になった場合、弁護士に依頼していれば、弁護士に同席してもらい、ご本人ではうまく説明できないことも代わりに説明してもらうこともできます。
反対に、個人再生において、弁護士にできず、司法書士であればできるという業務は、ありません。
4 なぜ弁護士と司法書士でできることに違いがあるのか
弁護士も司法書士も国家資格ではありますが、異なる資格である以上、できることに明確な違いがあります。
弁護士はご依頼者様の「代理人」として、法的手続きを行います。
つまり、ご依頼者様が行うことを、代わりに行うことが業務の内容になります。
個人再生で言えば、弁護士が代理人として、ご依頼者様の代わりに手続を行うということになります。
他方、司法書士は、書類を作成し、国の機関に提出することが主な業務であるため、「書類作成を代わりに行う」ことができます。
個人再生で言えば、司法書士は、あくまで書類を作成するのみであり、手続きを行うのは、債務者本人ということになります。
その結果、弁護士は、ご依頼者様が行うことを代わりに行うことができ、司法書士は、書類の作成の範囲で手続きができるという点に違いがあります。
弁護士に個人再生を依頼した場合の流れ
1 借金の取り立てを止めるための通知を発送
借金の返済が滞ってしまった場合、債権者からの督促などが届き、精神的に疲弊してしまわれる方も少なくありません。
しかし、弁護士が個人再生の依頼を受けたことを債権者に通知した後は、貸金業者はそれ以降、債務者に対し直接借金の督促などの取り立てができなくなります。
個人再生を依頼した方は、返済しなくても督促を受けなくて済む状態になり、落ち着いた生活を送れるようになります。
2 取引履歴の開示
各債権者に、取引履歴の開示を求めます。
取引履歴を見れば、いつ、いくら借りたのか、どれくらい返済したのかなどの詳細が分かります。
取引履歴は、決まった形があるわけではなく、業者ごとに体裁が異なります。
弁護士は、そういった業者ごとの取引履歴を読み解き、どの債権者にいくら借金が残っているかを確認します。
仮に過払い金が出るような場合であれば、過払い金の請求も行います。
過払い金があれば、回収して個人再生の費用に充てられることもあります。
3 個人再生をするための必要書類の収集
個人再生は、借金をゼロにするための制度ではなく、借金を減額した上で、借金の返済を続けることが前提の制度です。
そのため、個人再生を依頼する方は、今後、借金の返済が可能であることを示すために、収入に関する資料や、支出に関する資料を集める必要があります。
たとえば、通帳・給料明細・車検証のコピーを集めてもらったり、家計の状況を作成して提出してもらう等があります。
4 財産の調査
現時点でどのような財産を所有しているのかを、しっかりと調査する必要があります。
複数の銀行口座を持っている場合は、その全ての通帳を記帳し、どれくらいの残高があるのかを調べる必要があります。
保険に加入されている方は、仮に保険を解約した場合にいくら返ってくるのかが分かる資料を確保する必要があります。
また、不動産を持っている方は、登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、不動産に関する資料も集めておく必要があります。
特に、たとえば、お父様が亡くなっていてお父様名義の不動産があるものの、まだ名義を変えていないような場合は、不動産を相続していることになりますので、財産として見落とさないよう注意が必要です。
5 個人再生の申立
必要な資料が集まれば、個人再生する方と弁護士で打ち合わせをしながら個人再生の申立書を作成した上で、裁判所に個人再生を申し立てます。
申請する裁判所は、個人再生する方のお住まいを管轄する地方裁判所になります。
また、今後どのようなペースで借金を返済するのかについて計画を立て、その計画をまとめたものを裁判所に提出します。
個人再生では、借金額や財産状況によって異なりますが、おおむね5分の1の借金額を、3~5年間で分割して返済するのが最低の返済額になります。
返済できる金額が少なすぎると債権者の納得が得られない可能性があるため、収入と支出のバランスを見て、慎重に返済計画案を作成する必要があります。
6 認可決定
裁判所が個人再生を認可すれば、無事に手続きが終了します。
その後は、返済計画で決められたとおりに、借金を返済していくことになります。
個人再生で自動車・バイクがどうなるかご心配な方へ
1 個人再生と自動車・バイクのローン
自動車やバイクは、現金で一括で購入するより、ローンを組んで購入する方が多いです。
ローンを組んでいるケースでは、自動車やバイクの所有権は、ローンを完済するまではローン会社にあることが多いため、個人再生を行うと、ローン会社が自動車やバイクを引き揚げてしまうことがあります。
ここでは、個人再生をした場合、自動車やバイクがどうなるのかについて、ご説明いたします。
2 ローンを完済している場合
ローンを完済すれば、自動車やバイクの所有権は、ローン会社から購入者に移ります。
仮に、自己破産をすると、自動車やバイクを売却して、借金の返済にあてなければならないケースもありますが、個人再生では、原則として、自動車やバイクを処分する必要はありません。
これは、自己破産が主だった財産をお金にかえて債権者に分ける手続きであるのに対して、個人再生は、将来の収入から分割して借金を払えばよい手続きであり、財産をお金にかえる手続きではないからです。
しばしば、車検証上ローン会社の名義が所有者で残っているが、ローンを完済している方から、ご自身への車検証上の名義変更をしておく必要がないかと質問をいただきます。
個人再生手続上は、車やバイクのローンが残っていないことが明らかであれば、名義変更までしなくても車やバイクを処分する必要はないことになります。
3 ローンが残っている場合
ローンは、借金の一種と言えるため、ローンを返済できない場合、ローン会社は、自動車やバイクを引き揚げて売却代金を得ることにより、借金の回収を行います。
これは、ローンの契約書上、ローンを完済するまでは車やバイクの所有権がローン会社にあるケースが多く、ローン会社が契約にもとづいて自分のものである車を持って帰ることを止めることは困難だからです。
つまり、ローンが残っている状態で、個人再生を行うと、自動車やバイクを失う可能性があります。
4 自動車やバイクを手元に残す方法
ローンが残っている状態で、個人再生を行い、かつ自動車やバイクを手元に残すことは、困難な場合が多いと言えます。
例外的に、自動車やバイクを残す方法として、以下の2つが考えられます。
⑴ ご親族にローンを一括で払ってもらう
仮に、ご親族の方にローンを一括で払ってもらい、ローンを完済することができれば、ローン会社に、自動車やバイクを引き揚げられることはなくなります。
もっとも、ローンがあと少しで完済できるような場合であればまだしも、多額のローンが残っている場合は、ご親族の協力を得ることは難しいかもしれません。
なお、自動車やバイクの購入者が、自分の預金から、優先的にローンを完済すればいいのではないかと、考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一部の債権者にのみ、優先的に借金を返済すると、他の債権者との関係で不平等になるため、基本的にこのような返済はできません。
⑵ 裁判所の許可を得る
業務上、自動車やバイクが必要不可欠といった事情がある場合は、裁判所の許可を得ることで、自動車やバイクのローンを約束どおり払い続けて、自動車やバイクを残すことができる場合があります。
裁判所の許可を得ることができるケースについては、弁護士にお問い合わせください。