「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
名古屋で個人再生をお考えの方へ
1 名古屋にお住まいの方の個人再生に関するご相談
当法人は、名古屋駅徒歩2分や矢場町駅徒歩0.5分という便利な立地に事務所を構えています。
名古屋にお住まいの方やお勤めの方にとって、非常にお越しいただきやすい立地となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。
日程調整により、平日夜間や土日祝日のご相談も可能ですので、お仕事の帰りにお立ち寄りいただいたり、休日にご相談いただいたりすることもできます。
また、すぐに事務所にお越しいただくことが難しいような場合には、電話相談での対応もさせていただくことも可能ですので、時間がとりづらく弁護士へのご相談を迷っていたという方も、どうぞお気軽にご相談ください。
一緒に資料を見ながら相談したいという方へは、テレビ電話でのご相談へも承っております。
借金の問題はそのままにしておくとますます状況が悪化してしまうことが多いため、思い立ったときに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
2 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てることで返済額の減額などを図ることができる制度です。
多くの場合では大幅な減額ができるため、借入れが増えて対応が苦しくなっている方も、この制度を利用すれば生活を建て直すことができる可能性があります。
借金の返済が生活を圧迫しているような場合や、このままでは完済ができないというような場合には、一度ご検討いただくことをおすすめします。
実際にどの程度減額されるかは借金の総額や財産によって異なりますので、具体的な金額や、個人再生がお客様にとって最適な方法なのかということについては、弁護士に確認していただくのがよいかと思います。
3 自宅を残せる可能性があります
生活を建て直す方法に個人再生が選ばれる理由として大きいのが、住宅資金特別条項の存在です。
住宅資金特別条項を利用すると、借金額を減らしつつ自宅を残すことができます。
この場合、住宅ローンはこれまでと同じように支払う必要がありますが、それ以外の借金を減らすことができます。
自宅を手放さずに済むことで、生活の拠点に関するご心配が無くなるのではないでしょうか。
したがって、住宅ローンの他に返済が難しいものがあるという場合には、大きなメリットがあるかと思います。
住宅資金特別条項を使用できるかどうか、使用した場合に支払いが可能かどうかということについては、個人再生を得意とする弁護士にご相談ください。
4 手続きの流れ
個人再生のゴールは、減額された借金を月々いくらずつ返済していくのかを定めた再生計画が認可されることです。
ここでは、それまでの流れを説明していきます。
まず、弁護士が個人再生の依頼を受けた旨を伝える受任通知を貸金業者へ送ります。
受任通知を受けてからは取立てが禁止されているため、貸金業者からの電話や直接の取立てが基本的に止まることとなります。
次に、裁判所へ申立てを行うために必要な書類の準備を行い、書類がそろったら、裁判所へ個人再生を行うことについて申立てをします。
個人再生には、継続的に安定した収入が見込めることなどの要件があり、そうした要件を満たしているか、必要書類に漏れが無いかなどを審査されます。
申立ての内容に問題が無いと判断されると、裁判所から再生手続開始決定が出されることとなります。
住宅を残しながら個人再生を行う場合は、住宅ローンについて、これまでどおり継続して支払うことを許可する弁済許可決定が同時に出されます。
その後、債権届出期間を経て、再生債権額が明らかになったら、再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。
裁判所が再生計画案に問題が無いと判断したら、債権者にも意見を聴きます。
裁判所による再生計画案の認可決定がなされれば、再生計画が確定します。
そして、確定した再生計画に基づいて支払いを始めていくこととなります。
読んでいただくと分かるとおり、個人再生は、複雑で時間のかかる手続きです。
弁護士へ依頼すれば任せることのできる部分もあるため、ご自分だけで手続きを行うよりもご負担は少なくなるかと思います。
5 弁護士にご相談ください
個人再生を行い、生活を立て直すためには、返済額がどのようになるか、生活がどうなるかということをしっかりと予測するとともに、適切に申立てを行うことが重要です。
結果について的確に予測をするということは、専門的な知識が無いと難しいものです。
また、実際に手続きを行う場合、ご自身のみで書類を適切に揃えて申立てをするというのは労力がかかり大変です。
認められるかどうかで今後の生活が左右されますので、しっかりと対応するためにも、個人再生を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
借金の督促に困っているという方は、上にも書いたように、弁護士が介入することによってたいていの場合で督促を止めることができますので、弁護士へのご相談を検討していただければと思います。
6 借金に関する問題を得意とする弁護士が在籍しています
当法人には、これまでに借金に関するご相談を数多く承っておりますし、こうした問題に集中的に対応する弁護士が在籍しています。
まずはお客様の現在の状況を把握し、個人再生が最適かどうか、実際に手続きをした場合の見通しなどをご説明させていただき、お客様にとって最適だと考えられる方法を提案させていただきます。
その後についても、手続きを代行したり裁判官との面談にも同席したりと、サポートをさせていただきます。
分からないことやご不安なことがあれば、個人再生を得意とする弁護士が丁寧に説明をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
原則として相談料無料でご相談いただくことができますので、まずは専門家の話を聞いて検討したいという方にもご相談いただきやすいのではないでしょうか。
相談したら契約しなければならないということはありませんので、安心してご相談いただけます。
当法人へご相談いただく場合は、お電話もしくはメールフォームよりご連絡ください。
お電話は、平日の9時~21時、土日祝日の9時~18時に受け付けしております。
フリーダイヤルですので、通話料のご心配も必要ありません。
個人再生の申立てをお考えの方や詳しく知りたい方、借り入れたお金を返せずお悩みになっている方などは、当法人までお気軽にご相談ください。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
1 名古屋駅太閤通り南口を出てください
⑴ JR線・あおなみ線をご利用の方
JR線・あおなみ線に乗って名古屋駅にお越しの方の場合、太閤通り南口の改札が最寄りとなります。
改札を出てまっすぐ進んでいただくと、太閤通口がありますので、そちらから出てください。


⑵ JR線・あおなみ線以外をご利用の方
当法人の最寄りは名古屋駅の太閤通り南口です。
名古屋駅で電車を降りた後、銀時計に向かってください。
銀時計についたら、ギフトキオスクや名古屋驛麺通りのある方を向いてください。
JR線・あおなみ線の案内表示が見えるかと思いますので、それにしたがってまっすぐ進んでください。
前方に名古屋うまいもん通りの入口で右を向いていただくと、太閤通り口がありますので、そちらを出てください。


2 カフェドクリエ駅西店の横断歩道を渡ってください
太閤通り南口を出ると、カフェ・ド・クリエ駅西店があります。
手前にある横断歩道を渡ってください。

3 交差点まで道なりに歩いてください
カフェ・ド・クリエ駅西店を左手にして、道なりに進んでください。
エスカ地下街入口を通り過ぎると、正面にセブンイレブンが見える交差点に出ます。


4 横断歩道を渡り、セブンイレブンの前を左折してください
横断歩道を渡ってから、左を向いてください。
セブンイレブンを右手にしてまっすぐ進んでいただくと、正面にミニミニがある交差点が見えてきます。
ここからの行き方は、ご予約いただいた事務所によって異なります。


5 事務所に到着します
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談の場合
「弁護士法人心 名古屋法律事務所」でのご相談をご予約されている場合は、正面にある横断歩道を渡ってください。
ミニミニが一階に入っているビルが、当事務所の入っている建物です。
エレベーターで4階までお越しください。

⑵ 弁護士法人心(本部)でのご相談の場合
「弁護士法人心(本部)」でのご相談をご予約されている場合は、交差点を渡らず右折してください。
まっすぐ進み、すき屋名駅西店を右手に通過した後、ローソン椿町店の手前にある「West Point1413」と書かれた緑色の入口の前で止まってください。
そちらが当法人のあるビルの入口ですので、エレベーターで7階までお越しください。



矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 矢場町駅1・5・6番出口側の改札から出てください
弁護士法人心 栄法律事務所がある松坂屋は、矢場町駅と直結しています。
電車を降りたら、まずは案内板の表示に従い1・5・6番出口側の改札を出てください。

2 松坂屋方面の通路を道なりに進んでください
改札を出て右手をご覧いただくと、Matsuzakayaと書かれた看板があります。
そちらの通路に入り、そのまま進んでください。

3 松坂屋南館へ入ってください
進んでいただくと松坂屋名古屋店南館の入口が見えてきます。
当事務所は本館となりますが、こちらからお越しいただけますので、南館入口に進んでください。

4 連絡通路(松坂屋名古屋店本館直結)からお越しいただけます
入口から南館に入ると、右手に松坂屋本館に直結する連絡通路が見えます。
通路を通って本館に入り、7階にお越しください。
そちらに当事務所があります。

栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 栄駅中改札口を出てください
電車を降りたら、まずは中改札口を出てください。

2 案内板に従い16番出口に向かってください
弁護士法人心 栄法律事務所がある松坂屋は、16番出口が最寄りとなります。
案内板に従い、16番出口を目指してください。

3 16番出口を出てください
「出口16」と書かれた黄色の表示がありますので、そちらの階段を上ってください。

4 まっすぐ進んでください
階段を上ると、右手に名古屋三越栄があります。
そちらの建物を右手にした状態で、まっすぐ進んでください。

5 松坂屋名古屋店本館に着きます
まっすぐ進み、横断歩道を3つ渡ると、松坂屋名古屋店本館があります。
本館の7階に当事務所がありますので、そちらにお越しください。

名古屋市内の弁護士法人心の事務所
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弁護士法人心
(本部)〒453-0015名古屋市中村区椿町14-13ウエストポイント7F電話:052-485-6003 -
弁護士法人心
名古屋法律事務所〒453-0015名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル4F電話:052-485-9123 -
弁護士法人心
栄法律事務所〒460-0008名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店本館7F電話:052-526-1556
愛知で個人再生をお考えの方へ 中村区で個人再生をお考えの方へ
便利な立地の事務所です
名古屋駅近くなどアクセスのよい立地に事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。事務所の所在地に関する情報はこちらからご覧いただけます。
個人再生をするメリット・デメリット
1 個人再生のメリット・デメリット
借金問題にお困りで、債務整理をお考えの方の中には、自分にはどの方針が適しているのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方針があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
ここでは、個人再生のメリット・デメリットについてご説明します。
2 個人再生のメリット
⑴ 借金が減額される
個人再生では、法律に従って借金が減額されます。
具体的には、①借金が500万円未満であれば100万円、500万円以上1500万円未満の場合は借金総額の5分の1、1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、3000万円以上5000万円未満の場合は借金総額の10分の1という借金の金額から算出される基準、②清算価値という個人再生をする方の全財産の金額から算出される金額、という2つの基準(給与所得者等再生の場合には③可処分所得の2年分も含めた3つの基準)の中から最も高い金額まで借金が減額されます。
例えば、借金が400万円で清算価値が50万円の方の場合、【①の基準:100万円>②清算価値50万円】となりますので、借金が100万円まで減額されます。
借金が800万円で清算価値が200万円の方の場合、【①の基準:160万円<②清算価値200万円】となりますので、借金は200万円まで減額されます(②の基準)。
⑵ 住宅ローンの残った住宅を残すことができる
個人再生の場合、住宅資金特別条項という法律に規定された要件を満たしていれば、住宅ローンの残った住宅を残したまま、借金を減額することができます。住宅は生活の拠点ですから、住宅ローンのある住宅は手放したくないという方は多いと思いますので、そのような方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
⑶ 財産の処分は必要ない
自己破産の場合、一定金額以上の価値のある財産は処分の対象となりますが、個人再生では基本的に財産の処分は必要ありません。
したがって、どうしても残したい財産があるという方は、個人再生を選択する方がメリットが大きいといえます。
3 個人再生のデメリット
⑴ 一定期間の分割返済が必要になる
個人再生では、減額された借金を原則として3年、特別な事情がある場合には5年で返済をする計画(再生計画といいます。)を立てて、返済を続けることになります。
万が一返済ができなくなってしまうと、借金の減額が取り消されてしまう可能性もありますので、収入・支出のバランスをしっかりと管理し続けなければなりません。
⑵ 裁判所へ資料・書類の提出が必要
個人再生では、裁判所に様々な資料や書類の提出を求められますので、資料集めや書類の作成等の手間がかかります。
⑶ 信用情報センターに情報が掲載される
個人再生をすると、5年~10年ほど信用情報センターに情報が登録されますので、今後借入れやローンを組んだ買い物等の審査が通りにくくなります。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生のメリット・デメリットをご紹介いたしました。
いくつかデメリットはありますが、住宅ローンの残った住宅や残したい財産を残しつつ、借金が大幅に減額されるというメリットは非常に大きいでしょう。
個人再生についてご相談をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
個人再生によって生活に生じる影響
1 個人再生をした場合の生活への影響
個人再生をした場合、生活にどのような影響があるのか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、個人再生をした場合の生活への影響についてまとめます。
2 住宅ローン特例を使う場合、住宅は残すことができる
個人再生では、要件を満たせば住宅ローン特例(正確には、住宅資金特別条項、といいます。)を使うことができ、住宅ローンについては従前通り支払いを続けることが可能です。
したがって、住宅ローンの支払いを続けることができれば、住宅を手放さずに済みます。
3 再生計画に基づく返済をする必要がある
まず、個人再生をすると、法律に従って減額された借金を再生計画に従って3年~5年間の分割弁済をしていかなければなりません。
もし再生計画通りの分割弁済ができなくなってしまうと、再生計画は取り消されてしまい、借金の減額という個人再生の効果がなくなってしまいますので、しっかりと分割弁済ができるように収支の管理を続ける必要があります。
4 借入れ、ローンを組んでの買い物、クレジットカードの利用ができない
個人再生をすると信用情報センターという情報機関に、5~10年間、個人再生をしたという情報が登録されます。
通常、カード会社や消費者金融等の金融機関は、借入れ等の申込があった際には信用情報センターの情報をもとに審査を行いますので、個人再生をすると5年~10年間は、借入れやローンを組んでの買い物、クレジットカードの利用等が基本的にはできなくなります。
もっとも、預貯金をためて一括払いをするのであれば、自動車を購入したり、携帯電話の本体を購入して機種変更を行うことも可能です。
5 個人再生をしても財産には影響はない
自己破産の場合、名古屋地方裁判所の運用では20万円以上の価値のある財産は処分されてしまうことが多いです。
他方、個人再生では、基本的には財産の処分をする必要はなく、手元に残しておくことが可能です。
もっとも、ローンの残っている自動車で、車検証上の所有者がローン会社やディーラー等のままになっている場合、自動車は引き揚げられてしまう可能性が高いので、注意が必要です。
なお、この点については、約款等も含めた検討作業が必要となりますので、引き上げに応じてもよいかは弁護士に相談してから慎重に判断した方が無難でしょう。
6 仕事への影響もない
自己破産の手続き中は、職業や資格の制限がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。
また、個人再生をしたとしても、裁判所等から勤務先に連絡が行くこともありませんので、仕事への影響もありません。
7 さいごに
以上、個人再生をした場合の生活への影響についてまとめました。
個人再生をした以上、借金やローンを組んでの買い物については制限がありますが、借金が大きく減額され、返済金額が減る可能性の高い手続きではありますので、やはりメリットが大きい手続きであるといえます。
個人再生についてもっと知りたい、相談したいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生ができる条件
1 個人再生をお考えの方へ
借金の金額が多く、個人再生をお考えの方の中には、自分は個人再生をすることができるのか不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、個人再生をすることができる条件について説明します。
2 個人再生の条件
個人再生ができるためには、①借金総額が5000万円以下であること、②安定した収入があることが必要です。
また、手続きを進めるために、③同居の家族の協力が必要になる場合もあります。
3 借金総額が5000万円以下であること
法律上、個人再生ができるためには、借金総額が5000万円以下でなければなりません。
なお、住宅ローンが残っている場合に、住宅を残すために個人再生を行う場合には、住宅ローンの残額はこの5000万円の中には含まれませんので、住宅ローンの残額が多いという方でもあきらめる必要はありません。
4 安定した収入があること
⑴ 継続した返済のために安定した収入が必要
個人再生では、減額された借金を3年~5年間で分割返済をしていかなければならず、分割返済を完了して初めて減額された部分の借金の支払義務が免除されることになります。
したがって、将来にわたって安定して収入が得られ、分割返済をすることができるだけの支払い能力があることが条件となります。
したがって、安定して給与収入や個人事業による収入がある場合には、個人再生は認められやすくなります。
⑵ パート・アルバイトの場合
これについて、パートやアルバイトの収入しかない場合に、個人再生が認められるのか不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、パート・アルバイトであっても、生活を回しながら、借金の分割返済が可能な程度の収入が継続的に得られる見込みがある場合には、個人再生は認められます。
もっとも、例えば職場を転々としていて、勤続年数が短い場合や、無職の期間が長い場合には、安定した収入が得られる見込みが薄いとして、個人再生が認められない可能性もあり得ます。
どの程度であれば個人再生が認められない可能性があるのか、という点は、個人再生に詳しい弁護士に相談してみてください。
5 同居の家族の協力が必要
個人再生の手続きを進めるにあたって、裁判所に様々な資料の提出を求められます。
その中には、同居の家族の収入や財産に関する資料も含まれる場合があります。
したがって、同居の家族の協力が必要になる場合がありますので、それが得られなければ事実上手続きがうまく進まない可能性もあります。
6 おわりに
個人再生を行った場合に、いくらまで借金が減るかは借金の金額や持っている財産の金額、評価などにより変わります。
個人再生をした場合に、どれくらいの借金を支払っていく能力があれば足りるのか詳しく知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生をした場合の債務の額
1 小規模個人再生の場合
小規模個人再生では、①100万円、②債務総額に応じた減額割合(債務総額が500万円~1500万円の場合には債務総額の5分の1、債務額が1500万円~3000万円の場合には300万円、3000万円を超える場合には債務額の10分の1)、③清算価値(再生債務者の全財産に相当する金額)という3つの基準を比較して、最も高い金額まで債務が減ります。
例えば、債務額が300万円で、清算価値が50万円の方が個人再生をすると、減額後に残る債務額は100万円(①の基準)となります。
債務額が800万円で清算価値が200万円の方が個人再生をすると、減額後に残る債務額は200万円(③の基準)となります。
2 給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の場合には、①100万円、②債務総額に応じた減額割合(債務総額が500万円~1500万円の場合には債務総額の5分の1、債務額が1500万円~3000万円の場合には300万円、3000万円を超える場合には債務額の10分の1)、③清算価値(全財産)、④可処分所得の2年分という4つの基準を比較して、最も高い金額が債務額となります。
ここでいう可処分所得とは、再生債務者の収入から、最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額のことをいいます。
なお、最低限度の生活を維持するために必要な費用は、政令で定められています。
給与所得者等再生の方が、④の基準が加わるため、小規模個人再生よりも債務額が大きくなる傾向にありますので、まずは小規模個人再生の方向で検討することが実務上は一般的です。
3 清算価値とは
小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれにも登場する清算価値とは、再生債務者の持つ全財産に相当する金額のことをいいます。
清算価値に含まれる財産は、具体的には、現金・預貯金、自動車、不動産、保険の解約返戻金、退職金の金額の8分の1(直近3年以内に定年退職することが予定されている場合には、4分の1)、株券などが挙げられます。
なお、不動産については、住宅資金特別条項を利用する場合、住宅の評価額と住宅ローンの残債務額を比較して、住宅ローン残債務の方が大きい場合(いわゆるオーバーローンの場合)には、不動産の価値はゼロとなります。
他方で、住宅ローン残債務の方が少ない場合(アンダーローンの場合)、残債務と住宅の価値との差額が不動産の価値として清算価値に計上されます。
個人再生の場合には、基本的には財産の処分をする必要はなく、そのまま手元に残すことが理論上はできますが、高額な財産がある場合には個人再生後の債務額が大きく残ってしまうことになります。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生でいくらまで借金が減るのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生のご相談で必要となる情報
1 個人再生のご相談をお考えの方へ
弁護士に借金問題について相談をしようとお考えの方の中には、相談の中でどのようなことを聞かれるのかと不安に思われる方や、効率よくアドバイスを受けるために必要な情報をあらかじめ準備して臨みたいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方へ向けて、弁護士に個人再生の相談をする際に必要となる情報についてご説明します。
2 借金に関する情報
⑴ 債権者名・借金の金額
個人再生は、すべての借金を対象にして、その金額を減額してもらう手続きです。
そして、個人再生によっていくらまで借金が減るかは、借金の総額によっても変わりますので、借金がいくらくらいあるかを把握しておけば個人再生をした場合に具体的にどれぐらい借金が減額されるか、月々の返済額がどれくらいになりそうかについての見通しを正確に立てることができます。
また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生では、債権者の多数決(書面決議といいます。)を経る必要があり、反対多数になってしまうと手続きは失敗となってしまいます。
業者によっては、書面決議の手続きにおいて反対意見を出すことが多い業者もいますので、どこの業者からいくら借りているのかという情報も、個人再生のうち小規模個人再生を選ぶべきか、給与所得者等再生を選ぶべきかの判断の上で重要になります。
⑵ 借金が増えた原因
個人再生の手続きでは、裁判所に対してどのような経緯で借金が増えたのかを説明しなければなりません。
個人再生をすると、減額された借金の分割弁済をしなければなりませんので、借金が増えた原因を見つめ直し、収入と支出のバランスを把握して返済に備えましょう。
3 財産に関する情報
個人再生では、清算価値といって個人再生をしようとする方の全財産の金額を把握する必要があります。
これは、清算価値の金額も減額される借金の金額に影響するためです。
そこで、相談する際には、現金・預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産、株券など、自分がどのような財産を持っていて、その価値がいくらかを把握する必要があります。
4 生活に関する情報
個人再生では、減額された借金を分割弁済することができるかどうかが重要となります。
裁判所からは、その判断のために家計の収入・支出の状況の報告求められますので、一月当たりどれくらいの収入があるか、何にいくらくらい使っているのかを把握する必要があります。
また、個人再生では、減額された借金を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年まで延長できます。)返済を続けることになります。
したがって、継続して収入が得られる見込みがあるかどうかも重要な要素となりますので、今までの職歴や現在の職業についてからどれくらい経つのか、というのも個人再生をするにあたって必要な情報となります。
5 お気軽にお問い合わせください
個人再生の相談をする際には、上記のような情報が必要となります。
ただし、これらの事情をすべて完璧に把握していなければ相談に乗ることができないというわけではありませんし、例えば清算価値をどのように把握するのかについては、弁護士でなければ正確な判断ができないことも多いですから、個人再生をお考えの方は一度個人再生に強い弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人心では、個人再生の案件を多く取り扱ってきた実績があり、個人再生のご相談は原則として何度でも無料相談が可能です。
個人再生に関する相談をご希望の方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る手続きです。
個人再生は、住宅ローンの残っている家を手放さずに借金を減額したいという方、自己破産における免責不許可事由に該当する可能性がある方、車や生命保険など残しておきたい財産がある方などに向いている手続きです。
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て→②開始決定→③再生計画案の提出→④債権者の書面決議→⑤認可決定→⑥認可決定確定→⑦再生計画案の履行という流れで進んでいきます。
2 裁判所への申立て
個人再生は、住所または居所を管轄する裁判所に、申立てを行います。
どこの裁判所に申立てをしたらよいかは、裁判所のホームページに記載がありますので、ご参照ください。
参考リンク:裁判所・愛知県内の管轄区域表
申立ての際には、申立書、陳述書、家計の状況、証拠書類、住民票謄本、予納郵券、収入印紙等を添付する必要があります。
証拠書類としては、給与明細書、源泉徴収票などの収入を証明する資料、不動産登記簿謄本や車検証、保険証券、解約返戻金額証明書、退職金見込額証明書などの財産の有無・金額を証明する資料などが挙げられます。
3 開始決定
裁判所に申立てを行うと、裁判所が上記書類の審査を行います。
そして、提出書類の中で不足しているものがあれば提出を求められたり、裁判所が疑問に思った点があれば説明を求められるなど、提出書類の補充・補正を求められることがあります。
これらの裁判所の指示に従い補正・補充に回答し、裁判所が手続きを開始することが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定が出てから2~3か月後に再生計画案を裁判所に提出する必要があります(なお、提出期限は開始決定時に決まります。)。
再生計画とは、法律に従って減額された借金の返済計画のことをいいます。
再生計画における返済期間は、原則は3年とされていますが、特別な事情がある場合には5年まで延長できるとされています。
5 債権者の書面決議
再生計画案を裁判所に提出すると、裁判所から各債権者に転送されます。
そして、再生計画の内容について、債権者の書面決議に付されます。
書面決議とは、簡単に言えば多数決のようなもので、債権者数の半数以上が反対するか、総債務額の半額以上を持つ債権者が反対した場合には、再生計画案が否決されてしまいます。
なお、書面決議は、小規模個人再生という種類の個人再生の場合に必要な手続きで、給与所得者等再生という種類の個人再生にはこの手続きはありません。
ただし、一般的に給与所得者等再生よりも、小規模個人再生の方が借金が大きく減額されますので、書面決議で反対される可能性が高いと見込まれる場合(例えば、一つの債権者が半額以上の債権を持っている場合)以外は、小規模個人再生を選択することが多いです。
6 認可決定・認可決定確定
再生計画案の内容・書面決議の結果を受けて、裁判所が再生計画の認可・不認可を決定します。
そして、認可決定後、約2週間で官報に掲載され、その後に認可決定の確定通知が裁判所から送られてきます。
7 再生計画の履行
認可決定確定後、再生計画の履行、すなわち減額後の借金の分割返済が始まります。
通常は、毎月の支払いではなく、3か月に1度、3か月分をまとめて支払うことになり、最終回に端数を支払う形となります。
そして、再生計画の履行を終えると、減額された部分の借金の支払義務が免除されます。
8 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
以上のような流れで個人再生手続きは進んでいきます。
個人再生の手続きでは、裁判所に申立てをするための準備や書類の作成、裁判所からの補正・補充に対する対応、再生計画案の作成など、個人再生に関する知識・経験を要する場面が多数あります。
個人再生の手続きを依頼する弁護士をお探しの方は、個人再生に強い弁護士法人心までご相談ください。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の手続きの期間
これから個人再生をしようとお考えで、どれくらい手続きに時間がかかるのか知りたいという方、また現在個人再生の手続きを行っているがどれくらいの時間がかかるのか把握したいという方へ、個人再生の期間についてご説明します。
2 個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て→②開始決定→③再生計画案の提出→④債権者の書面決議→⑤認可決定→⑥認可決定確定→⑦再生計画の履行という流れで進んでいきます。
3 裁判所へ申立てをしてから開始決定まで
⑴ 通常の案件の場合
裁判所へ申立てを行うと、裁判所で申立ての際の提出した書類の審査があります。
その中で裁判所が疑問に思った点や、法律的に問題がありそうな点があれば説明を求められたり、不足している資料があればその追完を求められたりします。
これらの裁判所の指示に応え、裁判所が個人再生の手続きを開始するのが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
開始決定が出されるまでの期間はおよそ1~2か月くらいであることが多いです。
⑵ 個人再生委員が選任される場合
なお、個人再生の場合、開始決定を出すことが相当であるかどうかを判断するにあたり、裁判所が個人再生委員という弁護士を選任することがあります。
個人再生委員とは、個人再生をした方の財産を適切に把握しきれていない場合にその財産を調査したり、減額された借金の支払能力があるかどうかについて疑問を持たれた場合に収支のバランスの改善等を指示したりすることを役割としています。
個人再生委員が選任された場合、個人再生委員と何回か面談をして、個人再生委員による上記調査等を経て開始決定が出されますので、開始決定まで2~3か月ほどかかることもあります。
4 開始決定から再生計画案の提出まで
開始決定が出されると、その時点で再生計画案(減額された借金の分割払いの計画)の提出期限が決まります。
再生計画案の提出までの期間はおおむね2~3か月くらいで設定されることが多いです。
この期限内に、債権者から現在の債権額について裁判所に届け出がなされますので、その金額を反映させて再生計画案を立案し、裁判所に提出します。
5 再生計画案の提出から認可決定まで
小規模個人再生の場合、裁判所に再生計画案を提出すると、裁判所から各債権者に送付され、債権者の書面決議(多数決のようなもの)が行われ、約1か月の間で債権者の意見が出されます。
書面決議で反対多数でなければ、通常は裁判所から認可決定が出されます。
なお、給与所得者個人再生の場合には書面決議がなく、裁判所の判断で認可決定が出されます。
6 認可決定から認可決定確定まで
認可決定が出されると約2週間で官報に掲載され、その後数週間で認可決定の確定通知が裁判所から届きます。
裁判所へ申立てをしてからここに至るまでの期間を総合すると、6か月程度が目安となります。
7 認可決定確定から再生計画の履行
認可決定が確定すると、通常はその3か月後から再生計画の履行、すなわち減額された後の借金の返済が始まります。
3年~5年間再生計画通りに返済が終わると、減額された部分の借金の支払義務が免除され、個人再生の手続きが終了となります。
したがって、減額された部分の借金の支払義務がなくなるという意味では、個人再生の手続きは裁判所での手続きが半年ほど、完済までの期間が3~5年となりますので、長期にわたる手続きで言えます。
8 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
このように、個人再生の期間は長期間にわたる手続きですので、信頼できる弁護士のもとで手続きを進め、安定して返済を続けていくことができるよう収支のバランスを考えることが重要です。
弁護士法人心では、多数の個人再生の案件を取り扱ってきた実績、知識、経験があります。
個人再生のご相談は弁護士法人心までご相談ください。
当法人が個人再生への対応を得意とする理由
1 弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由
弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由は、①弁護士ごとに担当制とっていること、②債務整理チームで頻繁に研修・情報共有を行っていること、③多くの案件対応をしてきた実績があることが挙げられます。
2 弁護士ごとに担当制をとっていること
一般的な弁護士は、交通事故、債務整理、離婚、相続、刑事事件など、複数の分野を一人で対応している場合が多いのですが、限られた時間の中で複数分野の対応を同時に行わなければならないため一つ一つの分野に対する知識・経験は広く浅いものとなってしまいがちです。
他方で、弁護士法人心では、弁護士ごとに担当分野を設け、基本的にはその分野に特化して相談、案件対応を行っているため、担当分野に関して多くの知識・経験を得ることができます。
特に、個人再生の場合は、法律上の問題点について深い知識・経験を有していなければどこまで借金が減額されるかという結論に影響が出てしまう可能性もありますし、また裁判所ごとに運用が異なる部分もありますので、最新の動向を常に把握しておかなければなりません。
個人再生を上手く成功させることができるかどうかは、弁護士の知識・経験の量によって左右されると言っても過言ではありません。
3 債務整理チームで頻繁に研修・情報共有を行っていること
弁護士法人心は、東海地方、関東地方、関西地方に16か所事務所があります。
そして、すべての拠点の債務整理担当の弁護士を集めて会議を行い、頻繁に研修や情報共有を行っております。
これによって裁判所の最新の動向や、案件対応における注意点等を事務所全体で共有できるため、精度の高い案件対応を行うことが可能です。
4 多くの案件を対応していること
弁護士ごとに担当制をとっていることともつながりますが、弁護士ごとに担当分野を分けている関係で、担当分野については多くの知識・経験が蓄積されており、スピーディーな事件対応が可能です。
したがって、多くの案件を処理することも可能になるため、さらに多くの知識・経験を獲得することにもつながります。
特に、裁判所が個人再生においてチェックしているポイントはどこにあるのかは、裁判所へ申立てを実際に行い、裁判所とのやり取りを行う中で得られるものです。
多くの案件を対応している弁護士法人心であるからこそ、裁判所がチェックするポイントを熟知し、事前に対応することも可能となります。
5 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
以上、当法人が個人再生の対応を得意とする理由についてご紹介いたしました。
個人再生については、任意整理や自己破産なども含めた借金問題の解決を重点的に取り扱っており、豊富な知識・経験を有する弁護士が相談、案件対応を担当させていただきます。
個人再生をお考えの方は、個人再生の対応を得意とする弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生を依頼する専門家を選ぶポイント
個人再生を専門家に相談しようと考えているが、どこに相談したらよいか分からないという方も多いと思います。
特に最近では多くの事務所が広告やCMを流しており、弁護士事務所や司法書士事務所の名前を多く聞く機会もあると思いますが、選択肢が多すぎてどこを選んだらよいか分からないという声をよく聞きます。
そこで、個人再生を依頼する専門家を選ぶポイントについて説明します。
2 弁護士と司法書士のどちらに相談したらよいか
まず、個人再生を依頼する際に、弁護士か司法書士どちらに依頼するべきかという点からご説明します。
⑴ 司法書士に依頼した場合
まず、司法書士は140万円を超える借金がある案件について、取り扱うことができないとされています。
したがって、司法書士に相談をしても、そもそも依頼を受けてもらえないということがあり得ます。
また、司法書士に依頼できるのは裁判所に提出する書類の作成業務がメインとなり、裁判所とのやり取りを代理することはできません。
したがって、司法書士に個人再生を依頼すると、裁判所から説明を求められたり、不足資料の提出を求められたりした場合のやり取りを自分で行わなければなりません。
しかし、裁判所からの確認事項には、法律上の問題点が含まれることがあり、適切に対応しなければ手続きの成否や減額される金額などの結論に影響が出る場合もありますので、注意が必要です。
さらに、裁判所によっては、司法書士による申立ての場合には、「個人再生委員」という弁護士を選任する運用をとっているところもあり、司法書士の費用とは別で、裁判所への予納金が15~20万円ほど必要となることがあります。
⑵ 弁護士に依頼した場合
弁護士には、借金の金額による取扱いの制限はありません。
また、弁護士に個人再生を依頼すると、裁判所とのやり取りについても弁護士が依頼者の代理人として行うことができますので、裁判所とのやり取りを任せることもできます。
さらに、弁護士が代理人となって申し立てた場合、個人再生委員が選任される可能性は低いといえます。
したがって、個人再生を依頼する場合には弁護士の方が良いといえます。
3 弁護士選びのポイント
⑴ 知識・経験の豊富さ
個人再生手続を円滑にかつ間違いなく進めることができるようにするためには、個人再生の知識・経験が豊富であることが必要です。
実際に個人再生の相談をした際に、問題となり得る点に気付き、あらかじめ説明してもらえたり、今後の流れ、資料収集や書類作成について的確な説明をしてもらえたりするかどうかで、知識・経験の豊富さを見極めるとよいかと思います。
⑵ 弁護士の人柄
個人再生手続は、裁判所に提出するための資料集めや申立書類の作成、家計の状況の作成等、やらなければならないことがたくさんありますので、これらの準備の中で疑問点が出てくる場面が多いです。
そのようなときに、気軽に質問をすることができるような人柄の弁護士であるかどうかも重要なポイントであるといえます。
また、裁判所に申し立てた後から手続き終了まで、おおむね半年ほどかかり、弁護士とは長い付き合いとなりますので、信頼のおける弁護士かどうかはやはり重要です。
⑶ 費用の安さ・明確さ
個人再生を検討されている方は、ご相談を検討されている時点では経済的な余裕が無い方が多いと思います。
そのため、費用の安さや費用体系の明確さも弁護士選びのポイントとなるかと思います。
4 当法人までご相談ください
当法人では、債務整理チームを作り多くの個人再生案件を処理してきた知識・経験があり、ハイスピード・ローコストを実現しています。
また、当法人はお客様の「心」を大切にしております。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。
個人再生に向いている人・向いていない人
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金の額を減らす手続きのことをいいます。
もっとも、この手続きをとることについて向いている人と向いていない人がいます。
どのような人が個人再生に向いていて、どのような人が個人再生に向いていないのでしょうか。
2 個人再生に向いている人
⑴ 住宅ローンが残っている人
住宅ローンのある人が自己破産を選択してしまうと、住宅が競売にかけられるなどしてしまい、手元に残すことができません。
しかし、個人再生では、住宅資金特別条項の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを続けることで住宅を残しながら他の借金の減額を図ることが可能です。
住宅は生活の拠点ですし、思い入れの強い方も多いと思います。
住宅ローンが残っていてどうしてもその家は残したいが、その他にも借金が多く生活が回らないという方は、個人再生が向いています。
⑵ 20万円以上の財産があり、それを残しておきたい人
自己破産の場合、名古屋地方裁判所の運用では、20万円以上の価値のある財産は、処分して債権者への配当に回さなければなりません。
他方で、個人再生であれば、基本的に財産の処分は必要ありませんので、価値の高い財産でも手元に残しておくことが可能です。
したがって、例えば、自動車や解約返戻金のある生命保険等、価値の高い財産を処分したくないという人は、個人再生が向いています。
⑶ 免責不許可事由に該当する場合
自己破産の場合、浪費、ギャンブル、株・FⅩなどの投資によって借金をしてしまった場合、免責不許可事由(借金の支払義務の免除が認められない事情)に該当する可能性があります。
他方で、個人再生の場合、免責不許可事由に該当するとしても借金の減額が認められないということはありませんので、免責不許可事由に該当する可能性がある方は、個人再生が向いています。
⑷ 自己破産をすると仕事を続けることができない方
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など、一定の職業、資格を要する仕事に就くことができなくなります。
したがって、自己破産をすると仕事に影響があるという方は、個人再生が向いています。
3 個人再生に向いていない人
⑴ 安定した収入がない人・収支のバランスが悪い人
個人再生では、減額した借金を3年~5年で分割払いをすることになります。
そして、裁判所はその支払い能力があるかどうかを、収入資料や家計の収支の状況から厳しく審査します。
安定した収入が得られない人や、収支のバランスが悪く分割払いが難しい人は個人再生に向いていないといえます。
⑵ 個人再生をしても借金の減額が図れない人
小規模個人再生では、100万円、借金の金額の5分の1(※借金の金額が1500万円を超える場合には異なります。)、清算価値(=全財産)の3つのうち、最も高い金額まで借金の減額が図られます。
したがって、例えば借金の金額が100万円未満の場合、個人再生をしても借金の金額は減りません。
また、清算価値と借金の金額が近い場合、清算価値の金額の方が多い場合には、個人再生をしても(さほど)借金が減額されず、個人再生をするメリットが少ないことになります。
このような方は、個人再生に向いていないといえます。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
以上、個人再生に向いている人、向いていない人についての一般的な点について説明させていただきましたが、どのような方法で借金問題を解決するのが適切かは、一人ひとりのご意向や状況によって変わってきます。
個人再生や、そのほかの債務整理をお考えで、自分にはどのような方法が適しているのか知りたいという方は弁護士法人心までご相談ください。
個人再生を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 裁判所に納める予納金
個人再生を行う場合、裁判所に予納金というお金を納める必要があります。
予納金のうち、官報に情報を掲載するための費用(官報公告費)については、債務者本人が個人再生をするか、弁護士に個人再生を依頼するかによる違いはありません。
他方で、債務者本人が個人再生を申し立てた場合、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任される場合があり、その場合には個人再生委員の費用として15万円~20万円ほど必要となることがあります。
なお、弁護士に個人再生を依頼した場合でも、個人再生委員が選任されることはありますが、名古屋地方裁判所の場合、弁護士に依頼した場合に個人再生委員が選任されるケースは稀といえます。
2 弁護士の相談料
個人再生をするかどうか、まずは弁護士に相談をすることになった場合に、相談料が必要なことがあります。
相談料は事務所によって異なり、相談料が無料な事務所もあります。
相談料が必要かどうかは、ホームページなどで事前に確認をしておくことが大切です。
なお、当法人では、個人再生についての相談は原則として無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
3 着手金
個人再生を弁護士に依頼した場合、着手金という費用が必要になります。
着手金は、個人再生の手続きに着手するにあたって必要となる費用であり、手続きの成否にかかわらず必要となる費用です。
着手金の金額は、事務所によって、また、事案によっても異なるため、あらかじめ相談の時に、着手金の額についても、しっかりと説明を受けることが大切です。
また、個人再生をする方が、自営業を営んでいるか、不動産を所有しているかなどによって、着手金の金額が異なることがあるため、その点についても、説明を受けるとよいです。
また、借金問題にお悩みの方の多くは、まとまったお金をすぐに用意することは難しいと思いますから、着手金の分割払いができるかも重要なポイントです。
当法人では、着手金の分割払いも可能ですので、すぐに費用を用意できない方でも、安心してご依頼いただけます。
4 成功報酬金
成功報酬金とは、弁護士に依頼した案件対応が成功した場合に、その成果に応じて支払う必要のある報酬のことをいいます。
個人再生が認められた場合に、成功報酬金が必要な事務所があるため、成功報酬金が必要かどうか、必要な場合、どの程度の金額になるのかを相談時に確認していただくことをおすすめします。
着手金の金額を安めに設定して、成功報酬金の金額を高めに設定する事務所もありますので、事務所選びの際には、着手金と成功報酬金の合計額に注意しましょう。
なお、当法人では個人再生の成功報酬金は基本的にゼロですので、ご安心ください。
5 出張費など
仮に、裁判所などに出張することになった場合は、出張費が必要になります。
個人再生の場合には、基本的に裁判所に出張が必要になることはありませんが、個人再生委員が選任された場合には、複数回、個人再生委員の事務所にて面談が行われますので、再生委員の事務所への出張費がかかります。
個人再生における清算価値
1 清算価値とは
小規模個人再生の手続きでは、①100万円、②借金の金額の5分の1、③清算価値の金額のうち、いずれか一番高い金額まで借金が減額され、減額された金額を分割で支払っていくことになります。
給与所得者再生では、上記①~③の基準に④可処分所得の2年分という基準を加えた4つのうち一番高い金額まで借金が減額されます。
③の清算価値とは、簡単にいうと個人再生をする方(再生債務者)の全財産のことです。
では、清算価値にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
2 清算価値の具体例
⑴ 現金・預貯金
現金として保管している金額や銀行等に預貯金として預けている金額は、清算価値に含まれます。
なお、清算価値として把握される金額は、法的には再生計画の認可決定時点での金額とされていますので、申立時には預貯金が少なかったとしても、申立後に賞与などの大きな収入があった場合には、清算価値の金額が増えることがありますので、注意が必要です。
⑵ 不動産
不動産を所有している場合には、その価値が清算価値に含まれます。
不動産の価値は、固定資産税評価証明書や不動産業者の査定(2社の平均値)から算出することが多いです。
なお、住宅ローンが残っており、住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの残額が住宅の価値を上回っている場合(いわゆるオーバーローンの場合)には住宅の価値はゼロと評価されます。
これは、仮に住宅を売却処分したとしても、住宅ローンを完済するに至らず、借金が残ってしまう結果となるからです。
他方で、住宅ローンの残額が住宅の価値を下回っている場合(いわゆるアンダーローンの場合)にはその差額が住宅の価値として清算価値に含まれます。
⑶ 自動車
自動車を所有している場合には、その時価額が清算価値に含まれます。
自動車の価値は、中古車業者などの査定書や日本自動車査定協会の査定書などが基準とされることが一般的です。
なお、自動車ローンが残っている場合で、かつ車検証上の所有者がローン会社や自動車ディーラー等になっているなど所有権留保がある場合には、自動車ローンを支払いきるまでは自動車の所有権はローン会社や自動車ディーラーに属しており、その車を使わせてもらっているだけということになります。
そして、個人再生をすると、すべての借金の返済を一旦停止することになり、自動車ローンの返済もできなくなりますので、基本的には自動車の引き揚げに応じる必要があり、自動車を手放すことになります。
その場合には、車の時価額は清算価値には含まれません。
ただし、引き揚げに応じるべきか否かは慎重な検討を要する場合もあります。
⑷ 退職金
勤務先の会社で退職金がある場合、現時点(正確にいうと再生計画の認可決定時)で退職した場合に支給される退職金の金額の8分の1の金額が清算価値に含まれます。
また、名古屋地方裁判所の運用上、退職までの期間が3年以内の場合には、退職金額の4分の1の金額が清算価値に含まれます。
退職金の金額は、勤務先に退職金支給見込額証明書を発行してもらうか、退職金規定等から計算することになります。
なお、退職金の代わりに確定拠出年金を導入している会社の場合、確定拠出年金の金額は清算価値に含まれない扱いとなることが多いです。
⑸ 保険の解約返戻金
生命保険や火災保険等の中には、解約した場合に一定の金額が戻ってくるものがあります。
これを解約返戻金といいます。
そして、現時点(正確にいうと再生計画の認可決定時)で解約した場合に支払われる解約返戻金の金額が清算価値に含まれます。
解約返戻金額は、保険証券の中に1年ごとの解約返戻金額がかかれている場合には保険証券の写しを提出すれば足りますが、書かれていない場合には加入している保険会社に問い合わせて、書面の形で出してもらうことが多いです。
⑹ その他
株等の有価証券を持っている場合や、誰かにお金を貸していてその返還を求める権利がある場合、賃貸住宅を借りる際に敷金を払っている場合など、清算価値に含まれるものがあります。
清算価値の金額によっては、減額される借金の金額が変わる場合がありますので、弁護士にお尋ねいただくとよいかと思います。
3 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生をする場合、清算価値によってどこまで借金が減額できるかが左右されることがあります。
個人再生をした場合どこまで借金が減額されるのか知りたいという方は、一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人心では、多くの個人再生事件を取り扱っており、名古屋地方裁判所本庁及び各支部における運用を熟知しております。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生における税金や健康保険料の取り扱い
1 税金や健康保険料は減額の対象とならない
個人再生は、法律の範囲内で借金等の金額を減額してもらい、減額後の借金を分割払いしていく手続きのことをいいます。
しかし、市県民税、固定資産税、自動車税等の税金や、健康保険料や国民年金等の社会保険料については、減額の対象とはなりません。
弁護士に個人再生の依頼をすると、銀行やカード会社、消費者金融等の金融機関への支払いは止めることができますが、税金や健康保険料の支払いを止めることはできず、その都度支払いをしていく必要があります。
また、滞納している税金や社会保険料等がある場合には、弁護士に依頼した後であっても、差押等がされる可能性があります。
2 税金や健康保険料の滞納がある場合の対応
また、税金や健康保険料等に滞納がある場合には、裁判所へ個人再生を申し立てるまでに滞納を解消するか、滞納分について分割で返済することについて合意ができている必要があります。
これは、個人再生の手続が認められるためには、減額した借金等について分割してしはらっていくことができる見込みがあることが必要なためです。
税金等の滞納を放置してしまい、もし財産の差押えといった強制執行の手続きが取られてしまった場合、それを回避することができません。差押えの中でも、特に給料の差押えがなされた場合、毎月の給料の中から一定金額が天引きされてしまい、収入が減ってしまいます。
そうすると、個人再生の手続きによって借金等が減額されたとしても、支払いのための原資が足りなくなり、その後の支払いに影響が出る可能性があります。
そのため、税金や健康保険料を滞納している場合は、これを考慮に入れず個人再生を申し立てたとしても、強制執行等の手続きがなされた場合には減額後の借金等の支払いが困難になるとして、減額後の借金等の分割での支払いの見込みがないとして個人再生が認められない可能性もあります。
そこで税金や健康保険料の滞納がある場合には、できる限り滞納を解消しておくことが望ましいですし、滞納が多額で、支払いが困難な場合には、あらかじめ課税庁との間で支払いの猶予や長期間での分割納付に関する協議を行い、その了解を得た上で、税金や健康保険料の支払いと、個人再生の手続きにおける借金等の返済を両立できるような返済計画を立てるとともに、裁判所に対して税金や社会保険料等の滞納はあるものの、分割納付の合意ができており、個人再生での返済計画の障害にならないことを示す必要があります。
なお、国民健康保険料や国民年金等については、申請による減免や徴収猶予の制度がありますので、要件を満たす場合には、適用を検討する場合もあります。
3 滞納等がある場合には個別の対応が必要です。
このように、税金等については、個人再生の手続によって減額されないだけでなく、滞納等がある場合には、あらかじめ滞納を解消しておくか、分割納付の協議をしておかないと、個人再生の手続の障害になってしまいます。
個人再生を考えているが、税金の滞納があるという方は、弁護士にご相談ください。
当法人では、個人再生の相談については、原則として無料で承っております。
名古屋にお住まいで個人再生をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
個人再生と退職金に関する資料
1 個人再生では退職金の資料が必要
個人再生をする場合、現時点で、自己都合で退職した場合に支給される退職金の有無、退職金が支給される場合にはその金額が分かる資料の提出を求められることになります。
なぜ、個人再生をする場合に退職金の資料が必要になるのでしょうか。
また、どのような資料が必要になるのでしょうか。
2 個人再生における退職金の扱い
⑴ 個人再生における清算価値
個人再生とは、このままでは借金等の債務を支払っていくことが難しい場合に一定の基準に従って債務を減額し、それを原則として3年、特別な事情がある場合には5年で分割払いをしていくという手続きです。
そして、どこまで債務が減額されるかを決める基準の一つに、財産の清算価値というものがあります。
清算価値とは、一言で言えば個人再生をしようとする方の全財産の金額相当額のことであり、個人再生の手続きにおいては清算価値以下の金額まで債務が減額されることはありません。
⑵ 個人再生における退職金の扱い
そして、現時点で退職した場合に支払われる退職金についても、清算価値に含まれると個人再生実務上考えられていますので、債務がどこまで減額されるかを判断するために、現時点で、自己都合で退職した場合の退職金の有無、退職金がある場合はその金額が分かる資料の提出が求められることになります。
なお、退職金については、実際に退職する際に支払われるものであってすぐに支払われるものではないこと、懲戒解雇等の場合には支給されないこともあるものであって支給されるか否かが不確実なものであることから、原則として清算価値に計上する金額は支給額の8分の1になります。
なお、名古屋地方裁判所の運用では、3年以内に定年退職を迎えるような場合には、支給額の4分の1が清算価値に計上されることになります。
3 提出する資料
⑴ 退職金に関する通知や給与明細
会社によっては、定期的に現時点で退職した場合にいくら支給されるかの通知があったり、給与明細に記載があることもあります。
そのような場合には、その通知や給与明細のコピーを提出すれば足りますので、比較的資料収集に困ることはないでしょう。
⑵ 退職金支給見込額証明書
⑴のような通知等がない場合には、裁判所に提出する資料としては、勤務先等に退職金の見込額の証明書等を発行してもらうのが、一番分かりやすい資料といえます。
ただ、これは勤務先に発行を依頼する必要があり、個人再生等をすることを知られるのではないかと考え、ためらう方も多いのではないかと思います。
⑶ 退職金規程など
他の資料としては、退職金の規程等があり、勤続年数や役職等から金額が計算できるような場合には、当該退職金の規程を提出すれば済むことが多いです。
会社が退職金規程を置いているか、置いているとしてどこに保管しているかを把握している方はあまり多くはないと思います。
しかし、退職金支給見込額証明書の発行を依頼するか、退職金額を計算できる退職金規定の提出は必須となりますので、勤務先に確認してみることをおすすめします。
⑷ 退職金がない場合の資料
また、退職金がない場合には、雇用契約書にその旨記載があれば雇用契約書を提出することで足ります。
また、勤務先と雇用契約書の取り交わしをしていないというような方は、勤務先に退職金がないことを確認していただき、それを弁護士が報告書等にまとめて裁判所に提出することも可能です。
4 個人再生をお考えの方へ
このように、個人再生をする場合には、退職金がない場合にはないことが分かる資料を、退職金がある場合にはその具体的な金額がわかる資料を提出することが必須となります。
退職金の金額については、今すぐに辞めるわけではないためか、あまり把握されていない方が多いように思いますが、いくらまで債務が減額されるかという個人再生の結論を左右する可能性があるものですので、非常に重要です。
退職金があるが個人再生はできるのか、退職金があるかどうかわからないが個人再生に影響はないのか、など個人再生についてご相談をご希望の方は、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では個人再生の相談は原則無料ですので、名古屋で個人再生をお考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください。
敷金・保証金が個人再生に与える影響
1 個人再生とは
⑴ 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、消費者金融や銀行等の金融機関からの借入やクレジットカード会社への支払い債務を、一定の金額に減額し、それを原則3年間(特別な事情がある場合には最長5年間)で分割払いをする手続きです。
⑵ 借金がいくらまで減るのか
小規模個人再生と呼ばれる手続の場合、①100万円、②債務総額の5分の1(債務総額が1500万円を超える場合には異なります。)、③個人再生をする方の財産の総額(清算価値、と呼ばれています。)の3つのうち、最も高い金額まで借金が減額されることになります。
また、給与所得者等再生の場合、上記①~③に、④収入から最低限度の生活費を差し引いた残りの金額(可処分所得といいます。)の2年分を加えた4つのうち、最も高い金額に借金が減額されます。
⑶ 借金がどこまで減るかは、財産がいくらあるのかによって左右され得る
個人再生においては、法律上は財産を売却する、保険を解約する等の処分をする必要はないため、大切な財産を残したいという方におすすめの手続きですが、個人再生をする方の財産の総額が支払総額に影響するため、どのようにその金額を決めるかということが重要になります。
2 敷金や保証金が個人再生に与える影響
⑴ 敷金・保証金とは
敷金や保証金(以下、「敷金等」とします。)は、賃料の未払いや退去時の原状回復費用(リフォームや補修、クリーニング等に係る費用)等を担保するために、賃貸借契約時に賃借人から賃貸人に支払うものです。
そのため、敷金等を支払った場合、退去時点で賃借人に賃料の不払いがなく、原状回復の費用も発生していない場合には全額を、賃料の不払いや原状回復費用が発生している場合はその金額を差し引いた金額を返してもらえます。
このように敷金・保証金は退去時に発生する権利であって、現時点で請求したら返却してもらえるような性質のものではありません。
⑵ 個人再生手続における敷金等の取り扱い
しかし、名古屋地方裁判所の運用では、個人再生の手続上、現時点で賃料の不払い等がない限り、原則として敷金等として支払った金額全額を清算価値に含めて計算することが原則になります。
そして、敷金等として支払った金額が幾らであるかを証明する資料として、賃貸借契約書の提出を求められます。
なお、賃貸借契約書を紛失してしまったという場合は、大家さんや管理会社に問い合わせれば、コピーをもらえると思いますので、そのようにして対応する必要があります。
3 まずはご相談ください
個人再生の場合に、どのように財産を評価するかは、各地の裁判所によって運用が異なります。
そのため、個人再生をお考えの場合には、地元の裁判所で多く個人再生の申し立てを行っている弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人心は、名古屋駅近くに本部事務所を設け、名古屋市在住の方を含め、愛知県内の債務整理のご相談を多数お受けし、支部も含めた名古屋地方裁判所の個人再生事件を多く取り扱ってきた実績・経験があります。
名古屋市、愛知県内にお住まいの方で個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。