「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
東海市にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 今のままでは完済ができないとお悩みの方へ
借金を返すこと自体はなんとかできているものの、何年も返済を続けていて、今のままでは完済できそうもないとご不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
あるいは、お金を返すことで生活費の方が足りなくなってしまい、その分を新たな借り入れで賄っているという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、無理なく返せる状態にまで債務金額を圧縮するため、弁護士に依頼して個人再生を行うことをおすすめします。
2 個人再生について弁護士が丁寧にご説明します
個人再生においては、必要書類を揃えて裁判所に申立てを行います。
個人再生が認められることにより、多くの場合は返さなければいけない額が大幅に減り、長い期間で無理なく返すことができるようになります。
個人再生の申し立てで必要となるものや、手続きの流れ、どの程度減額される見込みがあるかなど、詳しいことについては、当法人の弁護士からご説明させていただきます。
3 東海市にお住まいの方の個人再生に関するご相談
当法人の事務所の一つである弁護士法人心 東海法律事務所は、太田川駅から徒歩1分という便利な立地にあります。
東海市やその周辺にお住まいの方、お勤めの方にとって相談しやすい立地となっていますので、個人再生をお考えになっている方はお気軽にご利用ください。
守山区にお住まいで個人再生をお考えの方へ 豊田で個人再生をお考えの方へ
個人再生と清算価値
1 個人再生と清算価値
小規模個人再生の手続きでは、借金の金額が、①債務総額の5分の1、②100万円、③清算価値の3つのうち最も高額な金額まで借金が減額されます。
給与所得者個人再生の場合には、上記①~③に④可処分所得の2年分を加えた4つのうち最も高額なものまで、借金が減額されます。
つまり、個人再生における清算価値は、どこまで借金が減るかに関わる重要な要素といえます。
2 清算価値とは
清算価値とは、簡単に言えば個人再生をしようとしている方の全財産の価値を意味します。
あくまで個人再生をしようとしている方個人の財産ですので、家族の財産は含まれません。
では、清算価値に含まれる財産はどのようなものがあるのでしょうか。
⑴ 預貯金
銀行や信用金庫等に預けている預貯金、定期預金、積立金は、清算価値に含まれます。
⑵ 保険の解約返戻金
生命保険や学資保険等の中には、支払った保険料の一部が積み立てに回り、満期を迎えたり解約をしたタイミングで積み立てた金額が戻ってくる保険があります。
そのような保険に加入している場合、現時点で仮に解約をした場合に支払われる解約返戻金の金額が清算価値に含まれます。
⑶ 退職金
退職金の金額も清算価値に含まれます。
なお、退職金の金額は、現時点で退職した場合に支払われるであろう金額を意味します。
そして、清算価値に含まれる退職金の金額は、退職金額の8分の1、定年退職間近の方は退職金額の4分の1とされています。
⑷ 自動車
個人再生をしようとしている方が、本人所有の自動車がある場合、その時価額が清算価値に含まれます。
⑸ 不動産
不動産を所有している場合、その時価額が清算価値に含まれます。
住宅ローンのない不動産の場合は、固定資産税評価額や不動産業者の査定価格からその価値を算出します。
住宅ローンの残っている不動産の場合、不動産の価値が住宅ローンの残額を上回る場合(アンダーローンの場合)には、その差額部分が不動産の価値となります。
他方で、不動産の価値が住宅ローンの残額を下回る場合(オーバーローンの場合)には、住宅の価値はゼロと評価されます。
⑹ その他の財産
株券や有価証券、高額な動産、貸付金、その他の財産も清算価値に含まれます。
3 借金がいくらに減るのか知りたい方はご相談ください
以上、清算価値について概観しました。
自分の清算価値はいくらなのか、個人再生をした場合に借金がいくらに減るのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生
1 個人再生は2種類ある
個人再生には、小規模個人再生と、給与所得者等個人再生の2種類があります。
ここでは、それぞれの個人再生についてご説明します。
2 小規模個人再生
小規模個人再生とは、①100万円、②債務総額の5分の1、③清算価値のうち、最も高い金額まで借金の減額を図ることができます。
なお、個人再生の手続きでは、再生計画案という分割払いの方法に関する計画を裁判所に提出することになるのですが、小規模個人再生では、その再生計画案について債権者の書面決議を経る必要があります。
書面決議とは、簡単にいってしまえば多数決のことであり、債権者の過半数又は借金の半額以上の債権を持つ債権者が反対した場合には否決となり、小規模個人再生の手続きは廃止(失敗)となってしまいます。
3 給与所得者等個人再生
給与所得者等個人再生では、①100万円、②債務総額の5分の1、③清算価値、④可処分所得の2年分のうち、最も高い金額まで借金の減額を図ることができます。
可処分所得とは、収入から本人及び家族の最低限度の生活費を差し引いた金額のことをいいます。
他の地裁の書式になりますが、日本弁護士連合会のホームページに「可処分所得額算出シート」のエクセルデータが掲載されておりますので、そちらを参考に計算することができます。
参考リンク:日本弁護士連合会・個人再生手続参考書式
給与所得者等個人再生では、小規模個人再生とは異なり、債権者の書面決議の手続きはありません。
4 小規模個人再生と給与所得者等個人再生の選び方
開始決定後、一定期間(2~3か月ほど)を置いて、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
再生計画案とは、個人再生によって減額された後の借金の支払計画の草案のことをいいます。
5 債権者の書面決議
一般的に、上記①~③の金額よりも④可処分所得の2年分の方が高額になりやすい傾向にありますので、小規模個人再生の方が、給与所得者等個人再生よりも借金が大きく減額されることが多いといえます。
そこで、個人再生を検討される場合には、まずは小規模個人再生を検討するのが実務上行われています。
他方で、債権者の過半数の反対が予想される場合や、一つの債権者が総債務額の半額以上を持っている場合には、書面決議で否決されてしまう可能性がありますので、その場合には給与所得者等個人再生を選択することも考えられます。
個人再生手続の流れ
1 個人再生手続の流れ
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て、②開始決定、③再生計画案の提出、④債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)、⑤認可決定、⑥認可決定確定、⑦再生計画案の履行という流れで進みます。
2 裁判所への申立て
個人再生の手続は、裁判所に必要書類、証拠資料をそろえて申立てをするところからスタートします。
申立ての際の必要書類としては、個人再生の申立書、陳述書、財産目録などが挙げられます。
また、証拠資料としては、収入に関する資料として給与明細書や源泉徴収票、住居に関する資料として不動産の登記簿謄本や賃貸借契約書、財産に関する資料として車の車検証、銀行の通帳の写し、退職金支給見込額証明書、加入している保険証券及び解約返戻金額証明書などが挙げられます。
3 開始決定
裁判所へ申立てをすると、裁判所から、提出した書類の中で不明点がある場合にはその点について説明を求められたり、追加書類を提出するよう求められます。
これらの裁判所の指示に従って、説明や追加書類の提出を行い、開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定後、一定期間(2~3か月ほど)を置いて、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
再生計画案とは、個人再生によって減額された後の借金の支払計画の草案のことをいいます。
5 債権者の書面決議
再生計画案を裁判所に提出すると、裁判所から各債権者へ再生計画案が送付され、その内容について賛成・反対の多数決が取られます。
この書面決議は、小規模個人再生の場合にのみ付される手続で、給与所得者個人再生では書面決議の手続はありません。
6 認可決定、認可決定確定
書面決議で反対多数でなければ、再生計画案の認可決定が出されます。
その後、1か月ほどで裁判所の最終決定である認可決定の確定がなされます。
7 再生計画の履行
認可決定が確定すると、再生計画に従って借金の返済がスタートします。
3年分割の場合でも36回で支払うのではなく、3か月に1回3か月分を12回払いで支払っていくケースが多いです。
なお、再生計画の履行を途中で怠ってしまうと、借金の減額が認められなくなってしまう場合がありますので、認可決定確定後も収支のバランスの管理はしっかりと行っていくべきでしょう。
住宅資金特別条項とは
1 住宅資金特別条項とは
個人再生の手続きでは、債権者平等の原則といってすべての債権者を平等に取り扱わなければならないというルールがあります。
したがって、一部の債権者、よく問題となるケースとしては、親族や友人、勤務先の会社等にだけ支払いを続けることは禁止されています。
もっとも、住宅ローンについても支払いを停止してしまうと、住宅が競売にかけられてしまい、住宅を手放すことになってしまいますが、生活に与える影響が大きいといえます。
そこで、個人再生の手続きでは、住宅ローンのみ支払いを続けることで住宅を残す余地が残されています。
この制度のことを、住宅資金特別条項といい、民事再生法の第196条以下に規定されています。
2 住宅資金特別条項が利用できる条件
⑴ 居住の用に供する住宅であること
住宅資金特別条項が利用できるためには、その住宅が、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であることが必要です。
また、住宅の床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されるものであることが必要です(民事再生法196条1項1号)。
問題となる例としては、自宅を店舗兼住宅として使用している場合や、二世帯住宅の場合、単身赴任等で一時的に住宅を離れている場合等です。
店舗兼住宅として使用している場合や二世帯住宅の場合は、住宅の間取り図などから、二分の一以上の床面積を住居として利用していることを示す必要があります。
また、単身赴任等で一時的に住宅を離れていても、単身赴任終了後にはその住宅に戻って居住することを説明することができれば、「住宅」に該当すると考えられています。
⑵ 住宅資金貸付債権に当たること
住宅資金特別条項の対象とできるのは、住宅の建設・購入や改修に必要な資金の貸し付けに関するものであって、抵当権が住宅に設定されているものであることが必要です。
⑶ 住宅ローン以外の債権者の抵当権が住宅に設定されていないこと
住宅には複数の抵当権を設定することが可能であり、住宅ローン債権者の抵当権が設定されていても、第二順位、第三順位…というように後順位の抵当権を設定することは可能です。
そして、不動産担保ローン等で住宅に抵当権を設定することを条件とする貸し付けを受けている場合、仮に住宅資金特別条項を利用したとしても、後順位抵当権が実行されてしまうと住宅を手放さなければならない結果となります。
そこで、法律上も住宅ローン以外の債権者に抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できないこととされています(民事再生法198条1項)。
3 住宅を残して借金の整理をしたい方は弁護士法人心までご相談を
借金の整理を検討している方にとっても、住宅を手放さなければならないかは、今後の生活に大きな影響を与える重要な問題です。
住宅を残して借金の整理をしたいとお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
個人再生にかかる費用
1 個人再生にかかる費用
個人再生を弁護士に依頼する場合にかかる費用は、弁護士費用、裁判所費用に分かれます。
2 弁護士費用
⑴ 着手金
弁護士に個人再生を依頼するにあたり必要となる費用で、結果の如何にかかわらず必要となります。
⑵ 成功報酬金
個人再生の手続きが無事に成功した場合、報酬として弁護士に支払うのが成功報酬金です。
⑶ 出張費、出廷日当
個人再生事件を進めるにあたり、裁判所へ行くことはあまりありませんが、裁判所へ行く必要が生じた場合には出廷日当がかかります。
また、個人再生委員が選任された場合、個人再生委員の事務所で打合せをすることがあり、その場合には出張費がかかります。
⑷ 実費
債権者への受任通知や、裁判所への申立て書類の送付の際の郵便代、FAX通信費、コピー代などが実費として必要になります。
また、弁護士が住民票や登記簿謄本等の書類を取り付けた場合、書類の取り付け手数料が必要となる場合があります。
3 裁判所費用
⑴ 予納金
名古屋地方裁判所の個人再生の場合、13000円~14000円を裁判所へ納める必要があります。
⑵ 収入印紙
個人再生の申し立てをする際、1万円の収入印紙を添付する必要があります。
⑶ 予納郵券
裁判所から各債権者や弁護士宛に書類を送付する際の郵便切手をあらかじめ申立をする際に用意して裁判所へ提出しなければなりません。
郵便切手の金額は債権者数によって変動します。
4 当法人の場合
当法人は、弁護士ごとに担当制をとっており、個人再生のご相談、ご依頼は債務整理を担当している弁護士で行います。
債務整理担当の弁護士は、主に債務整理の案件のみを担当し、ハイスピード、ローコストにこだわっています。
当法人では、弁護士費用について成功報酬は頂いておらず、着手金は税込み27万5千円~(事案によって異なります)となっております。
なお、当法人では、費用の分割払いも可能ですので、費用の支払方法についても弁護士にご相談ください。
個人再生のメリット・デメリット
1 個人再生を検討されている方へ
個人再生とは、借金の減額をしてもらうことを目的とした裁判所の手続きをいいます。
借金問題についてお悩みで、個人再生を検討されている方へ向けて、個人再生のメリット・デメリットについてご説明します。
2 個人再生のメリット
⑴ 借金の金額を減らすことができる
各債権者と個別に交渉を行う任意整理という方法では、基本的に借金の減額に応じてもらえるケースは少ないです。
他方で、個人再生という方法をとり裁判所の決定が出れば、借金の金額が減額されます。
個人再生の手続では、①100万円、②借金の額5分の1、③清算価値(全財産の金額)、④給与所得者個人再生の場合、可処分所得の2年分のうち、最も高い金額まで借金の金額が減額されます。
⑵ 財産を残すことができる
破産の場合には、一定金額以上の財産は処分されてしまうことがありますが、個人再生では、自動車や解約返戻金のある生命保険などの財産を基本的には残すことが可能です。
ただし、持っている財産は③清算価値に含まれますので、財産が多い方は、減額される金額が少なくなってしまう可能性があります。
⑶ 住宅ローンの残っている住宅を残すことができる
個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンについては支払いを続けることで住宅ローンの残っている住宅を残すことが可能です。
3 個人再生のデメリット
⑴ 信用情報センターに掲載される
個人再生をすると、5年~10年間にわたり信用情報センターという情報機関に情報が載ります。
これによって、カードを作る、ローンを組む、借り入れをするなどの場合の審査に通りにくくなります。
⑵ 官報に掲載される
個人再生をすると、官報に名前と住所が掲載されます。
官報は誰でも見ることができますが、官報に載ったからといって勤務先や近所の方にバレるという可能性は低いと思われます。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生をご検討されている方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。