「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
豊田で個人再生をお考えの方へ
1 豊田での個人再生のご相談
弁護士法人心 豊田法律事務所は、豊田市駅から徒歩3分の場所にあります。
駅に近い場所に事務所がありますので、電車を利用しての来所がしていただきやすく、豊田にお住まいの方にとって、足を運びやすい事務所かと思います。
そうはいっても、今すぐの来所が難しく、相談が後回しになっているという方もいらっしゃるかもしれません。
まずは電話で相談するということもできますので、一度お問い合わせください。
初めての方専用のフリーダイヤルをご用意し、こちらからご相談のお申込みを受け付けております。
受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、初めての方も安心して、気軽にご連絡いただければと思います。
2 個人再生で住宅を残しながら借金の問題を解決する
返済ができずお困りになっている方の中には、「住宅ローンを支払いながら他の債務を返すことが難しい」という方もいらっしゃるかと思います。
個人再生であれば、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンはそのままで、他のものを減額することが可能です。
これにより、ご自宅を残したまま、生活を立て直すことができる可能性があります(参考リンク:住宅を残すための個人再生)。
ご自宅を手放すことになってしまうと、生活にも支障が出る場合がありますし、ご家族への影響がご心配な方もいらっしゃるかと思いますので、問題を抱えている方はこちらの方法もご検討ください。
3 個人再生は当法人にご相談ください
個人再生によってどの程度生活が楽になるかということは人によって異なりますし、住宅資金特別条項を利用するためには条件もあります。
個人再生を申し立てたものの思いどおりの結果にならなかったということがないように、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、個人再生に関するご相談を原則無料で承っております。
現在の状況やお悩みをお伺いした上で、丁寧にご説明をいたします。
ご依頼後にかかる費用については、ご契約前にしっかりとご案内させていただきますので、どこからが有料なのかわからないまま料金が発生していたということはございません。
ご質問があればそちらにも丁寧にお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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個人再生によって生じる生活への影響
個人再生をした場合に、これまでの生活がどのように変わっていくのかは、個人再生を検討する皆さまが気になるところでしょう。
ここでは、個人再生が生活に与える影響についてお伝えします。
1 借入やカード利用ができなくなる
個人再生は、これまでのキャッシングやクレジットカードのショッピングでふくらんだ借金を、平等に減額してもらって支払う手続きです。
約束どおり返済しない以上、個人再生する方自身が新たな借入をしたり、クレジットカードを使い続けることはできなくなります。
これは個人再生を弁護士に正式に依頼したときから始まり、個人再生が終わっても5~10年くらいは、借入やカード利用の審査が通りにくい状態が続きます。
2 財産への影響はほとんどない
個人再生では、ローンが残っている車は、ローンを完済しない限りローン会社のものですからローン会社に引き上げられるのが通常ですが、それ以外の財産には基本的に影響ありません。
個人再生は、財産をお金にかえて債権者に支払うのではなく、基本的に今後の収入から少しずつ返済することを原則としているからです。
そのため、自宅、解約返戻金のある生命保険、ローンが残っていない車も基本的に残すことができます。
3 仕事への影響もほとんどない
個人再生をしたことで仕事をやめさせられることは基本的にありません。
自己破産には、保険外交員、宅地建物取引士、警備員等の職業の制限がありますが、個人再生には、多くの方が就かれる職業の制限はありません。
個人事業や法人の代表者も、収入から返済可能であれば続けていくことができるのが原則です。
4 ご家族への影響も連帯保証人になっていない限りほとんどない
個人再生をしても、ご家族の財産がとられたり、ご家族もローンが組めなくなったりは基本的にしません。
例外的に、ご家族が連帯保証人になっている場合は、ご家族が請求を受けることになりますので、ご家族と支払方法を相談することもあります。
5 まとめ
個人再生の生活への影響は、基本的にカードが使えない、ローンが組めない点に尽きています。
ただ、収入から生活費を引いて返済に回せるお金が残ることが個人再生の条件ですから、家計簿をつけて出費を抑え、個人再生が認められる可能性を高めることが可能です。
個人再生の手続きができる条件
1 安定して収入から返済できる見込みがること
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。
裁判所は、3~5年間にわたって、収入が生活費を上回って返済を続けていける見込みがある場合に個人再生を認めます。
たとえば、無職の方、専業主婦の方は、安定収入が見込めませんから、就職が決まって収入額が証明できるようにならない限り個人再生はできません。
一方、アルバイトや契約社員の方でも、ある程度勤続年数が長ければ認められるのが通常です。
2 借金額が5000万円以下であること
個人再生は、借金額が5000万円以下の場合に認められる手続きです。
5000万円を超える場合は、通常民事再生という、もっと複雑で費用と手間のかかる手続きをしなければなりません。
この5000万円には、住宅ローンを約束どおり支払い続ける場合は、住宅ローンを除くことができる等、計算方法が複雑です。
借金額が多い方は、よく弁護士に確認するようにしましょう。
3 減額後の借金を3~5年で返済できること
個人再生でどこまで減額できるかは法律で決まっており、返済期間も原則は3年、3年では払えない特別の事情がある場合で最長5年と決まっています。
たとえば、借金額が900万円の方は、財産が多くなければ5分の1の180万円まで借金を減らすことができ、3年返済では毎月5万円(180万÷36回=5万)、5年返済でも毎月3万円(180万÷60回=3万)の返済能力が必要です。
たとえば月収が20万円あっても、毎月生活費が18万円かかる方は、2万円しか返済能力がないことになり、手続きが認められません。
この場合、収入を増やすか生活費を切り詰める必要があります。
4 債権者の半分以上が反対しないこと(小規模個人再生の場合)
小規模個人再生という給与所得者等再生と比べて返済額が減ることの多い個人再生では、頭数でも金額でも2分の1以上の債権者が反対すると個人再生が認められません。
この場合、返済額が多くても給与所得者等再生という債権者の賛成がいらない手続きを検討することもあります。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きの期間を考える前提として、手続きの流れを簡単に示します。
① 弁護士に依頼する
インターネット等で相談したい弁護士を見つけ、実際相談に行って個人再生を依頼します。
② 資料やお金を集めて裁判所に申請する
個人再生に必要な資料を集めたり、必要なお金を一括又は分割で準備し、弁護士が裁判所に申請します。
③ 裁判所で開始決定がある
裁判所が個人再生の申請書類をチェックして、疑問点がなくなれば正式に始める決定をします。
④ 再生計画案を提出する
借金を何円まで減らして何年かけて支払うという案を提出します。
⑤ 裁判所が認可する
債権者の半分の賛成を得る等の手続きがあり、裁判所が再生計画案を認可します。
ここで裁判所の手続きは終了し、実際の返済が始まります。
2 依頼から手続終了まで8ヶ月から1年半程度
①と②の間は、費用が一括の方なら3か月程度です。
これは、家計の状況という1ヶ月の収入と支出をつける紙が、最低2ヶ月分必要なので、それを書けてから裁判所に提出するからです。
費用が分割の方は、基本的に費用がたまるのを待つので、半年から1年近くになることもあります。
弁護士に費用を支払いながら債権者にも返済するのは難しいので、まず裁判所や弁護士の費用を支払い、それが終わりに近づいてから裁判所に申請することになります。
②と③の間は2ヶ月程度、③と④の間も2ヶ月程度、④と⑤の間も1,2ヶ月程度が一般的です。
①と②の間は、依頼する方の資料と費用の集まり具合によります。
3 手続期間を短くするためには
依頼者にとっても弁護士にとっても、個人再生手続が早く終わるに越したことはありません。
裁判所の審査期間もありますが、早く終わらせるには、資料と費用を早く準備して①と②の間を短くするのが基本です。
費用は、ボーナスを入れる、保険や車等をお金にかえる、親族に援助してもらう等で早く準備できないか検討することになります。
資料は、毎月給料明細や領収書を捨てずに置いておき、家計簿をつける習慣を身につけることで早く集まるようになります。
個人再生に向いている方、向いていない方
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立を行い、借金を大幅に減額する手続きのことです。
減額された借金を原則3年、最大でも5年かけて支払うことで、残りの借金の支払い義務を免除する方法です。
最大のメリットは、自己破産とは異なり、住宅ローンの残っている住宅の返済を継続しながら、おこなうことができる点です。
2 個人再生に向いている人
住宅ローンの残っている住宅にお住まいの人は、個人再生に向いています。
ただし、条件はいくつかあり、個人再生の申立てをする本人が所有している、現在、本人が居住している、建物の床面積の2分の1以上が居住用である等、条件を満たしている必要があります。
借金の元本が大きく減るため、任意整理では返済できない金額の借り入れがある方にも、向いています。
自己破産とは異なり、職業の制限は無いため、自己破産をすることができない人にも向いています。
ローンの支払い終わった自動車、解約返戻金のある保険も残すことができます。
3 個人再生に向いていない人
住宅ローンの条件を満たしていない場合、個人再生の最大のメリットを生かせないため、不向きと考えられます。
個人再生の場合、認可決定後から、最低でも3カ月に1度は減額された借金を返済する必要があるため、毎月安定した支払い原資を確保できない方には、不向きかもしれません。
信用情報に、事故情報が記載されたくない人も、個人再生には向いていません。
個人再生の場合、事故情報が掲載されてしまうため、今後数年間はクレジットカードを作成したり、ローンを組むことができなくなります。
また、自己破産同様に官報に掲載されるため、官報に掲載されるのに躊躇いがある人も個人再生は不向きかもしれません。
4 まずはご相談を
豊田の周辺で、個人再生についてお考えの方、ぜひ当法人へご相談ください。
借り入れの状況や財産状況などを確認の上、弁護士より、よりお客様に良い債務整理の方法をご案内させていただきます。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生をお考えの方へ
借金の金額が多く、毎月の返済に追われて困っている、借金をして借金の返済を続けていて一向に借金が減らない、といったことにお悩みの方の中には、個人再生をして借金の減額を図ろうとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、個人再生について専門家に相談をしようとしてインターネット等で探そうとしても、多くの弁護士や司法書士の事務所のホームページが出てきて、どこに相談したらよいかわからないという方も多いでしょう。
そこで、個人再生を依頼する専門家の選び方についてご説明します。
2 個人再生を依頼する専門家選びのポイント
⑴ 弁護士か司法書士か
まず、専門家として、弁護士か司法書士のどちらに相談すべきか、という点についてです。
個人再生は裁判所で行う手続きですが、司法書士は書類の作成業務しか行うことができず、裁判所とのやり取りは基本的に本人で行わなければなりません。
裁判所は、公的機関のため原則土日が休みであり、電話の連絡も平日17時までです。
仕事をしながら裁判所とやりとりをおこなうことは、一般的な会社勤めの人であれば、難しいと思われます。
他方で、弁護士は法律のエキスパートですので、どんな業務も行えます。
弁護士であれば裁判所とのやり取りについても代理人として活動することができますので、裁判所とのやり取りを弁護士に任せることができます。
裁判所とのやり取りには、法律上の問題点が含まれていることもあり、回答の内容次第で結論が左右されてしまうこともあり得ますので、専門家である弁護士にやり取りを任せるのが無難です。
費用については、着手金のみではなく、成功報酬を定めている事務所もあるため、よく確認することをおすすめします。
また、司法書士の申立てについては、個人再生委員という別の弁護士を裁判所が選んで、その費用として約20万円追加でかかることを原則とする裁判所もありますので、注意が必要です。
⑵ 弁護士選びのポイント
個人再生を依頼する弁護士選びのポイントとしては、個人再生に関する知識・経験が豊富にあることが最も重要です。
個人再生に関する知識・経験があれば、過去の事例から裁判所が重視するポイントを押さえた申立てをすることができ、適切かつスムーズに手続きを進めることが可能になります。
無料相談を行っている事務所もあるので、相談に行った際に質問をすることをおすすめします。
個人再生は、裁判所ごとに書式や必要書類も異なります。
申立を行う裁判所に実績がある弁護士であれば、相談時に適切なアドバイスができます。
費用については、着手金のみではなく、成功報酬を定めている事務所もあるため、よく確認することをおすすめします。
また、弁護士が相談しやすい雰囲気かどうかも弁護士選びのポイントとなります。
3 まずは弁護士へご相談を
個人再生を依頼する弁護士に、知識・経験が豊富か、相談しやすい雰囲気かどうかは、実際に弁護士に相談してみなければわからない部分もあります。
弁護士法人心では、個人再生のご相談は原則として無料で行っておりますので、個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生をするのに必要な費用
1 必要な費用の種類
弁護士に依頼して個人再生をするのに必要な費用には、大きく分けると①裁判所へ支払う費用、②弁護士報酬、③実費の3つがあります。
2 裁判所へ支払う費用(豊田にお住まいの方を前提とした原則の金額です)
⑴ 申立手数料(印紙)
1万円
⑵ 予納郵券
2000円~3000円程度(債権者数によって変動します)
⑶ 予納金(官報公告費用)
1万3744円
⑷ 個人再生委員に対する報酬
個人再生をする方のご事情によっては、裁判所から個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員は、ほとんどの場合に弁護士が選任されます。
個人再生委員が選任された場合、その報酬を裁判所に支払う必要があります。
報酬額は、個人再生委員がする必要があると見込まれる仕事量に応じて裁判所が決定し、多くの場合には15万円から25万円程度です。
一部の地域では必ず個人再生委員が選任されるという運用になっていますが、豊田にお住まいの方が個人再生をする際には選任されることは少ないと思われます。
3 弁護士報酬
⑴ 法律相談料
弁護士へ法律相談を行う際にかかる費用です。
弁護士法人心では、債務整理に関するご相談は原則無料となります。
⑵ 着手金
弁護士の着手金は30万~55万円の範囲内が多いかと思われます。
事務所によっては成功報酬が必要な場合もありますので、着手金と成功報酬の合計がいくらになるかを考慮すべきでしょう。
当法人では、原則として着手金を27万5000円~(税込)と定めております。
なお、債権者(借入先)の数や住宅ローンの有無等により、金額は変動します。
⑶ 成功報酬
裁判所から再生計画認可決定を受けることができた際に発生する成功報酬を定めている事務所も存在します。
なお、当法人では原則成功報酬は0円です。
4 実費
手続にかかる実費として、主に切手代、振込手数料、謄写・印刷料、FAX送信料等があり、再生計画認可決定が確定するまでに約2~3万円かかります。
5 その後の返済費用
個人再生は、裁判所にて認可確定を受けた後に債権者への支払いがスタートします。
原則3~5年かけて返済を行うため、申立終了後も支払いの原資を確保していただく必要があります。
6 費用の集め方
個人再生をするには、上記の裁判所に支払う費用、弁護士報酬及び実費を集める必要があります。
合計すると数十万円以上の大きな金額になりますが、当法人を含めて多くの事務所では費用の分割払いに応じています。
ご依頼後は債権者への返済を止めますので、その間に費用を集めていただくことが通常です。
ただし、支払いの分割期間が長くなるほど、債権額に利息が増えていきます。
債権者も長く待ち続けることはできず、訴訟、差押をされる恐れもあります。
長くても半年~1年を目途に、弁護士報酬及び実費等を積み立てていただく計画を推奨します。
個人再生を行うメリットとデメリット
1 任意整理と比べた場合のメリット
⑴ 総債務の減額が可能
個人再生は、裁判所を利用し、基本的に総債務額を一定程度圧縮して3~5年間かけて返済する手続です。
総債務の20%まで圧縮されることが多く、債務額等によっては総債務の10%まで圧縮されることもあります。
債権者と交渉によって解決する任意整理では基本的に元金の減額ができないため、この点が個人再生のメリットとなります。
⑵ 話し合いに応じない債権者がいても手続ができる
中規模以下の貸金業者や1回も返済していない債権者を相手にした任意整理の場合、一括返済を求められることがあります。
任意整理では1社でも交渉がまとまらないと、その債権者に対して一括返済できない限り、借金問題の解決にはなりません。
これに対して個人再生は、全債権者の同意がなくても手続を進めることができます。
2 任意整理と比べた場合のデメリット
⑴ 原則として全ての債権者を対象とする
任意整理は1社1社と個別に交渉をして返済計画の合意をとりつける方法なので、任意整理をする債権者を選択することができます。
これに対して個人再生は、原則として全ての債権者を対象とする必要があります。
自動車ローンや一定の条件が揃っていない住宅ローンも対象となるため、自動車が引き揚げられたり自宅が競売にかけられたりする可能性があります。
知人や親戚からも借り入れをしている場合も例外なく、債権者として取り扱う必要があります。
また、保証人がついている債務も対象になるので、保証人に対して一括請求がなされる可能性もあります。
⑵ 資料集め
個人再生では、現在の債務の支払いが継続的にできないおそれがあることと、計画どおりの返済をする見込みがあることを、裏付けとなる客観的な資料とともに裁判所に示す必要があります。
そのため、数か月分の給料明細のコピーや数か月分の家計の状況、通帳、生命保険の保険証券等の資料を集める必要があります。
同居の家族がいる場合には、家族の資料を求められることがあり、家族に秘密で手続を進めたい方にとっては使いづらい点となっています。
⑶ 官報
個人再生を行うと官報(政府が発行する機関紙)に住所と氏名が掲載されます。
もっとも、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、官報に掲載されることで職場や近所に知られるリスクは低いです。
⑷ 所有する財産によっては個人再生の意味が少なくなる
個人再生の場合、自動車や不動産などの財産の価値を裁判所に申請し、財産額分は最低限返済しなければなりません。
高額な自動車やローンが残っていない不動産を所有していたりする場合、財産の価値が高くなり、借金の総額と大差がない場合もあります。
たとえば、財産額が500万円あり、借金総額が550万円の方なら、最低500万円返済する必要があるので、50万円しか返済額が減らないこともあります。
3 自己破産と比べた場合のメリット
⑴ 大きな財産を処分しなくても手続が可能
個人再生では、自己破産と異なり、大きな財産を処分しなくても手続が可能です。
一定の条件が揃っていれば、住宅ローンを支払い続けて自宅を守ることができますし、通常、ローンのない自動車でも処分する必要はありません。
⑵ 免責不許可事由があっても大丈夫
自己破産では浪費やギャンブル等によって借金が増えた場合、免責不許可事由に当たり、原則として免責を得ることができません。
これに対して個人再生では、免責不許可事由があっても問題なく手続を進めることが可能です。
⑶ 資格や職業の制限がない
自己破産の手続中は、警備員や生命保険の募集人等、一定の資格や職業に制限があり、場合によっては会社を辞めないと破産ができません。
一方で個人再生では、このような資格・職業の制限はありませので、上記の職に就いている方でも申立を行うことが可能です。
基本的には、どのような職業の方でも安心して利用できる手続です。
⑷ 手続き中の出張などが可能
自己破産の手続き中は、手続中に居住地を長期間離れる場合は、事前に裁判所の許可などが必要になります。
個人再生の場合は、裁判所に許可を得る必要は原則ありません。
4 自己破産と比べた場合のデメリット
自己破産と異なり、債務がゼロになるわけではありません。
また、将来的に継続して収入を得る見込みがある方が対象のため、無収入の方は利用できません。
5 豊田市で個人再生をお考えの方へ
個人再生は裁判所を利用した手続きであり、一般の方にとってはわかりにくい部分も多いかと思います。
当法人では、毎月2回以上、個人再生を含む債務整理の研究会を開いています。
最新の判例や事務所内での事例・ノウハウの共有を進め、研鑽を重ねています。
一人で悩まず、弁護士法人心 豊田法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士に個人再生を依頼する流れ
1 まずはお電話ください
個人再生のご相談をご希望の方は、まずは当法人にご連絡ください。
ご相談に関するお問合せは、フリーダイヤルのほか、メールフォーム等でも受け付けています。
お電話では、現在の状況について簡単にお聞き取りをさせていただきます。
2 事務所でのご相談
豊田にお住まいの方の場合、弁護士法人心 豊田法律事務所が最寄りの事務所となるかと思います。
こちらは、豊田市駅から徒歩3分のところにある事務所です。
事務所にお越しいただきましたら、個室にて弁護士にお悩みをお話しいただきます。
弁護士からは、債務のことや財産、収入のことなどを、お悩みの内容に合わせてお伺いいたします。
個人再生など借金に関してご相談いただく場合、相談料は原則として無料ですので、お気軽にご相談いただけるかと思います。
3 相談当日に伺いたい情報
相談当日までに、事前に確認いただけるとスムーズになる情報を紹介します。
個人再生は、毎月の家計簿を作成し、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めます。
相談時に、収入・支出の状況が詳しく把握できていれば、弁護士からのアドバイスもしやすくなります。
財産状況についての書類もお持ちいただけると、アドバイスやしやすくなります。
住宅ローンの有無は、個人再生をする上で重要となり、弁護士費用にも影響します。
預貯金、加入している保険、所有しているローンの無い自動車などは、清算価値として裁判所に報告する費用があります。
相談時に上記の情報について確認できますと、個人再生を行った場合について説明させていただきます。
4 疑問点などを解消してからご契約いただけます
ご事情を把握したうえで、弁護士から個人再生を行った場合の見通しやかかる費用等をご説明させていただきます。
このとき、ご不明な点やご不安に思われる点などがありましたら、お気兼ねなくご質問ください。
弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。
個人再生のことや弁護士への依頼のことについて、しっかりと疑問を解消してから、弁護士と契約をするかどうかご検討いただけます。
当法人に個人再生をお任せいただけることになりましたら、契約の手続きをし、まずは債権者対応を進めていきます。
個人再生における退職金の取扱い
1 個人再生における財産の位置づけ
個人再生は、債務総額を圧縮して圧縮後の金額を原則3年間で返済する手続であり、手続上は債務者が所有する財産を現金に換えることは予定されていません。
しかし、高い価値がある財産を所有したまま借金のみを減額するのでは、清算型の手続と比べて債権者の不利益となる場合があるため、個人再生では清算価値保障原則というルールを定め、債務者が所有する財産の評価額の合計額未満には総債務額を圧縮できないこととしています。
このように個人再生では、財産をいくら所有しているかが返済額に影響を及ぼします。
2 退職金の評価方法
普段あまり意識することはないと思いますが、退職金は労働者が会社に対して将来的に請求できる権利に当たり、財産というべきものです。
もっとも、退職金債権のうち4分の3は差押えが禁止された財産であり、その分は債権者が返済を期待すべきものではありません。
また、実際に退職するまでは、退職金が満額もらえるかは不確実です(たとえば、退職するまでに勤務先が倒産するかもしれませんし、自己都合や会社都合による退職の可能性もありますし、懲戒解雇の可能性もあるかもしれません。)。
以上を考慮して、多くの裁判所では、原則として個人再生手続開始決定又は個人再生認可決定時に退職した場合の退職金の8分の1を評価額としています。
たとえば、退職金が400万円の方の場合、評価額は50万円です。
3 退職間近である場合
上記2で述べた原則と異なり、退職間近の方の場合は、退職金をもらえることの不確実性がなくなるため、4分の1を評価額とされることが多いです。
4 退職金が確定拠出年金の場合
退職金を一時金として支給せずに確定拠出年金とする企業も多いです。
確定拠出年金は、法律上、差押えが禁止されており、裁判所から評価額を0とされることも多いです。
5 豊田市にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生は細かなルールも多く、裁判所毎に財産の評価方法が異なる場合があります。
個人再生をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。