「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
四日市で個人再生をお考えの方へ
1 個人再生とはどのようなものか
個人再生というのは、裁判所に申し立てて行う手続きで、認められることによって多くの場合大幅に借金を減らすことができます。
また、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンの支払いは今までどおり続けるという形で、お住まいを手放さずに生活を立て直せる場合があります。
債務がすべてなくなるというわけではありませんが、このように生活の拠点を維持できる可能性があることや、資格制限がないことなどから、個人再生を選ばれる方もいらっしゃいます。
2 個人再生をするとどうなるか弁護士がご説明します
具体的にどの程度返済額が減るのか、どのような影響が出るかということについては、人によって異なります。
そのため、個人再生に詳しい弁護士に具体的な状況をお話しし、説明を受けることをおすすめします。
当法人では、原則相談料無料という形で、ご相談を承っています。
お話しいただいた状況をもとに、個人再生についてのご説明やご質問へのご回答を丁寧に行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。
3 四日市にお住まいの方のご相談について
当法人は、近鉄四日市駅から徒歩1分のところに事務所を構えています。
ご相談をご希望の際には、まずはご予約をお取りください。
今後のことについて納得してから実際のご依頼を検討していただけますので、まずは一度ご相談いただければと思います。
津で個人再生をお考えの方へ 桑名にお住まいで個人再生を検討中の方へ
再生計画の履行が困難になった場合
1 再生計画とは
個人再生の手続きにおいて、各債権者へ分割返済をする計画を立てて裁判所へ提出します。
その計画を再生計画といいます。
通常再生計画は3年~5年間の返済計画となりますので、その期間内に収入が減少したり、生活状況が変わるなどして返済計画の履行が困難になってしまうことがあります。
再生計画の履行が困難になった場合、どのような対応が可能なのでしょうか。
2 再生計画が取り消されてしまう
個人再生では、再生計画の履行を継続し、減額された後の借金を完済した段階で減額された部分の借金の支払義務が免除されるということになっています。
例えば600万円の借金が5分の1(120万円)まで減額された場合、120万円を完済して初めて残りの480万円の支払い義務が免除されるのです。
したがって、再生計画の履行が途中でできなくなってしまうと、再生計画が取り消されてしまい借金の減額が受けられなくなってしまいます。
3 再生計画が取り消されてしまったらどうするか
個人再生を選択する方は、借金の金額を減額してもらわなければ支払いが困難であるような方が大半ですので、再生計画が取り消されると、通常は借金の支払いをすることは不可能なため、自己破産に方針に切り替えることが多いでしょう。
4 自己破産以外の方法
個人再生を選択した方の中には、住宅ローンが残っているなど自己破産を選択したくない事情があることもあります。
そのような方向けに、自己破産以外の方法について説明します。
⑴ 再生計画変更の申立て
やむを得ない事情によって再生計画の履行が困難になった場合、裁判所に申し立てることで2年を超えない範囲で返済期間を延長してもらうことができます(民事再生法234条1項)。
返済期間を延長してもらうことができれば、月々の返済金額も減り、返済を続けることができるようになるかもしれません。
⑵ ハードシップ免責
やむを得ない事情によって再生計画の履行が極めて困難になり、再生計画の変更によっても再生計画の履行が困難な場合、4分の3以上の返済を終えていれば、残りの借金の支払義務の免除を受けられる可能性があります。
これをハードシップ免責といいます。
5 再生計画の履行が困難になりそうな場合、早めに弁護士にご相談を
個人再生をしたが返済が困難になりそうな場合、返済に遅れてしまう前に早めに弁護士にご相談ください。
個人再生による保険への影響がご心配な方へ
1 個人再生によって保険がどうなるのか心配な方へ
個人再生を検討しているが、加入している保険がどのような扱いになるのか心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
自己破産とは異なり、個人再生では財産を処分することは基本的には必要ありませんので、保険を解約することなく残すことが可能です。
もっとも、保険を解約した場合に解約返戻金が支払われる保険については注意が必要です。
2 解約返戻金も財産とみなされる
そもそも個人再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(「清算価値」と呼ばれます。)、(④給与所得者個人再生の場合には可処分所得の2年分)のうち、最も高い金額まで借金の金額が減額されます。
そして、解約返戻金の金額も、③清算価値の金額に含まれますので、解約返戻金の金額が多い場合には、借金がいくら減額されるかが変わります。
具体例を挙げると、借金の金額が400万円で、預貯金が20万円、所有する自動車が40万円、解約返戻金額が50万円である場合、個人再生が認められると上記①~③のうち③清算価値の金額である110万円が最も高額になりますので、110万円まで借金が減額されます。
他方で、借金の金額が400万円、預貯金が20万円、所有する自動車が40万円、解約返戻金が30万円である場合、①100万円が最も高額になりますので、100万円まで借金が減額されます。
3 契約者貸付を受けている場合
借金問題でお困りの方の中には、保険会社から契約者貸付を受けて返済や生活費に使っている方もいらっしゃるかと思います。
契約者貸付は、解約返戻金の前借りのようなイメージの制度で、解約をする際に、本来もらえる解約返戻金額から契約者貸付を受けた金額を差し引いた差額分が支払われることになります。
そして、清算価値を計算する際にも、契約者貸付を受けた部分については差し引いて計算されます。
例えば、解約返戻金額が50万円で、契約者貸付として30万円をすでに受け取っている場合、清算価値に含めるべき金額は20万円(50万円-30万円)となります。
個人再生での退職金の扱いについてご不安がある方へ
1 個人再生における清算価値
小規模個人再生では、①100万円、②借金総額の5分の1、③清算価値のうち最も高い金額まで借金を減額し、原則として3年、特別な事情がある場合には5年で返済をすることになります。
ここでいう清算価値とは、簡単に言えば個人再生をする方の全財産のことで、不動産、自動車、預貯金、生命保険解約返戻金、退職金などが含まれます。
ここでは、退職金の評価についてご説明します。
2 個人再生における退職金の評価
⑴ すでに退職金を受領した場合
すでに退職金を受領しており、現金、預貯金として保管している場合には、全額が清算価値に含まれます。
⑵ 近い将来(おおむね3年以内)、退職金が支給される予定の場合
債権者が退職金債権を差し押さえようとしても、法律上はその4分の3は差し押えることが許されない債権となっていることから、差押禁止となっていない退職金額の4分の1を清算価値に含めて計算する裁判所が多いようです。
⑶ 退職金が支給されるまでに時間がある場合
預貯金は今すぐ引き出そうと思えば簡単に引き出すことができますが、退職金は、退職するタイミングで支払われるものであってすぐに支払われるようなものではなく、また退職金が将来的に発生するかも不確実であるという性質を持っています。
このような退職金の性質を考慮して、多くの裁判所では現時点で退職したとして支給される退職金額の8分の1を清算価値に含める運用となっています。
3 退職金は返済金額に影響し得る
例えば、借入金額が800万円あり、あと5年で定年を迎え退職金が1000万円入ってくるような場合(その他にめぼしい財産がない場合)、早めに申し立てを行い退職金額の8分の1を清算価値に含めるだけで済めば、返済すべき金額は160万円(800万円の5分の1)で済みますが、裁判所への申立てが遅れ、あと3年で定年を迎えてしまうような時期になってしまうと、清算価値を基準とした返済が必要になってしまい、250万円(1000万円の退職金の4分の1)を支払わなければならなくなります。
このように、退職金の金額が大きい方、特に近い将来に定年を迎えるなどして退職金が支給される予定のある方は退職金が返済金額を大きく左右する場合がありますので、早めにご相談された方がよいでしょう。
住宅資金特別条項を利用するための条件
1 住宅資金特別条項とは
個人再生の大きな特徴の一つとして、住宅ローンについては返済を続けることで住宅を残しながら、その他の借金を減額することができる点が挙げられます。
このように、個人再生手続において住宅ローンのみ返済を続けることができる制度のことを住宅資金特別条項といいます(民事再生法196条)。
2 住宅資金特別条項を利用する条件
⑴ 「住宅」であること
個人再生を申立てる方が所有し、居住している(居住の用に供する)建物であることが必要です。
なお、例えば二世帯住宅などの場合、個人再生を申立てる方がその住宅の床面積の2分の1以上を生活に使用していることが必要となります。
また、現在その住宅に居住していなくても、単身赴任中など将来的にその自宅に戻る予定がある場合には、上記要件を満たすと考えられています。
⑵ 「住宅資金貸付債権」であること
住宅の購入、建築のために組んだローンであることが必要です。
⑶ 住宅ローン債権又はその保証会社による求償債権につき「抵当権が住宅に設定されているもの」
住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン債権者又はその保証会社が、住宅に抵当権を設定している場合がほとんどです。
⑷ 住宅に住宅ローン以外の債権者の抵当権が設定されていないこと
住宅に住宅ローン債権者以外の抵当権が設定されている場合、それが実行されてしまうと結局住宅を失ってしまうことから、住宅資金特別条項を定める意味がなくなってしまうためです。
⑸ 保証会社が住宅ローン債務を代位弁済した場合、代位弁済をした日から6か月経過する前に個人再生の申立てがされたこと
3 住宅資金特別条項については弁護士にご相談を
住宅資金特別条項を利用できるかどうかは、住宅ローンの残っている住宅を残すことができるかどうかに直結し、住宅を残しながら借金を減額したいとお考えの方にとっては重要な問題です。
住宅資金特別条項を利用した個人再生についてのご相談は弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
弁護士に個人再生を依頼した場合の流れ
1 弁護士との相談、契約
個人再生の相談については、日本弁護士連合会(日弁連)の規定上、弁護士が面談の上で事情の聞き取りや重要事項のご説明をしなければならないとされています。
ただし、面談をするのに困難な特段の事情があるときには例外が認められています。
個人再生は裁判所を通じた手続きであり、集めなければならない資料や今後の手続きの流れ、個人再生をすることによるデメリットなど、しっかりと説明した上で進める必要性が高いため、このように規定されています。
したがって、まずは弁護士と面談の上で詳しい説明を受け、ご納得いただいた上でご契約いただくことになります。
2 申立ての準備~個人再生申立て
弁護士と契約をすると、弁護士からすべての債権者に対して受任通知が送付され、個人再生をする旨が通知されます。
受任通知が送付されると、基本的には債権者からの連絡は本人ではなく弁護士宛に届くことになりますので債権者の対応をする必要がなくなり、また債権者に対して返済をする必要もなくなります(正確に言うと、返済をしてはならなくなります。)。
その間に、弁護士費用を一括あるいは分割で積立てをしたり、裁判所に提出する必要資料の収集や必要書類の作成などの準備を進めることになります。
そして、準備が整ったら、裁判所に対して個人再生の申し立てを行います。
3 申立後~開始決定までの流れ
裁判所に個人再生の申立てをすると、約1~2か月間は裁判所の方から説明や追加資料の提出を求められることがあります。
裁判所からの要求にしっかり応じ、手続きを始めることが相当であると判断されると、開始決定が出されます。
4 開始決定~再生計画案の提出までの流れ
開始決定が出されると、裁判所から指定された期限までに再生計画案の提出を求められます。
再生計画案とは、各債権者に対して減額された後の金額を支払う際の分割方法に関する計画の草案をいいます。
5 再生計画案提出~認可決定確定まで
小規模個人再生の場合、再生計画案を提出すると、裁判所から各債権者に送付され書面決議に付されます。
そこで債権者の頭数の半数以上あるいは借金総額の半額以上を持つ債権者が反対してしまうと、再生手続が廃止となってしまいます。
他方、反対多数とならなければ、認可決定が出され、その後裁判所から認可決定の確定決定が出されます。
なお、給与所得者個人再生の場合には書面決議の手続きはありません。
6 認可決定確定~支払いまで
認可決定が確定すると、再生計画に従って返済を開始することになります。
個人再生の建前上、減額された借金を決められた期間で払いきって初めて減額された部分の返済義務が免除されることになっておりますので、遅れのないように収支のバランスを把握しながら返済を続けていきましょう。
個人再生をお考えの方へ
1 個人再生とはどのようなものか
個人再生とは、裁判所を通じた手続きによって、借金の金額を減額し、減額した借金を3年~5年で分割返済をしていく手続きをいいます。
2 個人再生のメリット
⑴ 借金を減らすことができる
個人再生手続では、借金の金額を①100万円、②借金の金額の5分の1,③全財産の金額(清算価値といいます。)、(給与所得者個人再生の場合には④可処分所得の2年分)、のうち一番高い金額まで借金の金額を減らすことができます。
そして、減額された借金を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済をすることになりますので、月々の返済金額が減り、生活を立て直すことができます。
⑵ 住宅ローンの残っている住宅を残すことができる
住宅ローンの残っている不動産がある場合に自己破産をしてしまうと、その不動産を手放さなければならなくなります。
他方、個人再生の場合、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの支払いを続けることで住宅ローンの残っている住宅を残しながら、借金の金額を減額することができます。
⑶ 自動車などの財産を残すことができる
自己破産の場合、裁判所ごとに運用は異なりますが、おおむね20万円以上の価値のある自動車等の財産は処分されてしまい、債権者に分配されてしまうことが多いです。
他方、個人再生の場合,20万円以上の価値のある自動車等があっても、処分をすることなく手元に残すことができる可能性もあります。
もっとも、お持ちの財産は上記③の清算価値に含まれますので、高額の財産をお持ちの場合には減額される金額も少なくなってしまいます。
3 個人再生のデメリット
⑴ 信用情報に傷がつく
個人再生をする旨、債権者に通知をすると、信用情報センター(いわゆるブラックリスト。主に全国銀行協会、CIC、JICCの3つがあります。)に情報が掲載されます。
掲載される期間としては、最短で個人再生の申立てをしてから5年、最長で個人再生の開始決定の時から10年間となっており、その期間は融資やクレジットカードの申込の際の審査に通らない可能性が高くなります。
⑵ 決められた金額の返済を続けなければならない
個人再生では、減額された借金について返済が完了して初めて、減額された部分の借金の支払い義務が免除されるという建前になっていますので、返済を継続しなければ借金の減額の効力が得られなくなってしまいます。
⑶ 官報に掲載される
個人再生をすると、政府の発行する官報に名前と住所が掲載されます。
4 まとめ
このように、個人再生にはデメリットもありますが、ぜひ残したい住宅ローンの残っている家屋などを残すことができる可能性もありますので、残したい財産があるような方は、個人再生について検討してみてはいかがでしょうか。
個人再生で自動車・バイクがどうなるかご心配な方へ
1 個人再生をすると自動車やバイクはどうなるか
個人再生は、借金を減額し、その減額した借金を分割で支払うための制度です。
つまり、原則として全ての財産を処分することになる自己破産とは異なり、個人再生をする場合、自動車やバイクは処分しなくてもよいということになります。
ただ、自動車やバイクのローンが残っている場合は、ローン会社が自動車やバイクを回収してしまう可能性があります。
2 ローンが残っていない場合の自動車・バイク
⑴ ローンがなければ、自動車・バイクは手元に残ります
個人再生は、自己破産と異なり、債務者の財産を強制的に処分することは予定していない制度であるため、ローンが残っていない自動車やバイクは、手元に残すことができます。
⑵ 自動車・バイクが手元に残った場合のデメリット
ア 個人再生をする場合、債務は5分の1程度まで減額されます。
たとえば,600万円の債務は,120万円まで減額され,120万円を分割で支払っていくことになります。
イ しかし、個人再生をする場合、「最低でも、自己破産をした場合以上に借金を弁済しなければならない」という決まりがあります。
そのため、借金が120万円に減額されたとしても、手元に残った自動車やバイクが200万円の価値があるという場合、最低でも200万円は弁済をしなければならないということになります。
3 ローンが残っている場合の自動車・バイク
ローンが残っている状態の自動車・バイクの所有権は、通常ローン会社にあります。
そのため、ローンを返済できないとなれば、ローン会社は自動車やバイクを引き揚げてしまいます。
4 自動車・バイクの引き揚げを回避する手段
⑴ ローンを完済する
個人再生を行う場合、債権者に平等に弁済する必要があるため、ローン会社にだけ一括で弁済することは、原則としてできません。
そのため、ローンを完済する場合は、ご親族の方などにローンを完済してもらうことで、手元に自動車やバイクを残すことができる可能性があります。
⑵ ローン会社と裁判所の許可を得る
自動車やバイクは、債務者の職業などによっては、必要不可欠なものです。
そのため、ローン会社と合意の上で、裁判所の許可を得れば、ローンが残っている自動車やバイクについても手元に残すことができます。
個人再生の種類について
1 個人再生とは
裁判所を通じて借金の金額を減額してもらい、減額した借金の額を分割で返済していく手続きをいいます。
個人再生の中には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
2 小規模個人再生
小規模個人再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1,③全財産の金額(清算価値といいます。)の3つのうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
ここでいう清算価値には、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金などが含まれます。
なお、不動産については、住宅ローンが残っている場合にはローン残額よりも不動産の価値が下回っているオーバーローンの場合にはゼロと評価されます。
そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済することになります。
個人再生の手続きの中で、各債権者への弁済に対する計画の案(再生計画案といいます。)を立てて裁判所に提出します。
その後、再生計画案が裁判所からすべての債権者に送付され、書面決議(多数決)に付されます。
そして、書面決議の中で債権者数の半分以上の反対あるいはそう債権額の半分以上を持つ債権者の反対があった場合、再生計画案は否決されてしまいます。
3 給与所得者等再生
給与所得者等再生では、小規模個人再生で上げた①~③の基準に加え、④可処分所得の2年分の4つのうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済することは変わりありません。
ここでいう可処分所得とは、簡潔に言ってしまうと手取り収入から税金や最低限度の生活に必要な費用を差し引いた残りの金額を意味します。
多くの場合、④可処分所得の2年分の金額が一番高額になる傾向にありますので、通常は①~③の基準しかなく、分割で支払っていく金額が少なくて済む小規模個人再生が選択されます。
もっとも、給与所得者等再生では、小規模個人再生にあるような債権者の書面決議(多数決)の手続きがありませんので、債権者の反対多数が予想されている場合には、給与所得者等再生を最初から選択するケースが多いです。