「個人再生と住宅」に関するQ&A
個人再生を行うことにより不動産の競売を止められるのですか?
1 個人再生で競売手続きを止められる
住宅ローンがある場合、通常、住宅と敷地等に抵当権が設定されているため、支払いができなくなった場合は、競売にかけられてしまい、家を出ていかざるをえなくなります。
ただ、競売開始決定がなされてしまった場合であっても、個人再生を行うことで競売の進行を止めることはできます。
2 抵当権の実行手続きの中止命令
個人再生の申立と同時に、裁判所に対して抵当権の実行手続きの中止命令を申し立てることにより、競売の手続きを止めることができます。
この申立がなされた場合、裁判所は競売申立人の意見を聞き、住宅資金特別条項を含む再生計画に履行の見込みがあると判断すれば、中止命令を出し、競売手続きを止めることになります。
その後、個人再生手続きが進められ、住宅資金特別条項を含む再生計画が認可され、確定した場合には、その計画どおりに支払いを継続することによって、住宅が競売に付されるのを避けることができます。
3 競売を止めるための期間の制限
ただ、この抵当権の実行手続きの中止命令は、競売手続きの開札期日までになされる必要があります。
この期日を過ぎてしまうと、買受人等の同意が得られない限り、競売手続きを止めることができなくなってしまうので、個人再生を申し立てても競売により住宅を失うことになります。
また、住宅ローンが住宅ローン会社から保証会社に移ってしまっているような場合には、住宅資金特別条項を定めるために巻き戻しの手続きという特別の手続きが必要になるため、保証会社に移ってから6か月以内に手続きをすることも必要になります。
4 まとめ
このように、競売開始決定が出された後でも、個人再生を申し立てることにより、競売の手続きを止めることは可能です。
ただ、住宅ローンが遅れ、競売の手続きまで進んでいると、期間の制限もあり、通常の場合と比べ、個人再生の申立を行うことは難しくなります。
できれば、個人再生等をお考えの場合は、住宅ローンの返済が遅れだす前にご相談いただくのがよいかと思います。
弁護士法人心では、個人再生を含む債務整理の相談については無料で承っております。
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