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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

ギャンブルによる借金であっても、個人再生はできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月31日

1 ギャンブルと債務整理との関係

ギャンブルにお金をつぎ込むために借金を作ってしまった方で、このページをご覧になられている方の中には、ギャンブルが債務整理を行う上で何かしらの障壁になるのではないかとお考えでいらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、ギャンブルが直接問題になるのは自己破産のみです。

個人再生は、たとえギャンブルで作った借金であっても、他の要件さえ満たしていれば問題ありません。

2 ギャンブルの扱い

自己破産においては、免責不許可事由というものが存在します。

これは、ある特定の事情があると、免責すなわち借金をなくすことができなくなるというものであり、借金を作った理由がギャンブルであるということは、免責不許可事由の一つに該当します。

もちろん、少しでもギャンブルをしていたら必ず免責不許可になるというわけではありませんが、逆にいえば、ギャンブルに多額の金銭を費やしている場合は免責不許可となる可能性が高まります。

これに対し、個人再生には、免責不許可事由に相当するものがありませんので、たとえギャンブルで作った借金であっても、直接は問題になりません。

ギャンブルに費やした金額が多額である場合には、個人再生を選択するというのも得策です。

3 他の考慮要素

もっとも、個人再生においては、減免した後の債務の返済が可能であるか否かが最も重視されます。

具体的には、手取り収入から生活に必要な支出を差し引いた後の金額が、返済をするのに十分といえるか否かです。

そして、ギャンブルに多額の金銭をつぎ込んでしまった方の場合、いわゆる依存症が疑われることがあり、返済可能性を判断するうえで障壁になる可能性も否めません。

そのような場合に備え、個人再生を思い立った時点はもちろん、今後もギャンブルに手を出さないといえるだけの疎明資料を用意するということも考えられます。

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