「個人再生の手続き」に関するQ&A
個人再生を自分で申し立てることはできますか?
1 個人再生の申立て権者
結論から申し上げますと、理論上は、ご自身で個人再生の申立てはできます。
実際に、再生債務者本人が個人再生を申立てているケースもあります。
理論上は、という断り書きを付したのは、実務上はかなりの困難を伴うためです。
個人再生は、債務整理の手法のなかでも複雑な部類であるためです。
債権債務に関する法律に詳しく、かつ実務も身に付けている方であれば申立てられないことはありませんが、そうでない方が申立てるのは、相当難しいと言わざるを得ません。
以下、具体的に説明します。
2 個人再生申立のために必要な資料等
個人再生を申立てる際、多数の財産・債務に関連する資料を揃えなければなりません。
主だったものだけでも、以下のような資料が必要です。
申立て時点での手許現金の金額、すべての預貯金及び過去2年分の預貯金の取引履歴、(ある場合)貸付金に関する資料、(会社員等の場合)退職金に関する資料、保険解約返戻金に関する資料、(所有している場合)不動産に関連する査定資料、(所有している場合)自動車に関連する資料、過去2年以内に受領・処分した財産の資料(自動車や不動産の売却、保険金受取など)、債権者の債権額届出書、収入に関する資料、家計簿などです。
個人再生は、裁判所による再生計画の認可により、大幅に減額された債務を、3~5年で返済するという手続きです。
そのため、返済可能性がとても重要であることから、多数の資料の提出が求められます。
3 再生委員
裁判所により運用は異なりますが、多くの場合、再生債務者本人が個人再生を申立てると、再生計画の認可を補佐するため、裁判所が再生委員を選任します(裁判所によっては、弁護士が代理人であっても、一律で再生委員を選任することがあります)。
再生委員が選任された場合、裁判所に対して20万円程度支払う必要があります。
これを支払うことができない場合、個人再生ができないことがあります(もっとも、申立後の履行テストを兼ねて、分割で支払うことができることが多いです)。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いはなんですか? 船橋に住んでいるのですが、個人再生について相談できますか?