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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

住宅ローンと自動車のローンがあっても個人再生はできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月9日

1 個人再生は原則としてすべての債権者を対象とした手続

個人再生は、債務の返済が困難になってしまった場合に、債務の総額を裁判所に申告し、裁判所を通じて減額を行うという手続です。

債務の総額を調査するためには、(わかる限度で)すべての債権者を対象としなければなりません。

2 住宅ローンについて

自宅を購入し、その際に金融機関で住宅ローンを組んでいた場合、当該金融機関も原則としては個人再生の対象となる債権者です。

この時、個人再生をしなければならない状況にあり、返済が止まるとなると、金融機関としては自宅に設定されていた抵当権を実行することがあります。

その結果、自宅を売却した金銭により住宅ローンの残債を返済することになるため、自宅を失うということになります。

もっとも、住宅ローンについては、自宅という生活の基盤を保護するという観点から、例外が認められています。

住宅ローンについては従前通り(あるいは別途金融機関との間で合意した内容で)返済を行うという条件のもと、個人再生手続の対象から外し、抵当権の実行も行わないことで、自宅を守ることができる場合があります(住宅資金特別条項)。

3 自動車のローンについて

自動車の種類や、車検証上の所有者、ローン契約内容等により異なりますが、普通自動車のローンで、ローン契約の中に所有権留保の定めがあり、車検証上の所有者がローン会社となっているような場合は、個人再生を行うとローン会社側が自動車を引き上げてしまうことがあります。

住宅ローンと異なり、個人再生の手続上、法的に自動車を守るという定めはありません。

交通の便が良くない地域にお住まいであるなど、自動車がないと生活が困難である場合には、とても悩ましい問題となります。

自動車を使わなくてもよい場所に移住し自動車がなくとも生活が成立するように手当てする、親族等の援助を受ける等の対策をとる必要があります。

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