「その他」に関するQ&A
会社に秘密で個人再生を行うことはできますか?
1 個人再生手続き
個人再生は、すべての債権者を相手に、裁判所を介して行われる債務整理手続きです。
一部の例外的な場合を除き、債務額を大幅に減額することができるほか、住宅資金特別条項を用い、住宅ローンだけは支払い続けることで、自宅を手放さずに済む可能性があるという特徴があります。
個人再生は、債権者側から見れば、返済を受けられる金額が大幅に減ってしまう手続きであることから、再生計画を認可して良いか否かについて、裁判所が厳格な審査をします。
そのため、再生債務者は、裁判所に対し、財産や収入に関するさまざまな資料を提供する必要があります。
また、個人再生申立後、裁判所から各債権者に対して、個人再生が申立てられた旨の連絡がなされます。
弁護士に個人再生手続を依頼した場合には、各債権者に対して受任通知を送ります。
2 勤務先である会社と再生手続の関係
まず、勤務先の会社から金銭を借入れている場合は、会社に知られずに個人再生を行うことは困難です。
個人再生はすべての債権者を相手とする手続きであり、申立をした後に裁判所から各債権者に連絡がなされるため、このタイミングで会社に知られることになります。
また、弁護士に個人再生を依頼した場合には、すべての債権者に対して受任通知を送るため、やはり会社に知られずに個人再生を行うことは困難です。
次に、勤務先の会社から金銭を借入れていない場合についてです。
この場合、裁判所から会社に連絡がなされることや、弁護士から会社に受任通知が送られるということはありません。
そのため、手続き上、会社が個人再生のことを知ることはないといえます。
もっとも、個人再生に必要な資料収集の段階で、会社に知られる可能性があります。
個人再生に必要な資料のひとつに、退職金の有無及び金額に関する書類(職務規程や、退職金証明書など)があります。
債務者ご本人の手元にこれらの資料がある場合や、会社に理由を伝えなくても入手できる場合には、会社に知られずに用意することはできます。
しかし、これらの資料を取得する際に、会社に理由を伝えなければならない場合、個人再生を行おうとしていることを、事実上知られてしまいます。
そのほか、個人再生を行うと官報に載りますので、会社が定期的に官報を調査している場合には、知られる可能性もあります。
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