『個人再生』なら【弁護士法人心】まで

弁護士による個人再生

「その他」に関するQ&A

個人再生をしたら、クレジットカードの家族カードはどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月6日

1 個人再生

個人再生は、自己破産、任意整理と並ぶ、債務整理の手法のひとつです。

すべての債権者を相手に、裁判所を介して行われる債務整理手続きであり、原則として債務額を大幅に減額することができます(租税債権等の例外はあります。また、住宅資金特別条項を用いる場合、住宅ローンは減額できません)。

個人再生は、任意整理とは異なり、債務の減額を求める債権者を選ぶことはできません。

弁護士に個人再生を依頼した場合は、一般的には、委任を受けたら間もなく全債権者に対して、弁護士が代理人になった旨を伝える受任通知を送付します。

これにより、債務者に対する請求を止めることができます。

もっとも、通常、受任通知が到達すると同時に、債権者であるクレジットカード会社のクレジットカードの利用もできなくなります。

2 家族カード

家族カードとは、まず主会員となる人がクレジットカード契約をしていることを前提とし、その家族に対して発行されるカードです。

家族は家族カードをクレジットカードとして使用することができ、支払の義務は主会員となります(家族が家族カードを使用した分は、主会員の債務となります)。

そして、主会員のクレジットカードの使用ができなくなると、家族カードも使用できなくなります。

主会員が個人再生を行うことになり、弁護士からクレジットカード会社に対して受任通知が送られると、クレジットカードが止まるため、通常は家族カードも使えなくなります。

家族に内緒で個人再生をすることを検討している場合には、注意が必要です。

家族カードを使用している家族の方から見れば、個人再生を行うことによって、突然家族カードが使えなくなることになるので、主会員に対して理由をたずねてくることも十分に考えられます。

これを防止するためには、事前に何らかの理由を説明し、家族カードを回収しておく等の措置を図る必要があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ