「個人再生の手続き」に関するQ&A
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いはなんですか?
1 個人再生には2種類ある
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続があります。
個人再生の手続を行うにあたっては、この2つの手続のどちらかを選んで申立てを行うことになりますが、一般的には小規模個人再生を選ぶことが多いです。
簡潔に言うと、小規模個人再生を選んだ方が有利なことが多いから、ということになりますが、それはなぜなのか、両者の違いをご説明いたします。
2 給与所得者再生なら債権者の同意が不要
小規模個人再生を利用する場合、過半数の債権者が同意し、かつ、その同意している債権者の債権額が総債務額の2分の1を超えていることが必要となります。
ですので、A社から100万円、B社から150万円、C社から300万円の借入れがある場合の個人再生手続で、A社B社が賛成していてもC社が反対している場合には再生手続は認可されないことになります(100万+150万<300万なので)。
これに対して、給与所得者等再生では、債権者の同意は不要となっていますので、何らかの事情により再生計画の認可基準を満たすだけの債権者の同意が期待できない場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生手続を選んだ方がよいということになります。
3 最低弁済額の基準
再生手続を行ったときの弁済基準にも違いがあります。
給与所得者再生の場合、小規模個人再生の弁済基準に加え、“収入から最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた額(可処分所得)の2年分”を上回っている必要があります。
例えば、債務総額が500万円の場合、(清算価値の問題がなければ)基本的にその5分の1である100万円が再生手続後の総返済額となります。
しかし、もし可処分所得の2年分が150万円となる場合、給与所得者等再生を選択すると総返済額が150万円に変わってくるのです。
この部分で小規模個人再生よりも給与所得者再生が不利になってしまうことが少なくなく、小規模個人再生を選択される方が多いです。
4 給与所得者再生は収入が定期的かつ変動が少ないことが必要
「給与所得者再生」という言葉からわかるように、小規模個人再生と違って、給与所得者等再生では、定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要となります。
したがって、手続の点でも小規模個人再生よりも給与所得者再生はややハードルが高く、あえて選択することは少ないといえます。
個人再生をすると財産をとられるのでしょうか? 個人再生を自分で申し立てることはできますか?